金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【財産の評価】
1
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第55条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める規定を準用する。
2
前項の財産について法第55条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する協同組合による金融事業に関する法律施行規則第36条、信用金庫法施行規則第73条及び労働金庫法施行規則第56条の規定の適用については、法第55条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3
更生協同組織金融機関(法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。次条及び第3条において同じ。)は、法第55条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
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参照条文
第4条
【財産の評価】
2
前項の財産について法第221条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する保険業法施行規則第24条の3の規定の適用については、法第221条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3
更生会社(法第169条第7項に規定する更生会社をいう。次条及び第6条において同じ。)は、法第221条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
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参照条文