資金移動業履行保証金規則
平成22年3月1日 制定
第1条
【履行保証金の取戻し】
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資金決済に関する法律(以下「法」という。)第43条第1項又は第46条の規定により履行保証金(法第43条第3項に規定する債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者又はその承継人が資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第17条第1項の規定により金融庁長官(令第29条第1項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)の承認を受けようとするときは、様式第一に従い、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した履行保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3
前項の履行保証金取戻承認書の交付を受けた者は、履行保証金の取戻しをした場合には、遅滞なく、様式第三により作成した履行保証金取戻届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則第49条第1項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明された書類を当該届出書に添付しなければならない。
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参照条文
第2条
【供託物払渡請求書の添付書面】
法第47条の規定により履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第2項の規定により交付を受けた履行保証金取戻承認書をもって足りる。
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参照条文
第3条
【履行保証金の保管替え等】
2
法第43条第3項に規定する債券又はその債券及び金銭をもって履行保証金を供託している資金移動業者は、本店の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金と同額の履行保証金を所在地変更後の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3
資金移動業者は、前項の規定による供託をしたときは、所在地変更前の本店の最寄りの供託所に供託した履行保証金を取り戻すことができる。この場合において、供託規則第25条第1項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、本店の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。
4
第1項の保管替えを請求した者又は第2項の規定による供託をした資金移動業者は、遅滞なく、様式第四により作成した履行保証金保管替届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本の写し又は第2項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【権利の実行の申立ての手続】
令第19条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第八により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
第6条
【債権の申出の手続】
法第59条第2項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第九により作成した申出書に当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
第15条
【配当の手続等】
2
金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第十により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
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参照条文
第17条
【仮配当の手続等】
2
金融庁長官は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第十により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
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参照条文