農水産業協同組合貯金保険法施行規則
平成22年3月1日 改正
第1条
【保護預り契約の内容】
農水産業協同組合貯金保険法施行令(以下「令」という。)
第1条に規定する保護預り契約は、農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該農林債の払出しをしない旨を含むものでなければならない。
第2条
【経理原則】
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第3条
【勘定の設定】
機構の会計においては、一般勘定(
法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(
法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
第5条
【予算総則】
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
①
第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
③
前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
第6条
【収入支出予算】
収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
第7条
【予算の添付書類】
機構は、
法第39条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、
同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、
第1号の書類は、添付することを要しない。
③
前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
第8条
【予備費】
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第9条
【債務を負担する行為】
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
第10条
【予算の流用等】
1
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
機構は、
前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第11条
【資金計画】
1
法第39条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
2
機構は、
法第39条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第12条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、
第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。
第12条の2
【事業報告書】
法第40条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
機構の概要
ハ
資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ト
主務大臣が農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣である旨
④
当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
⑤
当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
⑥
機構が行つた出資の目的及び金額、当該出資先の概要その他の出資に関する事項
第13条
【決算報告書】
2
前項の決算報告書には、
第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
第14条
【収入支出決算書等】
1
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
2
前条第1項の債務に関する計算書には、
第9条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
第14条の2
【附属明細書】
法第40条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
機構に対する出資に関する事項
イ
出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
②
主な資産及び負債の明細に関する事項
イ
長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ
債券を発行することができない旨
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ホ
現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
④
主な費用及び収益に関する事項
イ
国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
ハ
その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
第14条の4
【区分経理】
機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第15条
【責任準備金の額等】
1
機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益の合計額(
次項において「保険料等」という。)から
法第60条の規定により取得した債権の償却費、
法第61条第1項、
第61条の2第1項、
第62条第1項又は
第62条の2第1項に規定する資金援助により生じた損失の額、事務取扱費、支払利息その他の費用(責任準備金繰入れを除く。)及び
第4項の規定による繰越欠損金の合計額(
次項において「債権償却費等」という。)を控除した金額に相当する金額とする。
2
機構は、毎事業年度の保険料等(責任準備金戻入れを除く。)が当該事業年度の債権償却費等を下回つた場合は、その下回つた金額(以下本条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補てんするものとする。
3
第1項の責任準備金は、
前項の規定により損失額を補てんする場合を除き、取り崩してはならない。
4
機構は、
第2項の規定により補てんすることのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
第16条
【借入金の認可】
1
機構は、
法第42条第1項又は
第110条第1項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は
令第3条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2
機構は、
法第42条第2項又は
法第110条第1項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、
前項各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第18条
【会計規程】
1
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2
前項の会計規程を定めようとするときは、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第19条
【保険料納付の際の提出書類】
法第50条第1項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。
第20条
【利息等の額等】
1
令第10条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、
同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
2
令第10条第2項に規定する
同条第1項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
①
令第10条第1項第1号に規定する利息のうち普通貯金、貯蓄貯金、出資予約貯金、納税貯蓄組合貯金、納税準備貯金及び別段貯金に係るもの 当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
②
令第10条第1項第1号に規定する利息のうち
前号に掲げる貯金以外の貯金に係るもの 当該貯金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
③
令第10条第1項第2号に規定する給付補てん金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
④
令第10条第1項第3号に規定する収益の分配
同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
⑥
令第10条第1項第5号に規定する利息 当該農林債に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
⑦
令第10条第1項第6号に規定するもの
同号に規定する金額のうち、当該農林債の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
第21条
【貯金等情報】
法第57条の2第2項(
法第69条の2第1項の規定により特定決済債務(
同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる
法第57条の2第4項(
法第69条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
名寄用顧客ファイル 貯金者等の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに貯金者等の特定を行うために必要と認めるもの
②
顧客ファイル 貯金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が貯金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び貯金者等に係る
法第56条第1項に規定する利息等に係る
所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
③
貯金ファイル 顧客番号、貯金等の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、貯金等に係る債権の内容に関する事項(貯金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該貯金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、貯金等に係る
法第56条第1項に規定する利息等に係る
所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が貯金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
④
総合・当座貸越担保貯金ファイル 貯金等の種目及び口座番号、担保貯金等(担保権の目的となつている貯金等に係る債権をいう。
第6号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する貯金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
⑤
債務ファイル 顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が貯金担保貸付(貯金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
⑥
債務担保貯金ファイル 顧客番号、担保貯金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が
前号の債務者の有する債務に係る担保貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
⑦
特定決済債務ファイル 特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
⑧
前各号に掲げるもののほか、貯金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル 当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
第22条
【貯金等情報の提出方法】
法第57条の2第2項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、機構が示す様式に従つて
前条に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
第22条の2
【決済用貯金に係る保険金の支払等のための措置】
1
法第60条の3第1項に規定する主務省令で定める措置は、
法第56条の2第1項に規定する支払対象決済用貯金に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、農水産業協同組合が機構から貯金に係る債権に関するデータを受け取つた後、速やかに当該データを貯金の払戻しを行つている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合若しくは他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)において処理することができるようにするための措置とする。
2
前項に規定するデータは、機構が
法第57条の2第2項の規定により農水産業協同組合から提出を受けた資料に基づき作成したデータであつて、貯金者等の貯金口座のうち、当該貯金者等が当該貯金口座に有する貯金に係る債権の全額が保険金計算規定(
法第2条第9項に規定する保険金計算規定をいい、
法第56条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる貯金口座と、当該貯金口座以外の貯金口座を判別するためのデータを含むものとする。
3
農水産業協同組合が電子情報処理組織を使用して貯金の払戻しを行つていない場合における
第1項の規定の適用については、
同項中「貯金の払戻しを行つている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合若しくは他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。
第23条
【信用事業再建措置】
法第62条第1項の主務省令で定める措置は、事業執行の体制を改善するための措置並びに固定した債権の資金化及び欠損金の補てんを主たる内容とする再建計画の実施とする。
第24条
【適格性の認定の申請】
1
農水産業協同組合は、
法第63条第1項の規定により
法第61条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
②
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
2
経営困難農水産業協同組合(
法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(
法第62条第1項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、
法第63条第2項の規定により
法第62条第1項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
②
当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
第25条
【業務の継続の承認申請書の添付書類】
令第23条第1項第4号に規定する主務省令で定める書類は、
法第68条第1項に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
第25条の2
【農水産業協同組合が負担する債務】
法第69条の2第1項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
農水産業協同組合が業として行う取引以外の取引に起因するもの
②
令第23条の3各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの
第26条
【買取資産に係る利益の事由及び金額】
令第32条第1項第1号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、
同項第1号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
①
買取資産(
令第32条第1項第1号に規定する買取資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号及び
次号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号及び
次号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。
次条及び
第28条第1号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
②
買取資産である土地等(以下この条及び
第28条第3号において「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び
第28条第3号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
③
買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等以外の買取資産の取得価額との差額に相当する金額
⑤
買取金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行つたこと。 当該戻入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
第27条
【買取資産に係る損失の減少した事由及び金額】
令第32条第1項第2号に規定する主務省令で定める事由は
次条第1号又は
第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、
同項第2号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。
第28条
【買取資産に係る損失の事由及び金額】
令第32条第1項第3号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、
同項第3号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
①
買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
②
買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
③
買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
④
買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等以外の買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
⑤
買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
⑥
買取金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。 当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
第29条
【農水産業協同組合の申出】
農水産業協同組合は、
法第83条第2項及び
第5項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
②
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
③
有価証券その他当該農水産業協同組合において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
第30条
【管理人の職務を行うべき者の指名等】
法第83条第1項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
第32条
【負担金納付の際の提出書類】
法第107条第1項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第二による負担金計算書とする。
第33条
【負担金の額の計算上除かれる負債】
法第107条第2項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
第34条
【危機対応勘定の損益計算書上の利益金】
法第109条第2項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、
第18条第1項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
第36条
【信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
令第38条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
附則
第2条
(保険料納付の際の提出書類の特例)
平成十五年及び平成十六年において保険料を納付する際の提出書類は、第十九条の規定にかかわらず、別紙様式第一の二による保険料計算書とする。
第3条
(特定貯金)
令附則第四条第三号に規定する主務省令で定める貯金は、別段貯金とする。
第3条の2
(決済用貯金に係る利息の額等)
令附則第九条の二に規定する主務省令で定める特定貯金に係る債権のうち令第十条第一項第一号に掲げるものの額は、当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。
第4条
(業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項)
法附則第六条の七第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第5条
(特別保険料の収納に係る業務方法書の記載事項)
法附則第九条第一項第三号に掲げる業務が行われる場合には、法第三十六条第二項の業務方法書には、第一条の二各号に掲げる事項のほか、特別保険料に関する事項を記載しなければならない。
第6条
(特別勘定が設けられている場合の責任準備金額)
1
法附則第九条第一項の規定により特別勘定が設けられている場合には、第十五条第一項の規定にかかわらず、機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、次に掲げる金額とする。
2
前項の規定により責任準備金が積み立てられている場合には、第十五条第二項中「保険料等」とあるのは「一般収益又は特別収益」と、「債権償却費等」とあるのは「一般費用等又は特別費用等」とする。
第7条
(区分経理等)
法附則第九条第一項の規定により特別勘定が設けられている場合においては、第一条の二第十二号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第九条第三項において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「及び危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特別勘定(法附則第九条第一項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)」と、第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特別勘定」と、第十四条の四中「危機対応勘定」とあるのは「特別勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。
第8条
(特別保険料納付の際の提出書類)
法附則第十条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、附則第二条に規定する別紙様式第一の二による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。
附則
昭和54年4月6日
2
昭和五十四年六月三十日までに提出すべき保険料計算書については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月21日
2
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式の用紙は、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則
平成10年6月18日
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成12年11月7日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第2条
(農水産業協同組合貯金保険法第六十三条の規定による適格性の認定に関する命令の廃止)
農水産業協同組合貯金保険法第六十三条の規定による適格性の認定に関する命令(次条において「旧適格性の認定に関する命令」という。)は、廃止する。
第3条
(経過措置)
旧適格性の認定に関する命令第一項及び第二項の規定により提出された認定申請書並びに同令第一項各号及び第二項各号に掲げる書類は、この命令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行規則第二十四条の規定により提出されたものとみなす。
附則
平成15年3月25日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置に係る承認の申請)
1
農水産業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)は、改正法附則第三条に規定する承認を受けようとするときは、平成十六年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等(金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした農水産業協同組合が特定決済債務(新貯金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3
農水産業協同組合が改正法附則第三条に規定する承認を受けた場合において、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間におけるこの命令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行規則(以下「新貯金保険法施行規則」という。)附則第二条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一の二による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一の二による保険料計算書及び農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
第3条
1
農水産業協同組合は、改正法附則第四条に規定する承認を受けようとするときは、平成十七年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
2
農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした農水産業協同組合が改正法附則第四条に規定する要調整一般貯金等、同条に規定する要調整決済用貯金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3
農水産業協同組合が改正法附則第四条に規定する承認を受けた場合において、平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間における新貯金保険法施行規則第十九条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一による保険料計算書及び農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
第4条
(経由官庁)
農水産業協同組合が、理由書を添付した承認申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該農水産業協同組合の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該農水産業協同組合は、当該承認申請書を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
第5条
(この命令の施行前における承認の予備審査)
農水産業協同組合は、この命令の施行前においても、改正法附則第三条に規定する承認について、附則第二条第一項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。
附則
平成19年8月9日
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成22年3月1日
この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。