金融機関経理応急措置法施行規則
昭和23年4月16日 改正
第2条
2
金融機関経理応急措置法施行令(以下令といふ。)第3条第1項第2号イに規定する預金等は、金融緊急措置令施行規則に規定する第二封鎖預金等並びに企業整備資金措置法及び臨時資金調整法に規定する特殊預金とする。
第12条の2
1
法第26条第1項の規定により、生命保険中央会(生命保険における戦争危険の再保険の業務に関する勘定及び戦争死亡傷害保険の業務に関する勘定に限る。)及び損害保険中央会の指定時に始まる事業年度は、昭和二十二年一月三十一日で終了するものとする。