農林中央金庫法施行規則
平成25年9月27日 改正
第2条
【外国における従たる事務所の設置等の認可の申請】
第3条
【外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等】
1
農林中央金庫は、法第3条第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
①
当該委託契約の締結が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
4
農林水産大臣及び金融庁長官は、第1項の規定による委託契約の終了の認可の申請があったときは、当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が農林中央金庫の他の事務所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第5条
【一会員の有する出資口数の最高限度】
1
法第9条第3項の主務省令で定める口数は、出資総口数の百分の五に相当する口数とする。ただし、出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。
第6条
【電磁的方法】
第7条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第8条
【電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項】
農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
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参照条文
第9条
【書面による議決権行使の期限】
法第11条第7項において読み替えて準用する会社法第311条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第44条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第10条
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第11条第7項において読み替えて準用する会社法第312条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第44条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第11条
【電磁的記録】
法第19条の2第3項第2号(法第95条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第12条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
第13条
【農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権】
1
法第24条第4項(法第73条第8項、令第7条第3項並びに第95条第9項、第100条第5項、第104条第3項及び第150条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第24条第3項前段に規定する議決権をいう。第2号及び第3号並びに第4項、第78条並びに第113条を除き、以下同じ。)とする。
①
農林中央金庫の子会社(法第24条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第72条第1項第2号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)及び有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式等
②
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
③
民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
2
法第24条第4項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第10条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
4
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、農林中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第18条
【監査報告の作成】
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事若しくは理事会又は経営管理委員若しくは経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
農林中央金庫の子法人等(令第8条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第20条
【会計監査人】
第21条の2
【責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等】
法第34条第4項の規定による決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、経営管理委員が同条第7項の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第2項に規定するものの内容を記載しなければならない。
第23条
【農林債発行費】
農林債(法第62条の2第1項に規定する短期農林債を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に農林債の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
第25条
【計算書類等の作成方法】
1
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参照条文
第26条
【計算関係書類の監査についての通則】
2
前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第28条
【会計監査報告の内容】
1
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
②
計算関係書類が農林中央金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ
無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
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参照条文
第30条
【計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等】
3
監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
第32条
【会計監査人の職務の遂行に関する事項】
会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
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参照条文
第36条
【事業報告に係る監事会の監査報告の内容等】
3
監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。
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参照条文
第37条
【事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等】
第38条
【計算書類等の提供】
2
通常総会の招集通知(法第46条の3第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第6条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第47条において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5
前項の場合には、総会招集者(法第46条の2第1項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
第40条
【計算書類の承認の特則に関する要件】
第41条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第40条の2において読み替えて準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第42条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第40条の2において読み替えて準用する会社法第847条第4項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第44条
【招集の決定事項】
法第46条の2第1項第3号(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
ハ
特定の時(総会の日時以前の時であって、法第46条の3第1項の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ヘ
一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
④
総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ
法第46条の3第2項の承諾をした会員の請求があった時に当該会員に対して同条第4項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面(法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法(以下この号において「準用会社法」という。)第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。第48条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う準用会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の会員が同一の議案につき法第11条第7項において読み替えて準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第11条第3項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第45条
【総会参考書類】
1
農林中央金庫が、総会に出席しない会員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっては、農林中央金庫が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法第301条第1項及び第302条第1項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
第46条
【総会参考書類の記載事項】
3
同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
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参照条文
第47条
【総会参考書類の記載の特則】
1
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第6条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第48条
【議決権行使書面】
1
法第46条の3第4項(法第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2
第44条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第46条の3第2項の承諾をした会員の請求があった時に、当該会員に対して、法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
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参照条文
第49条
【定款の変更の認可の申請】
農林中央金庫は、法第49条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
③
定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第52条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第96条の2第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によりした場合にあっては、当該公告の方法)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があったときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第53条
【出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項】
法第52条第2項第2号の主務省令で定めるものは、同条第1項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
第57条
【会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者】
法第54条第3項第2号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
第58条
【付随業務】
1
法第54条第4項第5号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
⑦
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(法第72条第1項第5号に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
2
法第54条第4項第6号の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
4
法第54条第4項第14号及び第15号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
5
法第54条第4項第16号の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
①
当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。第65条において「商品デリバティブ取引」という。)
②
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
7
法第54条第4項第17号の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで又は第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
8
法第54条第4項第20号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
⊟
参照条文
第60条
【預金者等に対する情報の提供】
1
農林中央金庫は、法第57条第1項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
④
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関(法第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第85条の24第1項第18号、第112条第4号ニ及び第147条の11第1項第18号において同じ。)が存在する場合 農林中央金庫が法第57条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第95条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 農林中央金庫の法第57条の2第1項第2号に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第2項第2号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
⑤
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ニ
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
第62条
【金銭債権等と預金等との誤認防止】
1
農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
4
農林中央金庫は、法第54条第4項第10号又は第7項第3号の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示し、元本の補てん契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則第78条各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
第63条
【投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い】
農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が農林中央金庫の事務所等の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、農林中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第65条
【特定取引勘定】
1
2
前項の特定取引とは、農林中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該利益を得ようとすることにより生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引とする。
①
有価証券の売買(国債等(法第54条第4項第4号に規定する国債等をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、法第54条第6項第1号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第28条第8項第3号イ及び第4号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第15号及び第16号に掲げるものを除く。)
③
金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(法第54条第6項第1号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第54条第6項第1号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
④
金銭債権(第58条第1項第1号、第2号、第4号、第7号若しくは第8号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引き受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
5
農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
①
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
②
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
③
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第58条第5項第3号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
⊟
参照条文
第66条
【預金の受払事務の委託等】
農林中央金庫は、現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(農林中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が農林中央金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第67条
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第68条
【個人顧客情報の安全管理措置等】
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第69条
【返済能力情報の取扱い】
農林中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び農林中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第70条
【特別の非公開情報の取扱い】
第71条
【内部規則等】
農林中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる法第57条の2第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第71条の2
【消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者】
法第57条の2第2項第1号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第71条の3
【農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第57条の2第2項第1号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
次に掲げるすべての措置を講じること。
イ
農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第95条の6第2項に規定する農林中央金庫業務をいう。次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号、第85条の24第1項第17号及び第147条の11第1項第17号において同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
⑤
農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第95条の6第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
2
法第57条の2第2項第2号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第95条の6第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第49条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第95条の6第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第49条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第72条
【同一人に対する信用の供与等】
1
令第7条第5項第1号の貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第2号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第6号)の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
3
令第7条第5項第3号の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第7条第5項第4号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第54条第4項第20号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)
⊟
参照条文
第73条
【法第五十八条第一項の規定の適用に関し必要な事項】
1
法第58条第1項本文に規定する農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額(第76条第2項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
③
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第22項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
⊟
参照条文
第74条
【信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
2
令第7条第8項第3号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第24条第3項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法第11条の45第1項に規定する子会社対象会社及び同法第11条の47第1項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法第17条の14第1項に規定する子会社対象会社及び同法第87条の3第1項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
4
農林中央金庫は、法第58条第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第77条
【合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
1
第74条第3項の規定は、令第7条第9項第6号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第74条第3項第3号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等(法第58条第2項前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第58条第1項本文」とあるのは「第58条第2項前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第4号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
第78条
【農林中央金庫の特定関係者】
1
令第8条第2項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ニ
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第8条第3項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。以下この項及び次項において同じ。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第79条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第59条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
農林中央金庫が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、農林中央金庫の特定関係者(法第59条本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
②
農林中央金庫が外国銀行を農林中央金庫の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において農林中央金庫が従たる事務所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、農林中央金庫が当該外国銀行との間で農林中央金庫の主たる事務所と従たる事務所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
⊟
参照条文
第80条
【特定関係者との間の取引等の承認の申請等】
第81条
【特定関係者との間の取引】
法第59条第1号の主務省令で定める取引は、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第82条
【特定関係者の顧客との間の取引等】
法第59条第2号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第83条
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
法第59条の2第3号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第84条
【顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
法第59条の2の2第1項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。)とする。
第85条
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者(法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は子金融機関等(法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第85条の2
【特定預金等】
法第59条の3の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第85条の5
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第85条の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第85条の6
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
農林中央金庫(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供する農林中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は農林中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第85条の7の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第85条の7の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
農林中央金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第85条の8
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第85条の10において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第85条の9
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第85条の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第85条の10
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第85条の11
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第85条の12
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第85条の14第2項第3号及び第85条の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第85条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第59条の3に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
第85条の13
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第85条の14の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第85条の14
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第85条の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
第85条の14の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
第85条の14の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第85条の15
【特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第147条の2において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。第147条の2において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
⊟
参照条文
第85条の16
【特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第11条第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第85条の17
【特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第11条第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第85条の19、第85条の23及び第85条の25第1項第9号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第85条の20
【特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
農林中央金庫は、契約締結前交付書面には、第85条の24第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第85条の22
【特定預金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
③
既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合においては、次に掲げるとき。
ロ
当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第85条の27の2第3号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
第85条の23
【特定預金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第85条の24
【特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務(法第59条の4に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
⑰
農林中央金庫が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第147条の11第1項第17号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
第85条の25
【特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項】
1
特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務を行う場合にあっては、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)
⊟
参照条文
第85条の26
【特定預金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
第85条の27
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第147条の16第2項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。第147条の16第2項第2号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第85条の27の2
【特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
③
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
第85条の28
【特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
⊟
参照条文
第85条の29
【外国銀行代理業務に係る届出】
農林中央金庫は、法第59条の4の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第85条の30
【委託契約書の案の記載事項】
前条第7号に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第85条の31
【外国銀行代理業務の内容及び方法】
2
⊟
参照条文
第85条の32
【所属外国銀行の説明書類等の縦覧】
1
農林中央金庫は、所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(準用銀行法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(銀行法第21条第1項及び第2項並びに同法第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、農林中央金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第85条の33
【外国銀行代理業務の健全化措置】
農林中央金庫は、準用銀行法第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
③
代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
第85条の34
【所属外国銀行に関する届出】
2
農林中央金庫は、準用銀行法第52条の2の9第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3
農林中央金庫は、準用銀行法第52条の2の9第2項の規定による公告及び掲示をするとき(同条第1項第3号から第6号までに掲げる届出を行った場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第85条の36
【分別管理】
農林中央金庫は、準用銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第85条の37
【明示事項】
準用銀行法第52条の44第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第85条の40
【他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供】
農林中央金庫は、第85条の37第3号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第85条の42
【農林中央金庫の密接関係者】
準用銀行法第52条の45第3号の主務省令で定める農林中央金庫と密接な関係を有する者は、農林中央金庫の特定関係者(法第59条に規定する特定関係者をいい、農林中央金庫の子会社を除く。)とする。
第85条の43
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
準用銀行法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第85条の45
【外国銀行代理業務に関する帳簿書類】
農林中央金庫は、準用銀行法第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第85条の46
【外国銀行代理業務に関する報告書の様式等】
2
農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
⊟
参照条文
第89条
【書面の交付】
法第65条の2第2項第3号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が令第14条第8号の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
第94条
【農林債原簿記載事項の記載等の請求】
第95条
【専門子会社の業務等】
1
法第72条第1項第1号の2の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
②
第97条第2項各号に掲げる業務(同項第30号から第34号までに掲げる業務については証券子会社等(法第72条第2項第5号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第97条第2項第35号から第37号までに掲げる業務については信託子会社等(法第72条第2項第6号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。)
2
法第72条第1項第2号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、第58条第5項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあっては、第58条第5項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。
3
4
法第72条第1項第9号及び第73条第7項の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
⑤
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項の認定を受けている会社又は同法第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社
⑪
合理的な経営改善のための計画(法第95条の3第1項に規定する銀行等、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第2条第2項に規定する保険会社(同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
5
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第98条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、同項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が農林中央金庫又はその子会社により第98条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、農林中央金庫に係る法第72条第1項第9号又は第73条第7項の主務省令で定める会社に該当するものとする。
6
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第4項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る法第72条第1項第9号及び第73条第7項の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(同条第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
8
法第72条第1項第10号の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項並びに第97条第5項及び第6項において同じ。)とする。ただし、当該持株会社が第97条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として農林中央金庫、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
①
⊟
参照条文
第96条
【農林中央金庫に類する者】
1
法第72条第1項第8号及び第10項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
農林中央金庫の農林中央金庫集団(農林中央金庫及びその子会社の集団(特定子銀行(農林中央金庫の子会社のうち、法第72条第1項第1号、第1号の2又は第5号に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)及び農林中央金庫の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
2
前項第2号に規定する「金融機関等」、「金融機関等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
①
金融機関等 次に掲げる者
ロ
信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会又は当該連合会の子会社(信用金庫連合会にあっては、銀行又は銀行業を営む外国の会社に限り、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会にあっては、銀行に限る。)を含む。)
ニ
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあっては、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
②
金融機関等集団 前号に規定する金融機関等及びその子会社の集団又は当該金融機関等の子銀行(当該金融機関等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該金融機関等の子銀行以外の子会社の集団をいう。
⊟
参照条文
第97条
【従属業務等】
1
法第72条第2項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
①
他の事業者のための不動産(原則として、農林中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
⑩の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑫
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑰
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
2
法第72条第2項第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のために行う場合を含む。)とする。
②
次に掲げる業務(第5号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
ニ
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の業務(漁業協同組合にあっては水産業協同組合法第11条の4第2項、水産加工業協同組合にあっては同法第96条第1項において準用する同法第11条の4第2項に規定する信用事業に限る。)
③
信託兼営銀行又は銀行業を営む外国の会社の業務(信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を除く。)の代理(当該代理を行う会社を子会社とする農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。)
⑥
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第3号から第7号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
⑦の2
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
⑨
債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
⑮
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務
⑯
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
⑳
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
ホ
イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
22号
投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
23号の2
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第12号及び前二号に該当するものを除く。)
27号
主として子会社対象会社(法第72条第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
28号
主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務並びに計算受託業務
35号
財産の管理に関する業務のうち、第8号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
36号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務のうち、第14号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該業務を行う会社を子会社とする農林中央金庫の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合にあっては、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
第98条
【法第七十二条第一項の規定等が適用されないこととなる事由】
1
法第72条第3項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
④
農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいい、農林中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。第103条第1項第5号において同じ。)
第100条
【認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等】
1
農林中央金庫は、法第72条第4項の規定による認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
③
農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書類
ロ
当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
⑤
当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第73条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
⊟
参照条文
第102条
【従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出】
農林中央金庫は、法第72条第9項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第103条
【法第七十三条第一項の規定が適用されないこととなる事由】
1
法第73条第2項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
農林中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(農林中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑪
農林中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けた場合
3
農林水産大臣及び金融庁長官は、第1項第11号の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第104条
【基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等】
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第107条
【負債の評価】
2
⊟
参照条文
第108条
【評価・換算差額等】
次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第108条の2
【組織再編行為の際の資産及び負債の評価】
農林中央金庫は、合併対象財産(合併(第74条第3項第1号に規定する合併をいう。以下同じ。)により、農林中央金庫が承継する財産をいう。以下この条において同じ。)の全部の取得原価を合併対価(合併に際して農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この条及び第108条の4において同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、合併対象財産には、当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
第108条の4
【合併の場合の再評価差額金の承継】
第112条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
③
農林中央金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
ハ
直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(6)
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号の7の信託財産残高表(注記事項を含む。)
元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。第5号ハにおいて同じ。)の種類別の受託残高
⑤
農林中央金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
⑥
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
⑦
事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他農林中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第113条
法第81条第2項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
④
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
第115条
【電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置】
法第81条第4項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第116条
1
農林中央金庫は、半期ごとに、法第81条第6項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
2
農林中央金庫は、四半期ごとに、法第81条第6項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第117条の2
【清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第95条において読み替えて準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第117条の3
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第95条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第118条
【農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項】
1
法第95条の4において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
③
農林中央金庫代理業再委託者(準用銀行法第52条の58第2項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該農林中央金庫代理業委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
④
農林中央金庫代理業(法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける農林中央金庫代理業再受託者(準用銀行法第52条の58第2項に規定する農林中央金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2
前項の規定にかかわらず、法第95条の3第1項に規定する銀行等が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている準用銀行法第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
第119条
【農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法】
2
前項第3号に規定する農林中央金庫代理業の実施体制には、準用銀行法第52条の45各号に掲げる行為その他農林中央金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
①
農林中央金庫代理行為(準用銀行法第52条の43に規定する農林中央金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
第120条
【許可申請書のその他の添付書類】
準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第147条の19第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第123条第4号に該当しないことを誓約する書面
④
農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営むときは、当該農林中央金庫代理業再委託者との間の農林中央金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該農林中央金庫代理業再委託者が当該再委託について農林中央金庫の許諾を得たことを証する書面
⑦
法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
⑧
会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
第122条
【財産的基礎】
1
準用銀行法第52条の38第1項第1号の主務省令で定める基準は、第120条第6号に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
第123条
【農林中央金庫代理業の許可の審査】
農林水産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
③
農林中央金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、農林中央金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ
申請者が個人(二以上の事務所で農林中央金庫代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む農林中央金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別農林中央金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第95条の2第2項第2号に掲げる行為(農林中央金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次に掲げる行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
ロ
申請者が法人(二以上の事務所で農林中央金庫代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む農林中央金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該農林中央金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該業務を営む営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該農林中央金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に、それぞれ配置していること。ただし、特別農林中央金庫代理行為を行う場合にあっては、責任者及び統括責任者のそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別農林中央金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる者であることとし、一の営業所又は事務所においてのみ当該業務を営む場合は、統括責任者を置くことを要しない。
④
申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
ニ
次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員、取締役、執行役、会計参与、これらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(2)
銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合
(4)
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合
(6)
中小企業等協同組合法第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合
(7)
農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8)
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ
銀行法第52条の56第1項(法第95条の4第1項、長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項及び水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により法第95条の2第1項の許可、銀行法第52条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、信用金庫法第85条の2第1項の許可、労働金庫法第89条の3第1項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、農業協同組合法第92条の2第1項の許可若しくは水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第95条の2第1項若しくは貸金業法第3条第1項と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト
次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(2)
銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに類する職にある者又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(6)
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
⑥
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
⑦
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について農林中央金庫と農林中央金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合を除き、農林中央金庫代理業として行う法第95条の2第2項第2号に掲げる行為(農林中央金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次のいずれにも該当すること。
第124条
【農林中央金庫代理業の許可の予備審査】
法第95条の2第1項の規定により農林中央金庫代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第52条の37に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第125条
【変更の届出】
準用銀行法第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第127条
【兼業の承認の申請等】
第128条
【分別管理】
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により農林中央金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は農林中央金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第129条
【明示事項】
1
準用銀行法第52条の44第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合において、顧客が締結しようとする農林中央金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき所属金融機関に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
2
前項の所属金融機関とは、銀行法第2条第14号に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16号に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合をいう。
⊟
参照条文
第131条
【預金等との誤認防止】
1
農林中央金庫代理業者が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第62条第1項及び第2項の規定を準用する。
第135条
【農林中央金庫代理業に係る内部規則等】
農林中央金庫代理業者は、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる法第57条の2第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第136条
【農林中央金庫代理業の密接関係者】
準用銀行法第52条の45第3号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者(法第59条に規定する特定関係者をいい、当該農林中央金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
第137条
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
準用銀行法第52条の45第3号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第138条
【農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの】
準用銀行法第52条の45第4号の農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が法第59条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第139条
【農林中央金庫代理業に係る禁止行為】
準用銀行法第52条の45第5号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第95条の2第2項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第140条
【農林中央金庫代理業に関する帳簿書類】
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第52条の49の規定により、農林中央金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第95条の2第2項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第141条
【農林中央金庫代理業に関する報告書の様式等】
1
準用銀行法第52条の50第1項の規定による農林中央金庫代理業に関する報告書は、農林中央金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第13号により、法人である場合においては別紙様式第14号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第11号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2
農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
第142条
【農林中央金庫の説明書類の縦覧】
2
農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第143条
【廃業等の届出】
準用銀行法第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第145条
【農林中央金庫による農林中央金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置】
1
農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
農林中央金庫代理業者における農林中央金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、農林中央金庫代理業者が当該農林中央金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、農林中央金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
③
農林中央金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、農林中央金庫代理業者との間の委託契約及び農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
第146条
【農林中央金庫代理業者の原簿の記載事項】
⊟
参照条文
第147条
【農林中央金庫代理業者の届出等】
2
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第53条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第2号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3
第1項第4号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
⊟
参照条文
第147条の2
【特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
第147条の3
【特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第46条第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第147条の4
【特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第46条第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第147条の6、第147条の10及び第147条の14第1項第9号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第147条の7
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法】
2
3
農林中央金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第147条の11第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第147条の8
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報の提供の方法】
準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
第147条の9
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
②
当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第147条の16の2第2号において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
⊟
参照条文
第147条の10
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第147条の11
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
第147条の12
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第37条の3第2項において準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
農林中央金庫代理業者(準用金融商品取引法第37条の3第2項において準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供する農林中央金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該農林中央金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第37条の3第2項において準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第147条の14
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項】
⊟
参照条文
第147条の15
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第147条の16
【特定預金等契約の締結の代理等の業務に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項】
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第147条の16の2
【特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う行為
第147条の17
【農林中央金庫に対する意見聴取等】
1
法第95条の6第1項の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、農林中央金庫に対し、業務規程(同条第1項第7号に規定する業務規程をいう。以下この項及び第147条の28第2項において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、農林中央金庫に対し、説明会の開催日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第147条の19第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
⊟
参照条文
第147条の18
【指定申請書の提出】
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第147条の19
【指定申請書の添付書類】
1
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第5号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第95条の6第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第147条の25第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第147条の28第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第147条の26第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第95条の6第2項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第147条の28において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第147条の20
【業務規程で定めるべき記載事項】
法第95条の7第8号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第95条の6第2項に規定する苦情処理手続をいう。第147条の24において同じ。)又は紛争解決手続(法第95条の6第2項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第147条の21
【手続実施基本契約の内容】
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項第11号の主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入農林中央金庫(法第95条の7第4号に規定する加入農林中央金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入農林中央金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第147条の22
【実質的支配者等】
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⊟
参照条文
第147条の23
【子会社等】
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第147条の24
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
1
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
①
加入農林中央金庫の顧客が農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第95条の6第2項に規定する農林中央金庫業務をいう。次条第1項第4号において同じ。)に関する苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
⊟
参照条文
第147条の25
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第3号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第147条の26
【農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の顧客に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第8項の説明をするに当たり農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第8項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第9項の手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている農林中央金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第147条の27
【手続実施記録の保存及び作成】
2
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第9項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
紛争解決手続において特別調停案(法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第6項の特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
⊟
参照条文
第147条の28
【届出事項】
1
指定紛争解決機関は、法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
①
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合 手続実施基本契約(法第95条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3号及び次項第7号において同じ。)を締結し、又は終了した年月日
2
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第147条の29
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第15号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第148条
【休日の届出】
1
農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書及び次項の規定による掲示の方法を記載した書面を添付して、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
第149条
【臨時休業等の届出】
1
農林中央金庫は、天災その他のやむを得ない理由によりその事務所等において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由書、店頭における業務休止の旨の掲示の方法を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出るとともに、公告し、かつ、当該事務所等の店頭に掲示しなければならない。農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第150条
【届出事項】
1
農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
①
主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。)又は農林中央金庫の職員が常駐する施設であって外国に所在するもの(事務所等を除く。)の設置、移転、又は廃止をした場合
⑧
農林中央金庫及びその子会社等(法第56条第2号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している農林中央金庫及び連結子法人等(農林中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
25号
農林中央金庫、その子会社又は業務委託者(第3項において「農林中央金庫等」という。)において不祥事件(業務委託者にあっては、農林中央金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2
農林中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に規定する書面)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
③
前項第13号に掲げる場合 次に掲げる書面
ニ
内部取引(農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第65条第2項第5号から第15号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第18号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
3
第1項第25号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫等又はその従業者(農林中央金庫等が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第151条
【予備審査】
1
農林中央金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
2
農林中央金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第152条
【標準処理期間】
1
農林水産大臣及び金融庁長官は、法又はこの命令の規定による認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第95条の6第1項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
別表第一
【第百二十五条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等 二 旧商号等 三 変更年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) |
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 | 一 変更があった役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名 二 就任又は退任年月日 | 一 理由書 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。) ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面 ハ 第百二十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称 二 所在地 三 設置した営業所等で行う農林中央金庫代理業の業務の内容 四 事業開始年月日 五 休日 | 一 理由書 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に農林中央金庫がある場合には、その距離を記載したもの。) 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。) 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と農林中央金庫代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 |
営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 四 休日 | 理由書 |
営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | 理由書 |
営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) | 一 理由書 二 廃止年月日 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
他に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
農林中央金庫代理業者である個人又は農林中央金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 | 一 新たに常務に従事することとなった場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 主たる営業所等の所在地 ハ 業務の種類 ニ 農林中央金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名 二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
農林中央金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 | 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
農林中央金庫代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の変更 | 一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の商号又は名称 二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
農林中央金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更 | 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法の変更 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 変更後の農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面 三 農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第二
【第百四十三条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
農林中央金庫代理業を廃止したとき | 廃業年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、農林中央金庫代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
会社分割(吸収分割)により農林中央金庫代理業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 | 一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 農林中央金庫代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 吸収分割の手続を記載した書面 |
農林中央金庫代理業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 四 農林中央金庫代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 |
農林中央金庫代理業者である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 一 農林中央金庫代理業者である個人の除籍簿の謄本 二 農林中央金庫代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
農林中央金庫代理業者である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 |
農林中央金庫代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
農林中央金庫代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
別紙様式第3号 (第25条第1項関係)
別紙様式第4号 (第25条第1項関係)
別紙様式第5号 (第25条第1項関係)
別紙様式第6号 (第25条第1項関係)
別紙様式第7号 (第25条第1項関係)
別紙様式第7号の2 (第85条の35関係)
別紙様式第7号の3 (第85条の46第1項関係)
別紙様式第8号 (第111条第1項関係)
別紙様式第9号 (第111条第1項関係)
別紙様式第10号 (第111条第2項関係)
別紙様式第11号 (第120条第6号及び第141条第1項関係)
別紙様式第12号 (第126条関係)
別紙様式第13号 (第141条第1項関係)
別紙様式第14号 (第141条第1項関係)
別紙様式第15号 (第147条の29関係)
附則
平成19年8月15日
第16条
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
農林中央金庫が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。次項において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条まで及び附則第二十一条において同じ。)を締結しようとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
第17条
1
農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(農林中央金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該農林中央金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三又は第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
第19条
第20条
第21条
1
農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号の規定を適用する。
附則
平成21年4月20日
附則
平成21年6月22日
附則
平成21年9月16日
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第6条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げる事項とすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
附則
平成22年4月15日
附則
平成22年9月30日
2
農林中央金庫が平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この命令による改正前の農林中央金庫法施行規則第百六条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)及び子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についてのこの命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百六条第六項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月13日
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。