資金決済に関する法律施行令
平成22年3月1日 制定
第1条
【定義】
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等又は銀行等をいう。
第3条
【発行者との密接な関係】
1
法第3条第4項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
②
法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
2
前項第2号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
①
法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
②
法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
第4条
【適用除外となる前払式支払手段】
4
法第4条第5号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
①
専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段(法第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
③
学校教育法第1条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
第5条
【純資産額の下限等】
1
法第10条第1項第2号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法第10条第1項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。次号において同じ。)の区域内である場合 千万円
②
法第10条第1項の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 零
ニ
その発行する前払式支払手段の未使用残高(法第3条第1項第1号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第14条第1項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第15条及び第16条第1項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。
2
法第10条第1項第2号ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。
第7条
【発行保証金保全契約の内容となるべき事項】
第9条
【発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等】
1
法第14条第1項若しくは第2項又は第17条の規定により発行保証金(法第14条第3項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第11条第8項において同じ。)を含む。以下この条及び第11条第5項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
③
法第31条第1項の権利(以下この号、次号、第3項及び第11条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(当該権利の実行の手続が終了した日においてなお存する法第3条第1項第1号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき 当該権利の実行の手続が終了した日における発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
2
法第18条第4号に規定する政令で定める場合は、法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
①
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(当該払戻しの手続が終了した日においてなお存する法第3条第1項第1号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき 当該払戻しの手続が終了した日における発行保証金の全額
⊟
参照条文
第11条
【発行保証金に係る権利の実行の手続】
1
前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
4
金融庁長官は、法第31条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
第13条
【資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者】
法第40条第1項第10号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
法人が銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
③
法人が長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
④
法人が信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑤
法人が労働金庫法第95条の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑥
法人が中小企業等協同組合法第106条第2項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第3条の認可を取り消され、又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第9号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑦
法人が農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑧
法人が水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑨
法人が農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑩
法人が株式会社商工組合中央金庫法第13条第1項の規定により同法第8条第1項又は第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑪
法人が法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第1号から前号までに規定する免許、許可若しくは認可と同種類の免許、許可若しくは認可(当該免許、許可若しくは認可に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可若しくは認可の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑫
銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第13条第1項の規定により同法第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
⑬
銀行法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合、信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合、労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
⑭
銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは同法第52条の36第1項と同種類の認可若しくは許可を取り消され、又は当該認可若しくは許可の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
⑯
銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑰
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑱
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第89条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑲
労働金庫法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑳
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
21号
農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第95条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
22号
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第124条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
23号
農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第86条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
25号
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
第15条
【履行保証金保全契約の内容となるべき事項】
第17条
【履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等】
1
⊟
参照条文
第19条
【履行保証金に係る権利の実行の手続】
1
資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
4
金融庁長官は、法第59条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
12
仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
第21条
【資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者】
法第66条第2項第4号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
法人が銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
③
法人が長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
④
法人が信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑤
法人が労働金庫法第95条の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑥
法人が中小企業等協同組合法第106条第2項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第3条の認可を取り消され、又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第9号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑦
法人が農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑧
法人が水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑨
法人が農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑩
法人が株式会社商工組合中央金庫法第13条第1項の規定により同法第8条第1項又は第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑪
法人が法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第1号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑫
銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第13条第1項の規定により同法第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
⑬
銀行法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合、信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合、労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
⑭
銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは同法第52条の36第1項と同種類の認可若しくは許可を取り消され、又は当該認可若しくは許可の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
⑯
銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑰
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑱
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第89条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑲
労働金庫法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
⑳
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
21号
農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第95条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
22号
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第124条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
23号
農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第86条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
25号
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
第24条
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第99条第1項第2号及び第4号ニ並びに第101条第1項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第28条
【前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任】
1
法第104条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第2章の規定による権限及び第2章の規定による金融庁長官の権限(第4項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第7条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第24条第1項及び第2項(法附則第6条、第8条第2項又は第9条第3項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により、前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第29条
【資金移動業に関する財務局長等への権限の委任】
3
前項の規定により、資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(前払式証票の規制等に関する法律第十四条第一項に規定する権利の実行の手続に関する経過措置)
第4条
(法附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者等についての経過措置)
第5条
(法附則第八条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)
第6条
(法附則第九条の規定の適用を受ける者の基準日未使用残高及び基準期間の発行額)
第7条
(法附則第九条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)
第8条
(表示義務に関する経過措置)
第11条
(指定紛争解決機関に関する経過措置)
平成二十五年九月二十九日までの間における第二十四条及び第二十六条の規定の適用については、第二十四条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定」と、第二十六条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定のいずれかを受けた者」とする。