都市計画法施行法
平成12年5月19日 改正
第2条
【都市計画区域及び都市計画の経過措置】
新法の施行の際現に旧都市計画法(以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。
第3条
【都市計画事業の経過措置】
2
前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
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新法第73条第1号中「、「都市計画法第65条第1項」」とあるのは、「「第28条の3第1項若しくは都市計画法第65条第1項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第22条第3号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。
第7条
【住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置】
2
前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第3条第1項中「都市計画法第2条」とあるのは「都市計画法第4条第2項」とし、同法第8条第1項第2号中「同法第48条第1項」とあるのは「都市計画法第8条第1項第1号」とする。
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参照条文
第36条
【土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置】
2
第3条第1項の規定により新法の規定による都市計画事業とみなされた土地区画整理事業(旧土地区画整理法第3条の2第1項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)については、次項の規定による図書の送付があるまでの間は、新土地区画整理法第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第69条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第3条第2項の図書とする。ただし、この法律の施行の際、まだ旧土地区画整理法第52条、第66条又は第122条第2項の認可の申請をしていないものについては、この限りでない。
3
前項の土地区画整理事業(同項ただし書に規定するものを除く。)について、この法律の施行後はじめて設計の概要の変更の認可の申請をする場合においては、新土地区画整理法第55条第13項において準用する同条第7項若しくは第10項又は同法第69条第13項において準用する同条第7項若しくは第10項の規定により提出し、又は送付すべき図書は、これらの規定にかかわらず、変更後の施行地区及び設計の概要とする。
4
この法律の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第120条第1項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものがあるときは、その負担金の徴収については、なお従前の例による。
5
旧法第11条又は第11条ノ二の規定に基づく命令の規定により原状回復を命ぜられている建築物等についての移転又は除却により生じた損失の補償及び移転又は除却に要した費用の徴収に関しては、この法律の施行後も旧土地区画整理法第78条第2項の規定の例による。
第71条
【新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置】
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第4条第6項に規定する市街地開発事業とみなす。