原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「使用済燃料」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。第5項において同じ。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
4
この法律において「再処理等」とは、次に掲げるものをいう。
第3条
【使用済燃料再処理等積立金】
4
使用済燃料再処理等積立金の額は、特定実用発電用原子炉の運転に伴う使用済燃料の発生の状況、再処理施設の再処理能力及び稼働状況(分離有用物質の発生の状況を含む。)、再処理等に要する費用その他の事項を基礎とし、経済産業省令で定める基準に従い、特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が算定して通知する額とする。
6
経済産業大臣は、第4項の規定により通知する場合において必要があると認めるときは、併せて、特定実用発電用原子炉設置者であった者に対して、その者が現に積み立てている使用済燃料再処理等積立金の額、再処理等に要する費用その他の事情を勘案して、使用済燃料再処理等積立金として追加して積み立てるべき金額を通知することができる。
第4条
【再処理事業者等の届出】
原子炉等規制法第44条の4第1項に規定する再処理事業者及び第2条第4項第2号に掲げる行為を業として行う者(経済産業省令で定める者を除く。以下「再処理事業者等」という。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の稼働状況、再処理等の実施に関する計画、再処理等に要する費用その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)が生じたときも、同様とする。
第5条
【特定実用発電用原子炉設置者の届出】
第7条
【取戻し】
1
特定実用発電用原子炉設置者等(特定実用発電用原子炉設置者及び特定実用発電用原子炉設置者であった者をいう。以下同じ。)は、再処理等の実施に要する費用に充てる場合その他使用済燃料再処理等積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、次項の規定により承認を受けた計画に従って使用済燃料再処理等積立金を取り戻すことができる。
第8条
【承継】
1
特定実用発電用原子炉設置者等について相続又は合併があったときは、当該特定実用発電用原子炉設置者等が積み立てた使用済燃料再処理等積立金は、当該特定実用発電用原子炉設置者等の相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が積み立てたものとみなす。
2
特定実用発電用原子炉設置者から他の特定実用発電用原子炉設置者に対する使用済燃料の譲渡があったときは、当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てた当該使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金は、当該他の特定実用発電用原子炉設置者が積み立てたものとみなす。
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参照条文
第10条
【指定等】
1
経済産業大臣は、営利を目的としない法人であって、次項に規定する業務(以下「資金管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、資金管理法人として指定することができる。
第11条
【資金管理業務規程】
1
資金管理法人は、資金管理業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第12条
【事業計画等】
第19条
【報告及び立入検査】
1
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者等及び再処理事業者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者等及び再処理事業者等の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(準備行為)
第3条
(経過措置)
1
第三条第一項の規定により毎年度積み立てるべき使用済燃料再処理等積立金のほか、この法律の施行の際現にその特定実用発電用原子炉の運転の開始の日からこの法律の施行の日の前日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者は、当該使用済燃料の再処理等に要する費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が第五項において準用する同条第四項の規定により通知する額(第五項において準用する同条第五項の変更の通知があった場合は、その変更後の額)の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。
3
第一項の規定による積立て(この法律の施行の日の属する年度の開始の日からこの法律の施行の日の前日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用に相当するものとして経済産業省令で定める金額に相当する金銭(以下「特定金銭」という。)に係るものを除き、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行後に第五項において準用する第三条第五項の変更の通知があった場合にあっては当該通知があった日以前に第一項の規定により積み立てられた金額に相当する金銭(特定金銭を除く。)に係るものを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、この法律の施行の日の属する年度から最終年度(この法律の施行の日の属する年度から十五年目の年度をいう。以下同じ。)までの各年度(改正法の施行後に第五項において準用する同条第五項の変更の通知があった場合にあっては、当該通知があった日の属する年度から最終年度までの各年度)に均等に分割して行うものとする。ただし、再処理等の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められる場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、分割して行うことができる。
第4条
(罰則)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。