金融機関再建整備法施行規則
平成8年2月29日 改正
第2条
金融機関がその店舗又は事務所につき、金融機関再建整備法施行令(以下令といふ。)第2条第2項の規定により主務大臣の指定を受けたときは、当該金融機関は、遅滞なく当該店舗又は事務所の名称及び所在地並びに令第2条第1項各号に掲げる債権者で当該店舗又は事務所に係るものは法第4条第1項の主務大臣の指定する日までにその債権を申出づべき旨を公告しなければならない。
第5条
法第6条の書類には、指定時までで終了する事業年度の決算に関して作成した財産目録及び貸借対照表並びに資産及び負債の明細書に記載しなかつた資産で、一件の金額百円以上のものも、これを記載しなければならない。
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参照条文
第9条
損害保険会社は、その旧勘定に、旧契約(金融機関経理応急措置法第25条第1項に規定する旧契約をいふ。)の保険料の金額に、金融機関経理応急措置法施行規則第12条の5第1号及び第2号の割合を順次に乗じて得た金額を、未払返戻金として計上しなければならない。
第13条
1
法第7条第2項の規定により、暫定評価基準が決定せられたときは、金融機関は、この省令施行の日から二週間以内に、株主である金融機関及び旧勘定に属する債務の債権者である金融機関に対しその損失負担額を通知しなければならない。
第18条
第19条
第22条
信託会社が法第14条又は第15条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有旧勘定の法第14条第1項第1号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。
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参照条文
第23条
第25条
第29条
法第17条第1項の規定による債務の弁済は、各月末において、当該月末における現金残高から旧勘定の資産の管理又は保全のため必要とする費用の支払に充てるべき金額を差し引いた金額により、これを行はなければならない。
第32条
2
前項の規定により最終処理をなす場合において、信託旧勘定の暫定損又は確定損の額が暫定益又は確定益の額を超えるときは、その超過額は信託旧勘定の益及び固有旧勘定に対する貸として整理し、その額に相当する金額を固有旧勘定の損として整理する。
第38条
法第24条第1項第10号の規定により、確定損を負担しない指定債務は、左に掲げる債務とする。
④
連合国人、ドイツ財産管理令第2条第2項、第3項及び第4項に規定するドイツ人、準ドイツ人及びドイツ系法人並びにアメリカ合衆国又はカナダに居住する日本人であつて大蔵大臣の指定する者に対する預金等の債務、未払配当金の債務及び債券の償還又はその利息の支払の債務
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参照条文
第40条の2
1
法第26条第4項の規定により事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなして解散する金融機関(以下本条及び第40条の3において譲渡金融機関といふ。)から事業の譲渡又は保険契約の移転を受けた金融機関(以下本条及び第40条の3において譲受金融機関といふ。)のその譲渡又は移転に係る資産及び負債のうち前に譲渡金融機関の旧勘定に属していたものにつき生ずる法第37条第1項各号の金額(譲渡金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後当該事業の譲渡又は保険契約の移転の日までに、譲渡金融機関に生じた法第37条第1項各号の金額を含む。)は、法第37条乃至第37条の7の規定によりこれを管理又は処分をなさしめるために、当該事業の譲渡又は保険契約の移転の日において、譲渡金融機関から譲受金融機関に移転し、譲渡金融機関を委託者、法第37条の2第1項各号の規定により調整勘定の利益金の処分を受ける者を受益者、譲受金融機関を受託者とする信託財産となるものとする。
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参照条文
第40条の3
1
譲渡金融機関の解散の際現に譲渡金融機関に法第46条第2項の規定による特別準備金又は法定準備金があるときは、当該特別準備金又は法定準備金は、譲受金融機関が、これを承継し、その法定準備金に積立てるものとする。
第41条
法第26条第7項の規定により、旧勘定の資産を債務の弁済に充てる場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。
第42条
第44条
1
法第31条第1項の規定による資本の減少の場合においては、他の法令又は定款にかかはらず、財産目録及び貸借対照表の作成及び公告並びに債権者に対し異議があるときは申し立つべき旨の催告又は公告は、これをなすことを要しない。
第46条
1
第48条
1
法第39条第1項に規定する整備計画書の定めるところにより事業の全部を譲渡して解散した金融機関(以下本条において解散金融機関という。)が、金融機関経理応急措置法の施行の際、在外資産又は在外負債を有していたときは、当該事業を譲り受けた金融機関(以下本条において譲受金融機関という。)は、法第38条の3第1項の規定により主務大臣の指定する日において、解散金融機関との間に、解散金融機関が有していた在外資産又は在外負債の引継に関する契約を締結し、当該在外資産又は在外負債を引き継ぐものとする。但し、既に解散金融機関の清算が結了している場合には、引継に関する契約を締結することを要しない。
第48条の4
法第38条の8第2項の規定による利息に相当する金額の分配は、在外勘定を設けた日から支払の日の前日までの期間に応じ、法第37条の2第1項第4号に規定する約定利率のない整理債務の債権者に分配する場合に附する利率によるものとする。
第49条
法第39条第1項の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、左に掲げる事項を記載した整備計画書を、主務大臣に提出しなければならない。
第54条
法第46条第1項に規定する新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日までで終了する事業年度に続く事業年度は、その区分の消滅した日の属する他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。但し、その事業年度の末日が、その区分の消滅した日から三箇月以内(一箇年を一事業年度とする金融機関においては六箇月以内)に到来するときは、当該事業年度に続く他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。
第57条
第62条の2
3
登録機関は、第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、職権を以て、権利の全部の消滅した債券については、その登録を抹消し、権利の一部の消滅した債券については、その登録を変更し、且つ、その旨を登録済証に記載しなければならない。
第62条の3
法第59条第1項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の一部が消滅したときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を得て、当該債券に関する契約の定に拘らず、その定期償還金額又は買入消却額を定めることができる。
附則
昭和22年10月13日
2
法人税法、旧営業税法、旧地方税法の営業税に関する規定又は旧特別法人税法の適用に関しては、金融機関の指定時に始まる事業年度は、金融機関経理応急措置法施行規則第十二条の二第二項の規定にかかわらず、昭和二十二年三月三十一日で終了するものとし、これに続く事業年度は、他の法令又は各金融機関の定款に定める事業年度の末日において終了するものとし、金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日を含む事業年度は、金融機関再建整備法第四十六条第一項及び金融機関再建整備法施行規則第五十四条に定める日において終了するものとする。
3
前項の場合においては、金融機関は、この省令施行後一箇月以内に、による改正前の法人税法第十八条(による改正前の租税特別措置法第十三条の規定の適用を受ける場合は、同条)、旧営業税法第十五条又はによる改正前の特別法人税法第十条第一項の規定により、各事業年度の所得金額及び資本金額、各事業年度の純益金額又は各事業年度の剰余金額を納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。