貨幣回収準備資金事務取扱規則
平成17年3月30日 改正
第2条
【資金の受払いの区分】
貨幣回収準備資金に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定による資金の受払いは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより経理するものとする。
①
資金に属する現金法第5条第1項の規定により編入される金額、法第6条の規定により一般会計から繰り入れられる金額、法第9条第1項の規定による運用により生じた利益金、同条第2項の規定による資金に属する地金の売払代金及び独立行政法人造幣局法附則第6条第4項の規定により資金に帰属することとされた現金の額をもって受入れとし、法第7条第1項の規定により貨幣の引換え又は回収に充てられる金額、同項の規定により使用する金額、法第9条第1項の規定により財政融資資金に預託した預託金の約定期間満了前の払戻しを受けたときに財政融資資金に返納される利子の超過受入額及び法第12条の規定により一般会計の歳入に繰り入れられる金額をもって払出しとする。
第5条
【取引関係通知書】
資金取扱担当官が新設されたとき又は資金取扱担当官の異動があったときは、当該新設された資金取扱担当官又は後任の資金取扱担当官は、直ちに別紙第1号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。
第8条
【貨幣回収準備資金月計突合表の調査等】
1
資金取扱担当官は、日本銀行から貨幣回収準備資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
2
資金取扱担当官は、前項の規定により送付を受けた貨幣回収準備資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
第10条
【地金の売払代金の告知】
1
貨幣回収準備資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律施行令第5条第1項又は第3項の規定により資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)は、債権管理事務取扱規則第14条第1項の書類を作成した後、遅滞なく、同条第2項に規定する事項を明らかにした別紙第2号書式の納入告知書を作成して、債務者に送付しなければならない。
2
資金取扱担当官である理財局長は、資金に属する地金が国の他の会計に有償で管理換えをされる場合は、別紙第2号書式に準じて作成した納入告知書を当該管理換えに係る地金の金額について支出の決定(予算決算及び会計令第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。)をすべき官署支出官(同令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。)その他の職員に送付しなければならない。
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参照条文