道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令
平成21年1月15日 改正
第2条
【水道法施行令の特例】
1
法第7条の規定により特定広域団体が別表第1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第3項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における水道法施行令第14条の規定の適用については、同条第1項中「五万人」とあるのは「五万人(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令別表第1号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる特定水源水道事業にあつては、二百五十万人。第3項を除き、以下同じ。)」と、同条第2項中「水道用水供給事業」とあるのは「水道用水供給事業(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる水道事業者に対してのみその用水を供給するもの(以下「特定広域水道用水供給事業」という。)にあつては、一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下であるもの)」と、同条第4項第3号中「水道用水供給事業者間」とあるのは「水道用水供給事業者間又は一日最大給水量の合計が百二十五万立方メートルを超えない二以上の特定広域水道用水供給事業者(特定広域水道用水供給事業を経営する者をいう。以下この項において同じ。)間」と、同項第4号中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者」と、同項第5号中「水道用水供給事業者(」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者(いずれも」とする。
3
特定広域団体が第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る法第7条第5項において準用する同条第4項の規定による公告の日又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)前に第1項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第14条第1項、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為(水道法施行令第14条第1項に規定する水道事業又は同条第2項に規定する水道用水供給事業に関して都道府県知事がした行為を除き、前項の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)は、当該変更公告等の日以後においては、水道法施行令第14条第1項、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により厚生労働大臣がした認可等の処分その他の行為とみなす。
第3条
【調理師法施行令の特例】
法第14条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、調理師法施行令第1条の2及び第1条の3第2項の規定は適用せず、同条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事」と、同令第1条の4及び第1条の5中「当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」とする。
第4条
【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置】
1
法第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
2
特定広域団体が法第16条第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請(前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。