• 電気工事士法施行令
    • 第1条 [軽微な工事]
    • 第2条 [免状の交付]
    • 第3条 [免状の記載事項]
    • 第4条 [免状の再交付]
    • 第5条 [免状の書換え]
    • 第6条 [免状の返納]
    • 第7条 [電気工事士試験]
    • 第8条 [筆記試験]
    • 第9条 [筆記試験の免除]
    • 第10条 [技能試験]
    • 第11条 [受験手続等]
    • 第12条 [報告の徴収]
    • 第13条 [手数料]
    • 第14条 [権限の委任]

電気工事士法施行令

平成19年1月12日 改正
第1条
【軽微な工事】
電気工事士法(以下「法」という。)第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
参照条文
第2条
【免状の交付】
法第4条第1項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第3項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第3条
【免状の記載事項】
免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
免状の種類
免状の交付番号及び交付年月日
氏名及び生年月日
第4条
【免状の再交付】
電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
第5条
【免状の書換え】
電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
第6条
【免状の返納】
法第4条第6項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
都道府県知事は、法第4条第6項の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。
第7条
【電気工事士試験】
電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験及び技能試験の方法により行なう。
第8条
【筆記試験】
筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。
試験の種類科目
第一種電気工事士試験一 電気に関する基礎理論
二 配電理論及び配線設計
三 電気応用
四 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
五 電気工事の施工方法
六 自家用電気工作物の検査方法
七 配線図
八 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
九 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
第二種電気工事士試験一 電気に関する基礎理論
二 配電理論及び配線設計
三 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
四 電気工事の施工方法
五 一般用電気工作物の検査方法
六 配線図
七 一般用電気工作物の保安に関する法令
前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。
参照条文
第9条
【筆記試験の免除】
電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の鉱山保安法第18条の規定による試験のうち電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者
旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(へ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された者
電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者
筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回のその合格した筆記試験に係る試験と同一の種類の試験の筆記試験を免除する。
参照条文
第10条
【技能試験】
技能試験は、当該試験の筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、第8条第1項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。
第11条
【受験手続等】
試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。この場合において、第9条第1項の規定により第一種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては同項に規定する者であることを、同条第2項の規定により第二種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
経済産業大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
第12条
【報告の徴収】
法第9条第1項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
電気工事の施工場所
電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料
電気工事の施工方法(配線設計を含む。)
電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果
第13条
【手数料】
法第10条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
手数料を納付すべき者金     額電子申請等による場合における金額
一 第一種電気工事士試験を受けようとする者一万千三百円一万九百円
二 第二種電気工事士試験を受けようとする者九千六百円九千三百円
三 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者四千七百円二千五百五十円
四 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の再交付を受けようとする者二千四百円千百五十円
五 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の書換えを受けようとする者千六百五十円九百四十円
第14条
【権限の委任】
特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第4条の2第3項及び第4項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
附則
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附則
昭和37年12月1日
この政令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和40年6月15日
この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和45年4月2日
この政令は、昭和四十五年四月六日から施行する。
附則
昭和53年5月12日
この政令は、昭和五十三年五月二十日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月5日
この政令は、昭和五十六年六月十二日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和59年11月24日
この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
昭和五十九年四月一日以後この政令の施行前に行われた電気工事士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる電気工事士試験の筆記試験を免除する。
前項の規定により筆記試験を免除された者は、第二条の規定による改正後の電気工事士法施行令第九条第二項の規定により筆記試験を免除された者とみなす。
第二項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年8月26日
この政令は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年九月一日)から施行する。
昭和六十三年四月一日以後この政令の施行前に行われた電気工事士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
前項の規定により筆記試験を免除された者は、第一条の規定による改正後の電気工事士法施行令第九条第三項の規定により筆記試験を免除された者とみなす。
第二項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は同年十二月一日から、第二十四条の規定は同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成7年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月25日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成15年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成19年1月12日
この政令は、公布の日から施行する。

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