電気事業会計規則
平成25年9月30日 改正
第3条
【勘定科目及び財務諸表】
第4条
【電気事業固定資産勘定】
第5条
【建設仮勘定】
1
電気事業固定資産の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務(会社計算規則第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【建設に伴う収入】
電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【減価償却】
第13条
【取替資産】
1
取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。
第15条
【除却の場合における帳簿原価の算定】
前条の規定によつて減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価(物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)及び工費帳簿原価(物品の取得に直接に要した工費の価額及び間接に要した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)の合計とする。
⊟
参照条文
第19条
【除却物品の振替価額】
前条第1号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。
第22条
【関連建設費】
二以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「関連建設費」という。)は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。
⊟
参照条文
第26条
【購入価額及び加工価額】
3
前二項の場合において、同項に定めるもののほか、当該核燃料の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。
第35条
【積立て】
事業者は、毎事業年度において、実用発電用原子炉の運転に伴つて生ずる使用済燃料の再処理等(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「再処理等積立金法」という。)第2条第4項に規定する再処理等であつて、具体的な計画を有するものに限る。次条において同じ。)の実施に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を使用済燃料再処理等引当金として積み立てなければならない。
第36条
【取崩し】
事業者は、毎事業年度において、前条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金の前事業年度末の残高から再処理等の実施に要する費用に充てた金額を取り崩さなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【積立て】
事業者は、毎事業年度において、実用発電用原子炉の運転に伴つて生ずる使用済燃料の再処理等(再処理等積立金法第2条第4項に規定する再処理等であつて、第35条に規定する再処理等以外のものをいう。)の実施に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を使用済燃料再処理等準備引当金として積み立てなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【建設と営業とに関連する金額の配付】
1
第22条に規定する場合を除くほか、電気事業の建設、電気事業の営業、附帯事業の建設及び附帯事業の営業のうちいずれか二以上に関連して要した金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、電気事業固定資産勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業固定資産勘定、附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定に配付しなければならない。
第43条
【人件費等の計上】
人件費及びその他経費の金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、職務に対応して、特定電気事業営業費用勘定、特定電気事業以外の費用勘定、特定電気事業固定資産勘定及び特定電気事業以外の固定資産勘定に計上しなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【建設と営業とに関連する金額の配付】
第45条
【事業者の規定の準用】
第4条から第7条まで、第10条及び第11条の規定は、特定電気事業者に準用する。この場合において、第4条から第6条中「電気事業固定資産勘定」とあるのは、「特定電気事業固定資産勘定」と、第6条、第10条及び第11条中「電気事業固定資産」とあるのは、「特定電気事業固定資産」と、第10条中「電気事業法(以下「法」という。)第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(同法第23条第3項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)」とあるのは、「電気事業法(以下「法」という。)第24条第1項の届出をした供給条件(同条第2項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第46条
【特例措置】
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、同表の第三欄に掲げる者の承認を受けて、同表の第四欄に掲げる規定によらないことができる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 事業者 | 事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によつて第2条の規定により難い場合 | 経済産業大臣(電気事業の用に供する発電所の出力の合計が五十万キロワット未満(卸電気事業の場合にあつては、二百万キロワット以下)である者のうち、供給区域又は電気事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものについては、供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長) | 第2条 |
二 事業者 | 他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて第3条の規定により難い場合 | 第3条 | |
三 特定電気事業者 | 他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて第42条の規定により難い場合 | 経済産業大臣 | 第42条 |
別表第一
【第3条関係】
(固定資産)
(2) 流動資産
(3) 繰延資産
負債
(4) 固定負債
(5) 流動負債
(6) 引当金
純資産
(7) 株主資本
(8) 評価・換算差額等
(9) 新株予約権
費用
(10) 営業費用
(11) 営業外費用
(12) 渇水準備金引当又は取崩し
(13) 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し
(14) 特別損失
(15) 法人税等
(16) 営業収益
(17) 営業外収益
(18) 特別利益
科目 | 項 | 備考 |
(I)電気事業固定資産 | 各項ごとに物品帳簿原価及び工事帳簿原価の別に区分して整理する。 | |
水力発電設備 | 土地 | 土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接に関係のあるものを除く。)、周旋料、消耗品費等の諸係費を整理する。「水源かん養林」に整理されるものを除く。 |
水源かん養林 | 水源かん養林の取得に関して要した買収代及び周旋料、消耗品費等の諸係費並びに植林費を整理する。 | |
建物 | 建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附属施設工事費を含む。)、材料代及び買収代(買収した建物を使用するために要した修繕、模様替え、改造等の諸係費を含む。)並びに人夫費、消耗品費、整地費、周旋料等の諸係費を整理する。 | |
構築物 | 基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
機械装置 | 運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
諸装置 | 発電所全般の用に充てる発電所内又は周辺の機械装置等であつて、上記の各項に該当しないものを整理する。基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
備品 | ||
リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産を整理する。「無形固定資産」に整理されるものを除く。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | ダム使用権、水利権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、上水道施設利用権、港湾施設利用権、下流増負担金、借地権、地役権、電話加入権、リース資産等を種類別に整理する。 | |
工事費負担金(貸方) | 下流増負担金、補助金等を含み、対応する設備の項に区分して整理する。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
汽力発電設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
構築物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
原子力発電設備 | 原子炉(原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産を含む。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
構築物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
内燃力発電設備 | ガスタービン発電設備を含む。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
無形固定資産 | 同上 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
新エネルギー等発電設備 | 風力発電設備、太陽光発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備及び廃棄物発電設備を整理する。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
構築物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
送電設備 | 20KV以上の配電線路を含む。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
架空電線路 | 基礎工事費、建柱費、装柱費、架線費等を含む。 | |
地中電線路 | ケーブル埋設費、消耗品費その他の諸係費を含む。水底電線路については、本項に準じて整理する。ただし、少額のものは、本項に含めて整理することができる。 | |
保安開閉装置 | 開閉所及び開閉塔の機械装置を含み、開閉塔の鉄塔、木柱等の支持物を除く。 | |
保安通信装置 | 「架空電線路」、「地中電線路」及び「保安開閉装置」に整理されるものを除く。 | |
諸装置 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
変電設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
配電設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
架空電線路 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | |
地中電線路 | 同上 | |
需要者屋内装置 | ||
保安通信装置 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | |
諸装置 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金、電圧変更補償費及び周波数変更補償費を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
業務設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
独立電話線路 | 交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。 | |
添加電話線 | その支持物又は管路が他の科目に整理された電話線を整理する。交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。 | |
空中線施設 | 無線通信用の構築物をいう。 | |
通信機械装置 | ||
諸装置 | 給電関係の機械装置、現場に専属しない共通の修繕、試験又は倉庫装置及び「水力発電設備」から「配電設備」までのいずれの科目にも属しない電気事業全般に関連する機械装置を整理する。 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 排出クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項の規定による算定割当量をいう。以下同じ。)を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
休止設備 | 現に稼働していない設備(供給予備力となるものその他電気事業の運営上必要な準備の限度内にあるものを除く。)を該当する稼働設備の項に準じて整理する。 | |
貸付設備 | 「配電設備」に整理されるものを除く。該当する他の電気事業固定資産の項に準じて整理する。 | |
(II)附帯事業固定資産 | 附帯事業の用に供される固定資産を附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
(何) | ||
(何) | ||
(III)事業外固定資産 | 電気事業又は附帯事業の用に現に供されている設備(電気事業又は附帯事業の用に供されることが確定したものを含む。)以外の設備(建設仮勘定、除却仮勘定及び貯蔵品に整理されたものを除く。)を整理する。 | |
廃止設備 | 電気事業固定資産の項に準じて整理する。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
リース資産 | 同上 | |
資産除去債務相当資産 | ||
その他事業外有形固定資産 | 種類別に整理する。 | |
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
(IV)固定資産仮勘定 | ||
建設仮勘定 | (何) | 電気事業固定資産建設工事口、電気事業固定資産建設準備口、附帯事業固定資産建設工事口及び事業外固定資産建設工事口に区分して整理する。 (1)電気事業固定資産建設工事口 実施することが確定した電気事業固定資産の建設工事に係る予備測量、調査その他建設準備のために要した金額を含む。工事件名別に整理する。ただし、金額が少額である場合は、一括して整理することができる。項については、次による。 1仮設備、工事材料等特に設けた項に整理されるべき金額については、当該項に整理する。ただし、金額が少額である場合は工事材料から諸仮払金までの項に整理されるべき金額については、適宜一括して整理することができる。 2その他のものについては、「電気事業固定資産」の項に準ずる。 (2)電気事業固定資産建設準備口 電気事業固定資産の建設工事の実施が確定する前にその予備測量、調査その他建設準備のために要した金額(少額のものを除く。)を工事件名別に整理する。 (3)附帯事業固定資産建設工事口 「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。 (4)事業外固定資産建設工事口 「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。 |
仮設備 | 建設工事に使用するために購入し、又は製作した機器及び将来本設備として使用する目的をもつて購入し、又は建設した設備で建設工事のために使用されるものを含む。 | |
工事材料 | ||
譲渡品 | 工事の請負業者に譲渡した機器及び材料を整理する。 | |
貸付品 | 工事の請負業者に貸し付けた機器及び材料を整理する。 | |
据付費 | ||
工事用電力費 | 工事の請負業者に対する工事用電力料を整理する。 | |
支払資金 | 建設所、調査所その他建設工事機関において通常必要な支出に充てるために保有する資金を整理する。 | |
諸仮払金 | 建設工事に関して支出した手付金、前払金等を整理する。建設工事に関して工事の請負業者に融資した金額を含む。 | |
機械装置基礎 | 建物の基礎と区分し難いものを除く。 | |
機械装置基礎振替額(貸方) | ||
総係費 | 建設のための測量及び監督に要した費用、仮設備に要した費用、補償費その他建設に関する諸係費で2以上の項に関連し、かつ、それぞれの項に区分し難いものを整理する。工事中の災害に伴う損失及び残材料の庫入差損で建設に伴つて通常発生するものを含む。測量監督費、仮設備費、補償費、建設中利子(第8条の規定により電気事業固定資産の建設価額に算入された場合の金額をいう。)、建設分担関連費(第40条の規定により電気事業固定資産に配賦されるべき金額のうち建設に間接に関連して要したものをいう。)、建設に伴う収入(貸方)(第9条の規定により電気事業固定資産の建設費から控除されるべき金額をいう。)及び雑係費に区分して整理する。 | |
総係費振替額(貸方) | ||
電圧変更補償費 | 補償工事費(供給電圧変更による需要家設備の変更工事費に係るもの)、価格差補償費(供給電圧変更による需要家設備の増分差額に係るもの)、譲渡補償費(供給電圧変更による需要家への会社資産の無償譲渡(現物補償)に係るもの)、仮設備及び総係費を整理する。 | |
周波数変更補償費 | 「電圧変更補償費」の項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | 建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を整理する。 | |
除却仮勘定 | 「電気事業固定資産」の項に準ずる。 | |
(何) | ||
(V)核燃料 | 燃料要素及び附属品を含む。 | |
装荷核燃料 | 炉内に装荷されているものを発電所別及び実用発電用原子炉別に整理する。 | |
加工中等核燃料 | ||
加工中核燃料 | 加工工程にあるものを整理する。ウラン精鉱代、減損ウラン代、プルトニウム代、半製品核燃料代、転換代、濃縮代、成型加工代等を整理する。 | |
半製品核燃料 | 半製品として貯蔵の状態にあるものを整理する。 | |
完成核燃料 | 炉内に装荷されていない貯蔵中の状態にある完成核燃料を整理する。一部照射済核燃料を含む。 | |
再処理核燃料 | 実用発電用原子炉から取り出された使用済燃料価額及び分離有用物質の取得価額(使用済燃料を再処理するための貯蔵場所に受け入れるまでに要した金額を除く。)を整理する。 | |
雑口 | 濃縮代、成型加工代等の前払額を整理する。 | |
(VI)投資その他の資産 | ||
長期投資 | 「株式」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないものを整理し、「社債」、「公社債」、「国債」、「地方債」、「諸有価証券」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年を超えて償還期限の到来するものを整理し、「長期貸付金」、「社内貸付金」及び「雑口」には、契約期間が1年を超えるものを整理する。関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号の規定による関係会社をいう。以下同じ。)に対するものを除く。 | |
株式 | 銘柄別に整理する。 | |
社債 | 銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
公社債 | 特別の法律により法人の発行する債券を銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
国債 | 銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
地方債 | 同上 | |
諸有価証券 | 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条の規定による有価証券及び新株式申込証拠金領収証をいう。以下同じ。)のうち上記の各項に該当しないものを種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
出資金 | ||
長期貸付金 | 「社内貸付金」に整理されるものを除く。 | |
社内貸付金 | 役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。)並びに顧問、相談役その他名称のいかんを問わず役員に準ずる地位にあるもの、及び従業員(当該事業者と継続的な雇用関係にある正規の従業員をいう。以下同じ。)等別に整理する。 | |
リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるものであつて、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるものであつて、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
雑口 | 売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び下流増負担金の未収分、預金、敷金その他上記の各項に該当しないものを整理する。 | |
関係会社長期投資 | ||
株式 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するもの及び親会社株式を除き、会社別に整理する。 | |
社債 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除き、会社別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
出資金 | 会社別に整理する。 | |
長期貸付金 | 関係会社に対する貸付金で契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。 | |
リース債権 | 「長期投資」の同項に準じ、会社別に整理する。 | |
リース投資資産 | 同上 | |
雑口 | 関係会社に対する敷金その他上記の各項に該当しないもので契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。 | |
親会社株式 | 流動資産の「親会社株式」に整理されるもの以外の親会社株式を整理する。 | |
使用済燃料再処理等積立金 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)第3条第1項及び附則第3条第1項の規定による積立て並びに同法第7条の規定による取戻しを整理する。 | |
未収原子力損害賠償支援機構資金交付金 | 原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第41条第1項第1号に規定する資金(以下「資金交付金」という。)の未収金を整理する。 | |
長期前払費用 | 当初1年を超えた後に費用となるものの前払額を整理する。 | |
前払年金費用 | ||
繰延税金資産 | 流動資産の「繰延税金資産」に整理されるもの以外の繰延税金資産を整理する。 | |
貸倒引当金(貸方) |
(2) 流動資産
科目 | 項 | 備考 |
附帯事業に属する流動資産は、区分して整理する。ただし、電気事業及び附帯事業のいずれに属するか明確でないものは、この限りでない。 | ||
現金及び預金 | ||
現金 | 支払の確実な小切手、官庁支払通知書等で割引なくして現金にすることができるものを含み、「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。 | |
預金 | 契約期間が1年を超えるもの並びに「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。 | |
小払資金 | 日常の支払又は特定の使途のために事業内部の業務機関に前渡した資金を整理する。 | |
特定資金 | 配当金又は社債元利の支払資金、新株式申込証拠金、建設の用に供される資金その他使途を特定した資金を整理する。「小払資金」に整理されるものを除く。 | |
受取手形 | 金融手形及び関係会社に対する受取手形を除く。 | |
売掛金 | 「電気事業営業収益」及び「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき収益の未収分を整理する。 | |
電灯料 | ||
電力料 | ||
地帯間販売電力料 | 一般電気事業者間における一般電気事業の用に供するための電気の受給契約(以下「地帯間電力融通契約」という。)によつて販売した電気の料金、一般電気事業者間における新エネルギー等電気相当量(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第八条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則第一条第二項に規定する新エネルギー等電気相当量(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第五条の規定に基づき義務履行に充てるものの量を含む。)をいう。以下同じ。)の売買契約(以下「地帯間電気相当量売買契約」という。)によつて販売した新エネルギー等電気相当量の代金及び一般電気事業者間において締結された契約(以下「地帯間原子力発電再処理等準備契約」という。)によつて支払われる原子力発電再処理等準備費用に係る金額の未収分を整理する。 | |
他社販売電力料 | 一般電気事業者にあつては、卸供給事業者に対して販売した電気(電気事業者以外の者に対する供給の用に供するための電気に限る。)の料金、特定電気事業者に対して販売した電気(特定電気事業の用に供するための電気に限る。)の料金、特定規模電気事業者に対して販売した電気の料金(接続供給託送収益に整理されているものを除く。)、他の一般電気事業者に対して販売した電気の料金(振替供給契約又は接続供給契約に基づくものに限る。)及び電力の取引市場の開設・運営を目的とする事業を行う法人(以下「電力卸仲介業者」という。)に対して販売した電気の料金並びに一般電気事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金の未収分を整理し、卸電気事業者にあつては、一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者及び電力卸仲介業者に対して販売した電気の料金、事業者又は事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金及び一般電気事業者との間で締結した契約(以下「他社原子力発電再処理等準備契約」という。)によつて支払われる原子力発電再処理等準備費用に係る金額の未収分を整理する。 | |
託送収益 | 託送供給(法第24条の3第1項に規定する振替供給(以下「振替供給」という。)を除く。)によつて得た収益の未収分を整理する。 | |
事業者間精算収益 | 振替供給によつて得た収益の未収分を整理する。 | |
再エネ特措法交付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第8条第1項の交付金の未収分を整理する。 | |
電気事業雑収益 | 関係会社に対するものを除く。 | |
貸付設備収益 | 同上 | |
附帯事業営業収益 | 「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
諸未収入金 | 「売掛金」に整理される未収金以外の未収金を整理する。契約期間が1年を超えるものを除く。 | |
工事費負担金 | ||
諸売却代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
未収収益 | 「財務収益」及び「事業外収益」の各科目に係る未収収益を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未収還付消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない諸未収入金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
短期投資 | ||
株式 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを銘柄別に整理する。 | |
社債 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、銘柄別に整理する。 | |
諸有価証券 | 市場価格のある有価証券(株式及び社債を除く。以下この項において同じ。)で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のない有価証券で、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。 | |
短期貸付金 | 金融手形を含み、契約期間が1年を超えるもの、関係会社に対するもの及び役員又は従業員等に対するものを除く。貸付先別に整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない短期投資を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
貯蔵品 | 単価を付し、かつ、石炭及び燃料油については種類及び品質別、その他のものについては物品別に区分して整理する。 | |
石炭 | 主として発電に使用される石炭を発電所又は貯炭場別に整理する。 | |
燃料油 | 主として発電に使用される燃料油を発電所又は貯油場別に整理する。 | |
ガス | 主として発電に使用されるガスを発電所別に整理する。 | |
歴青質混合物 | 主として発電に使用される歴青質混合物を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
バイオマス燃料 | 主として発電に使用されるバイオマス燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
廃棄物燃料 | 主として発電に使用される廃棄物燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
一般貯蔵品 | 貯蔵品のうち、石炭、燃料油、ガス、歴青質混合物、特殊品及び商品以外のものを整理する。 | |
特殊品 | 大容量の発電機、変圧器等であつて用途の特定されたものを整理する。 | |
商品 | 販売を目的とするものを整理する。 | |
前払金 | 契約期間が1年を超えるもの及び関係会社に対するものを除く。 | |
前払費用 | 当初1年以内に費用となるものの前払額を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
関係会社短期債権 | ||
受取手形 | ||
売掛金 | ||
諸未収入金 | ||
短期投資 | ||
リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。 | |
リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。 | |
前払金 | ||
前払費用 | ||
雑流動資産 | 関係会社に対する受託工事費を除く。 | |
親会社株式 | 会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものを整理する。 | |
繰延税金資産 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年内に取り崩されると認められるものを整理する。 | |
雑流動資産 | 上記の各科目に該当しない流動資産を整理する。 | |
社内貸付金 | 「長期投資」の同項に準じ、契約期間が1年以内のものを整理する。 | |
受託工事費 | 他の委託を受けて工事を行つた場合において、当該工事により落成した設備を引き渡すまでの間、それに要した工事費を整理する。 | |
預託金 | 供託金、保証金、予納金及び敷金で契約期間が1年以内のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
仮払法人税 | ||
仮払所得税 | ||
仮払地方税 | ||
仮払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
不渡手形 | 関係会社に対するものを除く。 | |
リース債権 | 「関係会社短期債権」の同項に準ずる。関係会社に対するものを除く。 | |
リース投資資産 | 同上 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない雑流動資産を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
貸倒引当金(貸方) |
(3) 繰延資産
科目 | 項 | 備考 |
創立費 | ||
開業費 | ||
株式交付費 | ||
社債発行費 | ||
開発費 |
負債
(4) 固定負債
科目 | 項 | 備考 |
社債 | 期限が1年を超えた後に到来するものを銘柄別に整理する。 | |
長期借入金 | 期限が1年を超えた後に到来する借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
長期未払債務 | 物品代の延払い、下流増負担金の未払分その他営業取引又は建設に係る金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)で期限が1年を超えた後に到来するものを種類別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるもののうち、期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
関係会社長期債務 | 期限が1年を超えた後に到来する借入金、期限が1年を超えた後に到来する金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)その他期限が1年を超えた後に到来する負債であつて関係会社に対するものを会社別に整理する。 | |
長期借入金 | ||
長期未払債務 | ||
リース債務 | ||
雑固定負債 | ||
退職給付引当金 | ||
使用済燃料再処理等引当金 使用済燃料再処理等準備引当金 | ||
(何)引当金 | 上記の各科目に該当しない引当金で1年を超えた後に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | |
資産除去債務 | (何) | 法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)の規定による特定原子力発電施設については、原子力発電施設解体引当金及びその他に区分して整理する。 |
繰延税金負債 | 流動負債の「繰延税金負債」に整理されるもの以外の繰延税金負債を整理する。 | |
のれん | 会社計算規則第11条の規定によるものを整理する。 | |
雑固定負債 | 上記の各科目に該当しない固定負債で期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。 |
(5) 流動負債
科目 | 項 | 備考 |
1年以内に期限到来の固定負債 | 契約期間が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
社債 | 1年以内に期限の到来するものを整理する。 | |
長期借入金 | 同上 | |
長期未払債務 | 同上 | |
リース債務 | 同上 | |
雑固定負債 | 1年以内に期限の到来するもの及び既に期限が到来したものを整理する。 | |
短期借入金 | 契約期間が1年以内の借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
コマーシャル・ペーパー | 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を含む。 | |
支払手形 | 金融手形及び関係会社に対する支払手形を除く。 | |
買掛金 | 通常の営業取引により発生した未払金を整理する。 | |
燃料代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
物品代 | 同上 | |
地帯間購入電力料 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金、地帯間電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金及び地帯間原子力発電再処理等準備契約によつて支払う原子力発電再処理等準備費用に係る金額の未払分を整理する。 | |
他社購入電力料 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金、地帯間電気相当量売買契約以外の契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金及び他社原子力発電再処理等準備契約によつて支払う原子力発電再処理等準備費用に係る金額の未払分を整理する。 | |
託送料 | 「事業者間精算費」に整理されるものを除く。 | |
事業者間精算費 | 振替供給に要した費用の未払分を整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない買掛金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未払金 | 契約期間が1年以内のものを整理する。 | |
請負代 | 建設工事及び受託工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
物品代 | 建設工事及び受託工事に伴う物品代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
配当金 | ||
未払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない未払金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未払費用 | ||
請負代 | 修繕工事及び除却工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
給料手当 | ||
再エネ特措法納付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第11条第1項の納付金で未納付のものを整理する。 | |
支払利息 | 関係会社に対するものを除く。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない未払費用を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未払税金 | 当期以前の負担に属する税金で未納付のものを整理する。 | |
法人税 | ||
電源開発促進税 | ||
事業税 | ||
消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
雑税 | 上記の各項に該当しない未払税金を整理する。 | |
預り金 | 他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。 | |
源泉徴収税 | 事業者が源泉徴収義務者又は特別徴収義務者として徴収した税金の未納分を整理する。 | |
社会保険料 | 被保険者から預かつた社会保険料を整理する。 | |
保証金 | 供給約款の定めるところによる保証金を整理する。 | |
従業員貯蓄預金 | 従業員から預かつた貯金、積立金等を整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない預り金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
関係会社短期債務 | ||
1年以内に期限到来の固定負債 | ||
短期借入金 | ||
支払手形 | ||
買掛金 | 関係会社に対する他社購入電力料の未払分を除く。 | |
未払金 | 関係会社に対する配当金の未払分を除く。 | |
未払費用 | ||
預り金 | 関係会社から預かつた供給約款の定めるところによる保証金を除く。 | |
諸前受金 | 関係会社から受け入れた工事費負担金、受託工事代及び前受電気料を除く。 | |
雑流動負債 | ||
諸前受金 | 他から前受けした現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。 | |
工事費負担金 | ||
受託工事代 | ||
諸売却代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
前受電気料 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」及び「他社販売電力料」の各科目に整理されるべき収益に係るものを整理する。供給約款の定めるところによる臨時電灯、臨時電力及び農事用電力に係る予納金及び前払金を含む。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない前受金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
修繕準備引当金 | 1年以内に使用すると見込まれるものを整理する。 | |
(何)引当金 | 上記の科目に該当しない引当金で1年以内に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | |
資産除去債務 | (何) | 法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。 |
繰延税金負債 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年内に取り崩されると認められるものを整理する。 | |
雑流動負債 | 上記の各科目に該当しない流動負債を整理する。 | |
仮受消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
災害てん補金 | 災害による被害に伴い受け入れた損害保険金、補助金等を当該被害額が確定されるまでの間整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない雑流動負債を整理する。関係会社に対するものを除く。 |
(6) 引当金
科目 | 項 | 備考 |
渇水準備引当金 原子力発電工事償却準備引当金 | ||
(何)引当金 | 上記の科目に該当しない引当金で固定負債及び流動負債に属さないものを種類別に科目を設けて整理する。 |
純資産
(7) 株主資本
科目 | 項 | 備考 |
(I)資本金 | ||
(II)新株式申込証拠金 | ||
(III)資本剰余金 | ||
資本準備金 | ||
その他資本剰余金 | ||
(IV)利益剰余金 | ||
利益準備金 | ||
その他利益剰余金 | ||
(何)積立金 | ||
繰越利益剰余金 | ||
(V)自己株式(借方) | ||
(VI)自己株式申込証拠金 |
(8) 評価・換算差額等
科目 | 項 | 備考 |
その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | ||
土地再評価差額金 |
(9) 新株予約権
科目 | 項 | 備考 |
新株予約権 |
費用
(10) 営業費用
科目 | 項 | 備考 |
(I)電気事業営業費用 | ||
水力発電費 | ||
給料手当 | 従業員に対する給与(従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を含む。)を整理する。 | |
給料手当振替額(貸方) | 「給料手当」に計上した金額のうち、建設工事等に従事した者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を建設費への振替額(貸方)、その他への振替額(貸方)に区分して整理する。 | |
厚生費 | 法定厚生費及び一般厚生費に区分して整理する。従業員以外の者に対するものを除く。 | |
雑給、消耗品費、委託費及び諸費で福利厚生のためのものを含む。 | ||
雑給 | 従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与、厚生費及び退職金を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
消耗品費 | 「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
修繕費 | 雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。修繕準備引当金を引き当てた場合は、「修繕準備金引当」を設けて整理し、それを取り崩した場合は、「修繕準備引当金取崩し(貸方)」を設けて整理する。 | |
水利使用料 | ||
補償費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で補償のためのものを含み、定期的補償費(流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等)、損害賠償費及び損害補償費を整理する。伐採補償料等修繕のためのものを除く。 | |
賃借料 | 水力発電のために他人の資産を使用した場合の借地借家料、道路占用料、水面使用料、機械賃借料等を整理する。 | |
委託費 | 委託運転費及び雑委託費を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を整理する。 | |
諸費 | 「水力発電費」のうち他の項に該当しないもので、通信運搬費、旅費、寄附金、雑費等を整理する。 | |
諸税 | 固定資産税及び雑税に区分して整理する。借入資産の税金を含み、電源開発促進税、事業税、法人税並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。 | |
減価償却費 | 普通償却費、特別償却費(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合の額をいう。以下同じ。)、試運転償却費に区分して整理する。 | |
固定資産除却費 | 除却損及び除却費用に区分して整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費で固定資産の除却のためのものを含む。 | |
共有設備費等分担額 | 共有設備及びこれに準ずるものについて相手方に支払う分担金を整理する。 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 共有設備及びこれに準ずるものについて相手方から受け入れる分担金を整理する。 | |
汽力発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
燃料費 | 汽力発電用蒸気の生産に使用する燃料に関する費用及び蒸気料を整理する。石炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料費を含む。)、燃料油費、ガス費、歴青質混合物費、助燃費、蒸気料及び運炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る運搬費を含む。)に区分して整理する。 | |
廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で廃棄物を処理するためのものを含む。 | |
消耗品費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
原子力発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
燃料費 | 核燃料減損額、核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))及び濃縮関連費(ウラン濃縮施設の廃止措置の実施又は当該施設の運転に伴つて生じた廃棄物の処理及び処分に要する費用であつて、核燃料を購入し、又は当該核燃料の加工を受けた後に締結した費用負担に関する契約によつて支払うものをいう。以下同じ。)に区分して整理する。 | |
使用済燃料再処理等費 | 使用済燃料再処理等発電費(再処理等費、再処理等費引当及び再処理等引当金取崩し(貸方)に区分して整理する。使用済燃料再処理等既発電費に整理されるものを除く。)及び使用済燃料再処理等既発電費(再処理等費引当(附則第2条の規定による平成17年度から平成31年度までの各事業年度に積み立てるべき使用済燃料再処理等引当金の金額に係るものに限る。)及び再処理等引当金取崩し(貸方)(使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令(平成17年経済産業省令第83号)附則第2条の規定により各事業年度において取り崩すこととなる使用済核燃料再処理引当金の金額に係るものに限る。)に区分して整理する。)に区分して整理する。 | |
使用済燃料再処理等準備費 | 使用済燃料再処理等発電準備費(再処理等準備費引当及び再処理等準備引当金取崩し(貸方)に区分して整理する。使用済燃料再処理等既発電準備費に整理されるものを除く。)及び使用済燃料再処理等既発電準備費(附則第2条の規定により使用済燃料再処理等準備引当金の金額に係るものに限る。)に区分して整理する。 | |
廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で放射性物質及び廃棄物の処理のために要する費用を整理する。再処理等のために要する費用を除く。 | |
特定放射性廃棄物処分費 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第11条第1項及び第2項並びに附則第4条第1項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。 | |
消耗品費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。同項の損害賠償費については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第3条の規定による賠償の責めに任ずべき損害賠償費を整理する場合には、同法第7条第1項に規定する損害賠償措置額の範囲内に限る。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険金又は原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償金を受け入れた場合は、「補償費(貸方)」を設けて整理する。 | |
賃借料 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「再処理等費」に整理されるものを除く。 | |
委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険料(「再処理等費」に整理されるものを除く。)及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の規定による補償料(「再処理等費」に整理されるものを除く。)を含める。 | |
原子力損害賠償支援機構負担金 | 原子力損害賠償支援機構法第38条第1項に規定する負担金を整理する。原子力損害賠償支援機構一般負担金(同法第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金をいう。以下同じ。)及び原子力損害賠償支援機構特別負担金(同法第52条第1項の規定によりその額が加算される負担金をいう。以下同じ。)に区分して整理する。 | |
諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費については、「再処理等費」又は「廃棄物処理費」に整理されるものを除き、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
原子力発電施設解体費 | 解体費、資産除去債務計上及び資産除去債務取崩し(貸方)に区分して整理する。 | |
共有設備費等分担額 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
内燃力発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
燃料費 | 同上 | |
廃棄物処理費 | 同上 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
新エネルギー等発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
燃料費 | 新エネルギー等発電用のバイオマス燃料費、廃棄物燃料費、助燃費、蒸気料及び運搬費に区分して整理する。 | |
廃棄物処理費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
地帯間購入電力料 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金、地帯間電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金及び地帯間原子力発電再処理等準備契約によつて支払つた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を「地帯間購入電源費」、「地帯間購入送電費」及び「融通使用済燃料再処理等準備費」に区分して整理する。ただし、「地帯間購入電源費」及び「地帯間購入送電費」に区分し難いものは、「地帯間購入電源費」に整理することができる。 | |
地帯間購入電源費 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金のうち電源に係る料金及び地帯間電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金を整理する。 | |
地帯間購入送電費 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
融通使用済燃料再処理等準備費 | 地帯間原子力発電再処理等準備契約によつて支払つた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を整理する。 | |
他社購入電力料 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金、地帯間電気相当量売買契約以外の契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金及び他社原子力発電再処理等準備契約によつて支払つた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を「他社購入電源費」、「他社購入送電費」及び「卸使用済燃料再処理等準備費」に区分して整理する。ただし、「他社購入電源費」及び「他社購入送電費」に区分し難いものは、「他社購入電源費」に整理することができる。 | |
他社購入電源費 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金のうち電源に係る料金及び地帯間電気相当量売買契約以外の契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金を新エネルギー等電源費及びその他の電源費に区分して整理する。 | |
他社購入送電費 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
卸使用済燃料再処理等準備費 | 他社原子力発電再処理等準備契約によつて支払つた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を整理する。 | |
送電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 同上 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 同上 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
託送料 | 他に送電を委託した場合の費用を整理する。「事業者間精算費」に整理されるものを除く。 | |
事業者間精算費 | 振替供給に要した費用を整理する。 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「託送料」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 同上 | |
諸税 | 同上 | |
減価償却費 | 普通償却費及び特別償却費に区分して整理する。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
変電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 同上 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 同上 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
託送料 | 他に変電を委託した場合の費用を整理する。 | |
委託費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 同上 | |
諸税 | 同上 | |
減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
配電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 同上 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 同上 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
託送料 | 他に配電を委託した場合の費用を整理する。 | |
委託費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 同上 | |
諸税 | 同上 | |
減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
販売費 | 検針、調定、集金その他電気の販売に関する費用を整理する。 | |
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
委託検針費 | 従業員以外の者に検針を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
委託集金費 | 従業員以外の者に集金を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
消耗品費 | 同上 | |
補償費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「委託検針費」、「委託集金費」及び「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
普及開発関係費 | 新規需要開発、電気使用合理化及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。 | |
諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
電気料貸倒損 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」及び「他社販売電力料」に関する債権の貸倒損及び貸倒損引当を整理する。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
休止設備費 | 休止設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。 | |
貸付設備費 | 貸付設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。 | |
一般管理費 | 業務設備に関する費用及び電気事業の運営の全般に関連する総括的業務に係る費用を整理する。 | |
役員給与 | 従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を除く。 | |
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
退職給与金 | 役員及び従業員に対する退職に係る支払額、引当金引当及び引当金取崩し(貸方)に区分して整理する。 | |
厚生費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
貸借料 | 同上 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
普及開発関係費 | 事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。 | |
養成費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で養成のためのものを含む。 | |
研究費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で研究のためのものを含む。 | |
諸費 | 事業者が使用する排出クレジットに関する費用を含み、「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
建設分担関連費振替額(貸方) | 第40条の規定によつて固定資産勘定に配賦された金額のうち建設に間接に関連して要したものを整理する。 | |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | 第40条の規定によつて附帯事業営業費用勘定に配賦された金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものを整理する(附帯事業営業費用勘定に配賦された一般管理費以外の金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものがあるときは、電気事業営業費用勘定の一般管理費以外の科目の項として附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)を設けて整理する。)。 | |
再エネ特措法納付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第11条第1項の納付金を整理する。 | |
電源開発促進税 | ||
事業税 | ||
開発費 | ||
開発費償却 | 繰延資産の「開発費」に整理されたものの償却費を整理する。 | |
電力費振替勘定(貸方) | 建設工事又は附帯事業のために自家使用した電気の使用量及び使用状況に応ずる金額を整理する。 | |
(II)附帯事業営業費用 | 附帯事業に関する営業費用について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
(何)事業営業費用 | ||
(何) |
(11) 営業外費用
科目 | 項 | 備考 |
(I)財務費用 | 電気事業に係るものと附帯事業に係るものとを区分して整理する。 | |
支払利息 | 割引料を含む。 | |
社債利息 | ||
長期借入金利息 | 契約期間が1年を超える借入金に対する利息を整理する。 | |
短期借入金利息 | 契約期間が1年以内の借入金及び支払手形に対する利息を整理する。 | |
コマーシャル・ペーパー利息 | コマーシャル・ペーパー(短期社債を含む。)に対する利息を整理する。 | |
雑利息 | 上記の各項に該当しない支払利息を整理する。 | |
建設中利子振替額(貸方) | 第8条の規定によつて固定資産勘定へ振り替えられた金額を整理する。 | |
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る支払利息を整理する。 | |
(何)事業支払利息 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
株式交付費 | ||
株式交付費 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る株式交付費を整理する。 | |
(何)事業株式交付費 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
株式交付費償却 | 繰延資産の「株式交付費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
株式交付費償却 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る株式交付費償却を整理する。 | |
(何)事業株式交付費償却 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
社債発行費 | ||
社債発行費 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る社債発行費を整理する。 | |
(何)事業社債発行費 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
社債発行費償却 | 繰延資産の「社債発行費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
社債発行費償却 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る社債発行費償却を整理する。 | |
(何)事業社債発行費償却 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
(II)事業外費用 | 「電気事業営業費用」、「附帯事業営業費用」及び「財務費用」の各科目に該当しない費用を整理する。 | |
固定資産売却損 | 固定資産を売却したことによつて生ずる損失額を整理する。ただし、その損失額が重大なものを除く。 | |
(何) | 上記の各科目に該当しない異常な損失のうちその損失額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。 | |
雑損失 | 上記の各科目に該当しない事業外費用を整理する。「特別損失」に整理されるものを除く。 | |
創立費 | ||
創立費償却 | 繰延資産の「創立費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
開業費 | ||
開業費償却 | 「開業費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
貸倒損 | 「電気料貸倒損」に該当するものを除く。 | |
有価証券評価損 | 「短期投資」に整理される有価証券の評価損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の評価損失額が軽微なものを整理する。 | |
有価証券売却損 | 「短期投資」に整理される有価証券の売却損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却損失額が軽微なものを整理する。 | |
事業外固定資産管理費 | 事業外固定資産を管理するために要する費用を整理する。減価償却費、固定資産税及び損害保険料を含む。 | |
物品売却損 | ||
電気事業固定資産建設準備口償却費 | 工事件名別に区分して整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない雑損失を整理する。 |
(12) 渇水準備金引当又は取崩し
科目 | 項 | 備考 |
渇水準備金引当(又は渇水準備引当金取崩し(貸方)) |
(13) 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し
科目 | 項 | 備考 | |
原子力発電工事償却準備金引当(又は原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)) |
(14) 特別損失
科目 | 項 | 備考 |
財産偶発損 | 天災その他不測の事由によつて発生した財産の損失額を整理する。軽微なものを除く。 | |
(何) | 財産偶発損以外の異常な損失でその損失額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |
(15) 法人税等
科目 | 項 | 備考 |
法人税等 | ||
法人税 | ||
法人税割 | 都道府県民税及び市町村民税の法人税割を整理する。 | |
事業税 | 利益に関連する金額を課税標準として課される事業税を整理する。 | |
(何) | 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合は、その内容を示す名称を付した科目を設けて整理する。ただし、金額の重要性が乏しい場合は、上記科目に含めることができる。 | |
法人税等調整額 |
(16) 営業収益
科目 | 項 | 備考 |
(I)電気事業営業収益 | ||
電灯料 | 調査決定の完了した金額を計上する。 | |
定額電灯 | 需要家料金及び電灯料金(小型機器料金を含む。)に区分して整理する。 | |
従量電灯A(又は従量電灯A及びB) | 最低料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。 | |
従量電灯B | 基本料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。 | |
従量電灯C | 同上 | |
臨時電灯 | ||
農事用電灯 | ||
公衆街路灯A、B及びC | ||
(何) | 上記の各項に該当しない供給約款の電灯料金及び選択約款(供給約款の契約を伴うものを除く。)の電灯料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、供給の方式、約款の内容等が類似するものについては、一つの種類として整理できる。 | |
遅収加算料金 | ||
太陽光発電促進付加金 | 太陽光発電促進付加金(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第5条第1項の規定により定められる判断の基準に基づき、一般電気事業者が行つた太陽光発電による電気の調達に要する費用に応じて、電気の使用者に転嫁する金額をいう。以下同じ。)を整理する。 | |
再エネ特措法賦課金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第16条第1項の規定による賦課金を整理する。 | |
電力料 | ||
業務用電力 | 予備電力料金及び自家発補給電力料金を含む。基本料金及び電力量料金に区分して整理する。 | |
低圧電力 | 「業務用電力」に準ずる。 | |
高圧電力A | 同上 | |
高圧電力B | 同上 | |
臨時電力 | ||
農事用電力 | ||
(何) | 一般電気事業者にあつては、上記の各項に該当しない供給約款の電力料金、選択約款(供給約款の契約を伴うものを除く。)の電力料金及び特定規模需要へ販売した電気の電力料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、供給の方式、約款の内容等が類似するものについては、一つの種類として整理することができる。卸電気事業者にあつては、一般電気事業者への電気の販売と同一の発電設備を用いて行う特定供給による電力料金を整理する。 | |
遅収加算料金 | ||
太陽光発電促進付加金 | 「電灯料」の同項に準ずる。 | |
再エネ特措法賦課金 | 同上 | |
地帯間販売電力料 | 地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金、地帯間電気相当量売買契約によつて販売した新エネルギー等電気相当量の代金及び地帯間原子力発電再処理等準備契約によつて支払われた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を「地帯間販売電源料」、「地帯間販売送電料」及び「融通使用済燃料再処理等準備料」に区分して整理する。ただし、「地帯間販売電源料」及び「地帯間販売送電料」に区分し難いものは、「地帯間販売電源料」に整理することができる。 | |
地帯間販売電源料 | 地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金のうち電源に係る料金及び地帯間電気相当量売買契約によつて販売した新エネルギー等電気相当量の代金を整理する。 | |
地帯間販売送電料 | 地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
融通使用済燃料再処理等準備料 | 地帯間原子力発電再処理等準備契約によつて支払われた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を整理する。 | |
他社販売電力料 | 一般電気事業者にあつては、卸供給事業者に対して販売した電気(電気事業者以外の者に対する供給の用に供するための電気に限る。)の料金、特定電気事業者に対して販売した電気(特定電気事業の用に供するための電気に限る。)の料金、特定規模電気事業者に対して販売した電気の料金(接続供給託送収益に整理されているものを除く。)、他の一般電気事業者に対して販売した電気の料金(振替供給契約又は接続供給契約に基づくものに限る。)及び電力卸仲介業者に対して販売した電気の料金並びに一般電気事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金を整理し、卸電気事業者にあつては、一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者及び電力卸仲介業者に対して販売した電気の料金、事業者又は事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金及び他社原子力発電再処理等準備契約によつて支払われた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を「他社販売電源料」、「他社販売送電料」及び「卸使用済燃料再処理等準備料」に区分して整理する。ただし、「他社販売電源料」及び「他社販売送電料」に区分し難いものは、「他社販売電源料」に整理することができる。 | |
他社販売電源料 | 一般電気事業者にあつては、卸供給事業者に対して販売した電気(電気事業者以外の者に対する供給の用に供するための電気に限る。)の料金、特定電気事業者に対して販売した電気(特定電気事業の用に供するための電気に限る。)の料金、特定規模電気事業者に販売した電気の料金(接続供給託送収益に整理されているものを除く。)、他の一般電気事業者に対して販売した電気の料金(振替供給契約又は接続供給契約に基づくものに限る。)及び電力卸仲介業者に対して販売した電気の料金のうち電源に係る料金並びに一般電気事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金を整理し、卸電気事業者にあつては、一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者及び電力卸仲介業者に対して販売した電気の料金のうち電源に係る料金及び事業者又は事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金を整理する。 | |
他社販売送電料 | 一般電気事業者にあつては、卸供給事業者に対して販売した電気(電気事業者以外の者に対する供給の用に供するための電気に限る。)の料金、特定電気事業者に対して販売した電気(特定電気事業の用に供するための電気に限る。)の料金及び特定規模電気事業者に対して販売した電気の料金(接続供給託送収益に整理されているものを除く。)のうち送電に係る料金を整理し、卸電気事業者にあつては、一般電気事業者に対して販売した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
卸使用済燃料再処理等準備料 | 他社原子力発電再処理等準備契約によつて支払われた原子力発電再処理等準備費用に係る金額を整理する。 | |
託送収益 | 「事業者間精算収益」に整理されるものを除く。 | |
接続供給託送収益 | 接続供給によつて得た収益を基準接続供給収益(送電関連設備の利用に係るものとして得た収益をいい、太陽光発電促進付加金を含む。)、変動範囲内発電収益(特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動(以下「電気の量の変動」という。)であつて、変動範囲内の変動に相当する量の電気の発電に係る収益をいう。)及び変動範囲外発電収益(電気の量の変動であつて、変動範囲を超えて不足する量の電気の発電に係る収益をいう。)に区分して整理する。 | |
その他託送収益 | 「接続供給託送収益」以外の託送収益を整理する。 | |
事業者間精算収益 | 振替供給によつて得た収益を整理する。 | |
再エネ特措法交付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第8条第1項の交付金を整理する。 | |
電気事業雑収益 | 上記の各科目に該当しない収益で電気事業の運営に伴つて通常発生するものを整理する。「財務収益」の各科目に該当するものを除く。 | |
契約超過金 | ||
違約金 | ||
諸貸付料 | 変圧器、油入遮断器、油入開閉器、電動機、電力用蓄電器等の貸付料で需要家から収受したものを整理する。「貸付設備収益」に該当するものを除く。 | |
受託運転益 | 他人の設備を運転することによつて得た利益を整理する。 | |
器具販売益 | 電気を使用するための器具の販売によつて得た利益を整理する。受託手数料を含む。 | |
受託工事益 | 他の委託を受けて工事をすることによつて得た利益を整理する。 | |
広告料 | 電気事業固定資産、電気料領収証等を利用して得た広告収益を整理する。 | |
供給雑収 | 損害賠償金、臨時工事費、諸工料、検査料、試験料、償却電気料取立益その他電気の供給に直接関係のある雑収益を整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない電気事業雑収益を整理する。 | |
貸付設備収益 | 貸付設備に係る収益を整理する。 | |
(II)附帯事業営業収益 | 附帯事業に関する営業収益について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
(何)事業営業収益 | ||
(何) |
(17) 営業外収益
科目 | 項 | 備考 |
(I)財務収益 | ||
受取配当金 | ||
株式配当金 | ||
雑口 | ||
受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
貸付金利息 | ||
預金利息 | ||
雑利息 | 上記の各項に該当しない受取利息を整理する。 | |
(II)事業外収益 | 「電気事業営業収益」、「附帯事業営業収益」及び「財務収益」の各科目に該当しない収益を整理する。 | |
固定資産売却益 | 固定資産を売却したことによつて生ずる利益額を整理する。ただし、その利益額が重大なものを除く。 | |
(何) | 上記の科目に該当しない負ののれん発生益その他異常な利益のうちその利益額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。 | |
雑収益 | 上記の各科目に該当しない事業外収益を整理する。「特別利益」に整理されるものを除く。 | |
有価証券売却益 | 「短期投資」に整理される有価証券の売却益額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却益額が軽微なものを整理する。 | |
有価証券評価益 | 「短期投資」に整理される有価証券の評価益額を整理する。 | |
事業外固定資産管理収益 | 事業外固定資産の管理に伴う収益を整理する。 | |
物品売却益 | ||
雑口 | 上記の各項に該当しない雑収益を整理する。 |
(18) 特別利益
科目 | 項 | 備考 |
原子力損害賠償支援機構資金交付金 | 原子力損害賠償支援機構法に基づく資金交付金を整理する。軽微なものを除く。 | |
(何) | 負ののれん発生益その他原子力損害賠償支援機構資金交付金以外の異常な利益でその利益額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |
別表第三
【第42条関係】
固定資産
費用
収益
科目 | 款 | 項 | 備考 |
特定電気事業固定資産 | 特定電気事業に係る発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備と電気的に接続されている一又は複数の供給地点(以下「供給地点群」という。)別に整理する。 | ||
水力発電設備 | |||
供給地点群別 | 土地 | 土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)、周旋料、消耗品費等の諸係費を整理する。「水源かん養林」に整理されるものを除く。 | |
水源かん養林 | 水源かん養林の取得に関して要した買収代及び周旋料、消耗品費等の諸係費並びに植林費を整理する。 | ||
建物 | 建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附属施設工事費を含む。)、材料代及び買収代(買収した建物を使用するために要した修繕、模様替え、改造等の諸係費を含む。)並びに人夫費、消耗品費、整地費、周旋料等の諸係費を整理する。 | ||
構築物 | 基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | ||
機械装置 | 運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | ||
諸装置 | 発電所全般の用に充てる発電所内又は周辺の機械装置等であつて、上記の各項に該当しないものを整理する。基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | ||
備品 | |||
リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産を整理する。「無形固定資産」に整理されるものを除く。 | ||
資産除去債務相当資金 | |||
無形固定資産 | ダム使用権、水利権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、上水道施設利用権、港湾施設利用権、下流増負担金、借地権、地役権、電話加入権、リース資産等を整理する。 | ||
工事費負担金(貸方) | 下流増負担金、補助金等を含む。 | ||
減価償却累計額(貸方) | 款別に整理しないことができる。 | ||
汽力発電設備 | |||
供給地点群別 | 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | ||
構築物 | 同上 | ||
機械装置 | 同上 | ||
諸装置 | 同上 | ||
備品 | |||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
無形固定資産 | 同上 | ||
工事費負担金(貸方) | 同上 | ||
減価償却累計額(貸方) | 同上 | ||
内燃力発電設備 | ガスタービン発電設備を含む。 | ||
供給地点群別 | 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | ||
機械装置 | 同上 | ||
諸装置 | 同上 | ||
備品 | |||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
無形固定資産 | 同上 | ||
工事費負担金(貸方) | 同上 | ||
減価償却累計額(貸方) | 同上 | ||
送電設備 | |||
供給地点群別 | 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | ||
架空電線路 | 基礎工事費、建柱費、装柱費、架線費等を含む。 | ||
地中電線路 | ケーブル埋設費、消耗品費その他の諸係費を含む。水底電線路については、本項に準じて項を設けて整理する。ただし、少額のものは、本項に含めて整理することができる。 | ||
保安開閉装置 | 開閉所及び開閉塔の機械装置を含み、開閉塔の鉄塔、木柱等の支持物を除く。 | ||
保安通信装置 | 「架空電線路」、「地中電線路」及び「保安開閉装置」に整理されるものを除く。 | ||
諸装置 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
備品 | |||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
減価償却累計額(貸方) | 同上 | ||
変電設備 | |||
供給地点群別 | 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | ||
機械装置 | 同上 | ||
諸装置 | 同上 | ||
備品 | |||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
無形固定資産 | 同上 | ||
工事費負担金(貸方) | 同上 | ||
減価償却累計額(貸方) | 同上 | ||
配電設備 | |||
供給地点群別 | 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | ||
架空電線路 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | ||
地中電線路 | 同上 | ||
需要者屋内装置 | |||
保安通信装置 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | ||
備品 | |||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金及び電圧変更補償費を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | ||
減価償却累計額(貸方) | 同上 | ||
建設仮勘定 | |||
供給地点群別 |
費用
科目 | 款 | 項 | 備考 |
特定電気事業営業費用 | 発電及び電気の販売に関する費用を整理する。 | ||
供給地点群別 | |||
人件費 | 給料手当、退職給与金、厚生費等を整理する。 | ||
燃料費 | |||
修繕費 | 固定資産、備品等の維持修繕のための材料費及び支払修繕料を整理する。 | ||
賃借料 | 特定電気事業のために他人の資産を使用した場合の使用料、賃借料等を整理する。 | ||
託送料 | 他に送電及び変電を委託した場合の費用を整理する。 | ||
委託費 | 「人件費」及び「修繕費」に整理されるものを除く。 | ||
減価償却費 | |||
公租公課 | 法人税並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。 | ||
再エネ特措法納付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第11条第1項の納付金を整理する。 | ||
その他経費 | 特定電気事業営業費用のうち他の項に該当しないものを整理する。 | ||
他社購入電力料 | 補完供給契約及び売買契約によつて購入し、及び電力卸仲介業者から購入した電気の料金並びに売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金を整理する。 | ||
特定電気事業営業費用振替勘定(貸方) | 特定電気事業以外の部門で自家使用した排熱蒸気及び電気の使用量に応ずる金額を整理する。 |
収益
科目 | 款 | 項 | 備考 |
特定電気事業営業収益 | |||
供給地点群別 | (何) | 料金の種類別に項を設けて整理する。 | |
再エネ特措法賦課金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第16条第1項の規定による賦課金を整理する。 | ||
他社販売電力料 | 法第24条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて一般電気事業者及び電力卸仲介業者に販売した電気の料金並びに売買契約によつて販売した新エネルギー等電気相当量の代金を整理する。 | ||
再エネ特措法交付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第8条第1項の交付金を整理する。 | ||
雑収益 | 特定電気事業の運営に伴つて通常発生するものを整理する。財務収益に該当するものを除く。 |
附則
平成11年3月31日
附則
平成17年9月30日
第2条
(経過措置)
新規則第三十五条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等引当金のほか、この省令の施行の際現に実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十六年度末までの間の運転に伴つて生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料のうち再処理事業者等(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第四条に規定する再処理事業者等をいう。)が再処理等(同法第二条第四項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)を行う具体的な計画を有するものの再処理等の実施に要する費用に充てるため、平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を新規則第三十五条の使用済燃料再処理等引当金として積み立てなければならない。
附則
平成22年3月31日
第3条
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。ただし、新会計規則第三条、第五条、第六条第二項、第三十三条第二項、別表第一(資産除去債務相当資産、原子力発電施設解体引当金、資産除去債務及び原子力発電施設解体費に係る部分に限る。)、別表第二第一表(原子力発電施設解体引当金及び資産除去債務に係る部分に限る。)、同第七表(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)、同第十一表(1)及び(2)並びに別表第三(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度分の会計整理については、適用しない。