電話加入権質に関する臨時特例法施行規則
平成17年4月1日 改正
第3条
【附属書類つづり込帳】
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(以下「施行令」という。)第4条の電話取扱局(以下単に「電話取扱局」という。)は、登録事務に関して、質原簿のほか、第12条又は第23条の規定により提出された書類をつづり込んで作成した附属書類つづり込帳を設けなければならない。
第6条
【質原簿の滅失の場合の措置】
第7条
【登録用紙等の移送】
質権が設定されている電話加入権に係る契約(以下「電話加入契約」という。)について、その電話取扱局が変更されたときは、変更前の電話取扱局は、その電話加入契約に関する質原簿の登録用紙及びその附属書類を変更後の電話取扱局に移送しなければならない。
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参照条文
第19条
【催告をした場合の処理等】
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電話取扱局は、会社が電話加入権質に関する臨時特例法(以下「特例法」という。)第7条の規定による催告をしたときはその旨及び同条に定める消滅の登録があつたものとみなす期日を、質権者から同条の規定による質権の存続の届出があつたときはその旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押さなければならない。
第20条
【電話番号の変更】
電話加入権に係る電話の電話番号の変更があつたときは、質原簿に記載した当該電話番号は、変更されたものとみなす。この場合において、電話取扱局は、質原簿に記載された変更前の電話番号を朱まつして新たな電話番号を記入した後、設定の登録用紙に、その変更の年月日及び理由を記入して日附印を押さなければならない。
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参照条文
第21条
【電話加入契約の解除】
第19条第2項の規定は、質権が設定されている電話加入契約について、会社が当該電話加入契約を解除した場合及び電話加入権を有する者が質権者の承諾を得て当該電話加入契約を解除した場合に準用する。
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参照条文
第26条
【主務省令で定める保存】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「電子文書法」という。)第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。
第27条
【電磁的記録による保存】
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電話取扱局が、電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するファイル(以下単に「ファイル」という。)により保存する方法により行わなければならない。
第29条
【電磁的記録による縦覧等】
電話取扱局が、電子文書法第5条第1項の規定に基づき、第26条第1号及び第2号に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該書面に係る電磁的記録を電話取扱局に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該書面に係る電磁的記録を記載した書類により行わなければならない。