• 防衛医科大学校の編制等に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [医学教育部]
    • 第2条の2 [医学教育部の分科]
    • 第2条の3 [動物実験施設]
    • 第2条の4 [共同利用研究施設]
    • 第3条 [学科目制、講座制、教員]
    • 第4条 [定員]
    • 第5条 [課程]
    • 第6条 [授業科目]
    • 第7条 [訓練科目]
    • 第8条 [単位]
    • 第9条
    • 第10条 [医学科の卒業の要件]
    • 第10条の2 [医学研究課程の修了の要件]
    • 第11条 [機械、器具等]
    • 第12条 [図書及び学術雑誌]
    • 第13条 [病院]
    • 第14条 [事務部]
    • 第15条 [事務部の分課]
    • 第16条 [庶務課]
    • 第17条 [医事課]
    • 第18条 [診療科及び診療施設]
    • 第19条 [事務部長及び課長]
    • 第20条 [診療科及び診療施設の部長等]
    • 第21条 [病床]
    • 第22条 [防衛医学研究センター]
    • 第23条 [高等看護学院]
    • 第24条 [雑則]

防衛医科大学校の編制等に関する省令

平成24年4月6日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。
第2条
【医学教育部】
大学校に、医学教育部を置く。
医学教育部に、医学教育部長を置く。
医学教育部長は、教官をもつて充てる。
医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。
第2条の2
【医学教育部の分科】
医学教育部に医学科及び医学研究科を置く。
医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第16条第1項の教育訓練を行う。
医学研究科においては、法第16条第2項の教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。
第2条の3
【動物実験施設】
医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。
動物実験施設に、動物実験施設長を置く。
動物実験施設長は、教官をもつて充てる。
動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。
第2条の4
【共同利用研究施設】
医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。
共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。
第3条
【学科目制、講座制、教員】
医学科に学科目制及び講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授又は准教授が担当するものとする。ただし、学科目を担当すべき適当な教授又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授若しくは講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
専任の教授、准教授、講師及び助教の数は、別表第三のとおりとする。
医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
第4条
【定員】
医学科の学生の定員は、四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は、百二十人とする。
医学科の学生数は、一学年につき八十人を基準とし、医学研究科の学生数は、一学年につき三十人を基準とする。
第5条
【課程】
医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。
医学研究科に医学研究課程を設ける。
第6条
【授業科目】
進学課程及び専門課程の授業科目は、一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び基礎教育科目並びに専門教育科目に区分する。
第7条
【訓練科目】
訓練課程の訓練科目は、訓育、基本教練及び部隊実習に区分する。
第8条
【単位】
進学課程、専門課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。
進学課程及び専門課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項及び第3項の規定の例によるものとする。
医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準第15条の規定の例によるものとする。
第9条
訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。
第10条
【医学科の卒業の要件】
医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに訓練課程を修了することとする。
進学課程においては、五十二単位を修得することとする。
専門課程においては、百七十三単位を修得することとする。
訓練課程においては、五百七時間の訓練を受けることとする。
第10条の2
【医学研究課程の修了の要件】
医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に四年在学し、所定の授業科目を三十単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に三年在学すれば足りるものとする。
第11条
【機械、器具等】
大学校に、医学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具及び標本を備えるものとする。
第12条
【図書及び学術雑誌】
大学校に、医学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。
第13条
【病院】
大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。
病院は、自衛隊法第100条の2の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。
病院に、病院長及び副院長二人を置く。
病院長及び副院長は、教官をもつて充てる。
病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。
副院長は、学校長の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。
学校長の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。
第14条
【事務部】
病院に、事務部を置く。
第15条
【事務部の分課】
事務部に、次の二課を置く。庶務課医事課
第16条
【庶務課】
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
機密に関すること。
病院の公印の管守に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
文書の審査に関すること。
職員の人事、教養及び給与に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
消毒、洗たくその他の保清に関すること。
警備に関すること。
前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第17条
【医事課】
医事課においては、次の事務をつかさどる。
患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。
診療契約に関すること。
診療報酬の算定及び請求に関すること。
医療に関する証明書の交付に関すること。
診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。
患者の福利厚生に関すること。
患者の給食に関すること。
医療に関する統計に関すること。
霊室の業務に関すること。
その他医事に関すること。
第18条
【診療科及び診療施設】
病院に、次の診療科を置く。内科精神科小児科外科脳神経外科整形外科皮膚科泌尿器科眼科耳鼻咽喉科産科婦人科放射線科麻酔科形成外科歯科口腔外科
病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部及び室を置く。検査部手術部放射線部材料部救急部リハビリテーション部総合臨床部集中治療部医療情報部光学医療診療部輸血・血液浄化療法部腫瘍化学療法部地域医療連携室薬剤部看護部
第19条
【事務部長及び課長】
事務部に事務部長を、課に課長を置く。
事務部長は、事務官をもつて充てる。
事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。
課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。
第20条
【診療科及び診療施設の部長等】
診療科及び診療施設に、部長(地域医療連携室にあつては、室長)を置く。
診療科の部長並びに診療施設(薬剤部及び看護部を除く。)の部長及び室長は教官をもつて、薬剤部及び看護部の部長は技官をもつて充てる。
部長は、病院長の命を受け、診療科又は診療施設(地域医療連携室を除く。)の事務を掌理する。
室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室の事務を掌理する。
第21条
【病床】
病院に置かれる病床の数は、八百床とする。
第22条
【防衛医学研究センター】
大学校に、法第16条第2項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
防衛医学研究センターに、センター長を置く。
センター長は、教官をもつて充てる。
センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。
第23条
【高等看護学院】
大学校に、当該大学校において看護に従事する職員を養成するため、高等看護学院を置く。
高等看護学院に、学院長を置く。
学院長は、教官をもつて充てる。
学院長は、学校長の命を受け、高等看護学院の事務を掌理する。
第24条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、大学校の編制その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
別表第一
【第三条関係】
学科目
心理学
論理学
国語・国文学
社会学
物理学
化学
生物学
数学
英語
保健体育


別表第二
【第三条関係】
講座
再生発生学
解剖学
生理学
生化学
薬理学
病態病理学
免疫・微生物学
衛生学公衆衛生学
国際感染症学
法医学
医用工学
分子生体制御学
防衛医学
内科学
精神科学
小児科学
外科学
脳神経外科学
整形外科学
皮膚科学
泌尿器科学
眼科学
耳鼻いんこう科学
産科婦人科学
放射線医学
麻酔学
臨床検査医学


別表第三
【第三条関係】
区分専任の教授・准教授・講師の数専任の助教の数
学科目一一 
講座六八七八
合計七九七八


附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年8月20日
この府令は、昭和五十年九月一日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月3日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和62年6月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この府令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月25日
(施行期日)
この府令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成9年9月24日
この府令は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
附則
平成13年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
(施行期日)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

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