軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令
平成18年7月21日 改正
第1条
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軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、他の軌道経営者又は鉄道運送事業者(鉄道事業法第13条第1項に規定する鉄道運送事業者をいう。)が現にその事業の用に供している車両を購入する場合又は当該車両を運転する場合の認可及び車両の設計の変更についての認可は、都道府県知事が、あらかじめ地方運輸局長に協議した上で、行う。
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参照条文