軌道法施行令
平成12年6月7日 改正
第4条
【起業目論見書の記載事項についての変更】
1
法第3条の特許を受けた軌道経営者が、工事施行の認可を受ける前に、起業目論見書の記載事項について変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項については、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。
第5条
【工事施行等の認可の申請等】
1
法第5条第1項の規定による工事施行の認可を受けようとする軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。
第6条
1
軌道経営者は、工事施行の認可を受けた後、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項については、都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。
2
軌道経営者は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、かつ、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(以下「都道府県が処理する事務等を定める政令」という。)第1条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更の認可を受けようとする場合にあつては、都道府県知事を経由することを要しない。
4
軌道経営者は、第1項の認可を受けようとするときは、第2項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、都道府県が処理する事務等を定める政令第1条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更の認可を受けようとする場合にあつては、この限りでない。
第13条
【運輸開始の認可】
1
都道府県知事は、法第10条の規定による運輸開始の認可をしようとする場合において、当該軌道の工事が、特殊設計を含む軌道の工事又は地下式構造を有する軌道の工事その他国土交通省令で定める重要な事項に係るものであるときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長