教育職員免許法施行法
平成19年6月27日 改正
第1条
【旧令による教員免許状を有する者についての特例】
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旧国民学校令、旧教員免許令又は旧幼稚園令の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)第5条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。
番号 | 上欄 | 下欄 |
一 | 国民学校本科教員免許状 | 幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状 |
二 | 国民学校専科教員免許状 | 小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状 |
三 | 国民学校初等科教員免許状 | 幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状 |
四 | 国民学校准教員免許状 | 幼稚園、小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状 |
五 | 国民学校初等科准教員免許状 | 幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状 |
六 | 国民学校養護教員免許状 | 養護教諭の二種免許状 |
七 | 中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状 |
八 | 高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状 | 中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状 |
九 | 幼稚園教員免許状 | 幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状 |
第2条
【従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与】
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次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。この場合において、免許法第6条第4項及び第9条第4項の規定の適用については、免許法第6条第4項中「得た日」とあるのは「得た日又は教育職員免許法施行法第2条第1項の表上欄各号に掲げる者となつた日」と、免許法第9条第4項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは教育職員免許法施行法第2条第1項の表上欄各号に掲げる者となつた日」とする。
備考 この表中「実務証明責任者」とは、学校教育法第2条第2項に規定する国立学校又は公立学校の教員にあつては免許法第2条第3項に規定する所轄庁、学校教育法第2条第2項に規定する私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長をいう。
番号 | 上欄 | 下欄 |
一 | 旧師範教育令による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者 | 幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状 |
二 | 旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者 | 中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
三 | 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)又は旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所を卒業した者(これに相当するものとして文部科学省令で定める者を含む。) | 中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
四 | 旧大学令による学士の称号を有する者(この表の第15号の上欄に掲げる者を除く。) | 小学校助教諭の臨時免許状並びに中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
五 | 旧大学令による学士の称号を有する者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。第7号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校教諭の二種免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状 |
六 | 旧高等学校令による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧専門学校令による専門学校(以下「専門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第15号の上欄に掲げる者を除く。) | 小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
七 | 高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校及び中学校の教諭の二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状 |
七の二 | 旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、専門学校に準ずる各種学校を卒業したもの | 中学校教諭の二種免許状 |
七の三 | 旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校及び中学校の教諭の二種免許状 |
七の四 | 旧国民学校令による国民学校初等科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 幼稚園及び小学校の教諭の二種免許状 |
八 | 旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第2号、第3号、第12号若しくは第15号の上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校教諭の二種免許状 |
九 | 昭和二十二年三月一日から昭和二十三年三月三十一日までの間において文部教官又は地方教官たる旧青年学校令による青年学校の教員であつた者 | 小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状 |
十 | 前条の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校又は旧教員養成諸学校官制第1条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者 | 小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
十一 | イ 学校教育法第8条の規定に基く学校教育法施行規則(以下「学校教育法施行規則」という。)第99条第10号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者 ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 小学校助教諭の臨時免許状 |
十二 | 教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第2条に規定する教員養成所を卒業した者 | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状 |
十三 | 旧学位令による学位を有する者 | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十四 | 旧教員免許令第2条但書の規定に基く昭和十八年文部省告示第500号一の定めるところによつて、旧中等学校令による実業学校の教員となることのできる者(この表の第20号の3の上欄に掲げる者を除く。) | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十五 | 旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第30号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第242号)又は実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第35号)を昭和三十二年三月三十一日までに卒業した者 | 小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十五の二 | 旧教員免許令に基く高等学校教員規程による無試験検定を受くることを得る者の指定(大正八年文部省告示第274号)の定めるところによつて指定を受けた者 | 小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状 |
十六 | 前条又は本条の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和二十二年四月一日現に中等学校教員の職にあつた者 | 中学校助教諭の臨時免許状 |
十七 | イ 学校教育法施行規則第101条第4号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者 ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 中学校助教諭の臨時免許状 |
十八 | 学校教育法施行規則第103条の4各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十九 | 学校教育法施行規則第103条の6又は第103条の7又は第103条の8第2号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 | 高等学校助教諭の臨時免許状 |
二十 | イ 電波法第40条の規定による第一級総合無線通信士(以下「第一級総合無線通信士」という。)又は第一級陸上無線技術士(以下「第一級陸上無線技術士」という。)の資格を有する者 ロ 電波法第40条の規定による第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第20号の2のロ、第20号の4及び第20号の5の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第20号の2のロ、第20号の4及び第20号の5の場合においても同様とする。) | 中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
二十の二 | イ 旧無線電信講習所官制による無線電信講習所、旧通信院官制による官吏練習所又は旧逓信講習所官制による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者 ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
二十の三 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条の規定による三級海技士(航海)(以下「三級海技士(航海)」という。)又は三級海技士(機関)(以下「三級海技士(機関)」という。)の海技免状を有する者(文部科学省令で定める者を除く。) | 中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
二十の四 | 三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免状を有し、五年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)で、技術優秀と認められるもの | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
二十の五 | 旧専門学校令による高等商船学校及び函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)並びに旧水産講習所官制による第一水産講習所の漁業科(水産講習所の遠洋漁業科及び第一水産講習所の遠洋漁業科を含む。)を卒業した者で、船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条の規定による二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の海技免状を有し、三年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)又は一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の海技免状を有する者で、技術優秀と認められるもの | 中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状 |
二十一 | イ 学校教育法施行規則第103条第2号又は第3号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者 ロ 学校教育法施行規則第103条第4号の規定に基き、この法律施行日までに文部大臣の指定した者 ハ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 養護教諭の二種免許状 |
二十二 | 旧盲学校及び聾唖学校令に基く公立私立盲学校及聾唖学校規程(以下「旧公立私立盲学校及聾唖学校規程」という。)第10条第1項又は第11条第1項の規定により、盲学校又はろうあ学校の教員となることができる者 | 視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教諭の二種免許状 |
二十三 | 旧公立私立盲学校及聾唖学校規程第10条第2項又は第11条第2項の規定により、盲学校初等部又はろうあ学校初等部の教員となることができる者 | 視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の助教諭の臨時免許状 |
二十四 | イ 学校教育法施行規則第104条第3号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者 ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状 |
二十四の二 | 第1条第1項の表の第2号、第7号若しくは第8号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又はこの表の第2号から第4号まで、第6号、第12号、第15号若しくは第15号の2の上欄に掲げる者で、昭和二十二年四月一日以後において幼稚園の教員の職にあつた者 | 幼稚園助教諭の臨時免許状 |
二十四の三 | この表の前号の上欄に掲げる者で、三年以上幼稚園の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 幼稚園教諭の二種免許状 |
二十五 | 学校教育法施行規則第100条、第102条、第103条の2、第105条、第106条の2、第106条の4、第106条の8、第106条の10、第106条の12、第106条の15及び第106条の17の規定により、助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 | 各相当の臨時免許状 |
附則
附則
昭和63年12月28日
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この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第二条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第三条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律若しくは第四条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。旧免許状新免許状小学校教諭、中学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭、養護学校教諭、幼稚園教諭及び養護教諭一級普通免許状一種免許状二級普通免許状二種免許状高等学校教諭一級普通免許状専修免許状二級普通免許状一種免許状備考 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状については、それぞれ教科に応ずるものとする。
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第二条の規定による改正後の教育職員免許法施行法(以下「新施行法」という。)第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は前項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、昭和六十五年四月一日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、昭和六十八年三月三十一日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上を修得した者を含む。)は、新法別表第一又は別表第二に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
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新施行法第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状に係る同欄に定める単位数(別表第二の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。
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新施行法第一条若しくは第二条の規定、第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定若しくは第四条の規定による改正後の教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第六項の規定により二種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により二種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により二種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る同欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。