貸金業法施行規則
平成25年7月1日 改正
第1条の2
【電磁的方法】
1
法第2条第12項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
①
電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第41条の36第1項若しくは第2項に規定する同意を得る場合又は第30条の15第1項若しくは第2項に規定する同意を得る場合 次に掲げる方法
第1条の2の2
【個人信用情報の対象とならない契約】
法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第1号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約
④
金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第2号イからハまでに掲げるいずれかの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付け(同号に規定するものを除く。)に係る契約
第1条の2の3
2
前項の「特定非営利金融法人」とは、法第24条の6の2の規定により第26条の25の2第3項第1号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。
4
前項の「特定非営利活動貸付け」とは、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げるすべての要件に該当して行われるものをいう。
①
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。以下この項において同じ。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること。
②
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
③
返済期間を通じて、当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人に係る返済能力に関する事項の調査として、当該相手方及び保証人が貸金業者に対して負担する債務の総額その他当該相手方(事業を営む者に限る。)の財務の状況を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
④
当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息(みなし利息(法第12条の8第2項に規定するみなし利息をいう。)を含む。次項第4号及び第5条の3の2第1項において同じ。)の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
⑤
当該貸付けが特定非営利活動として行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
5
第3項の「生活困窮者支援貸付け」とは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げるすべての要件に該当するものをいう。
①
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者が既に負担している債務を可能な限り整理し、かつ、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この項において「アセスメント」という。)を、借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識及び経験を有する者により行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置を講じていること。
②
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
③
返済期間を通じて、第1号の生活再建のための計画の進捗状況並びに当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人が負担する債務の総額(保証人にあつては、貸金業者に対して負担する債務の総額に限る。)を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
⑤
当該貸付けが生活困窮者を支援するために行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録並びに第1号のアセスメント及び生活再建のための計画の内容を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
第1条の5
【登録の申請】
2
法第3条第1項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
4
前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
第1条の6
【電子情報処理組織による登録の更新の申請の場合の納付方法】
令第2条第2項ただし書及び第3条の13第2項(令第3条の14第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、現金をもつて手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る同条第2項の登録の更新の申請により得られた納付情報により行うものとする。
第2条
【取締役等と同等以上の支配力を有する者】
1
法第4条第1項第2号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
③
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第4条、第5条の2第2号、第5条の3の2第1項第3号ロ並びに第2項第1号及び第4号ロ、第5条の4第1項第1号、第5条の5第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号、第8条第2号ロ、第26条の27第2号イ、第26条の29第3項第1号、第30条第9号、第30条の2第1項、第30条の3第1項並びに第30条の7第2号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
2
前項第1号又は第2号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
第3条
【登録に当たり審査の対象等となる使用人】
第3条の2
【登録申請書に記載する連絡先等】
1
法第4条第1項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
第4条
【登録申請書の添付書類】
2
法第4条第2項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。第30条の13第1項第6号及び第8号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードをいう。第30条の13第1項第7号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。第30条の13第1項第7号において同じ。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第1号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
3
法第4条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
①
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第4条第1項第2号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。以下この項において同じ。)、令第3条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第12条の3第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
②
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第6条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書)
⑤
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第3号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
⑧
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
⑨
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第30条第9号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
⑬
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第4号の2により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
第5条
【登録の更新の申請期限】
貸金業者は、法第3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
第5条の2
【不正な行為等をするおそれがあると認められる者】
法第6条第1項第7号及び第24条の27第1項第8号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
法第24条の6の4第1項各号又は第24条の6の5第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第10条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
②
前号の期間内に法第10条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しないもの
④
法第24条の6の4第2項に該当するとして役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
第5条の3
【資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由】
法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
⊟
参照条文
第5条の3の2
1
法第3条第1項の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げるすべての要件に該当して行われることとする。
②
当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者(第1条の2の3第6項に規定する生活困窮者をいう。次項において同じ。)を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が百分の五十を超えていること。
第5条の4
【登録の拒否の審査】
1
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第5条の4の2
1
前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第5条の3の2第2項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が第5条の3の2第1項各号に掲げるすべての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げるすべての要件に該当するときは、当該者が前条第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
2
前項の場合における第4条第3項第13号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第4号の2により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第5条の4の2第1項第2号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
3
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第1項の規定により、前条第1項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第24条の6の4第1項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第1項第2号及び第3号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
第5条の5
【純資産額】
1
法第6条第4項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
②
個人 最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第4号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第4条第3項第10号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
第7条
【変更の届出】
2
都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第8条
【変更届出書の添付書類】
法第8条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
役員(第2条第1項第4号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第1号の3により作成した法第6条第1項第9号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
③
重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第1号の3により作成した法第6条第1項第9号又は第10号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(5)までに掲げる書類
④
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第1号の3により作成した法第6条第1項第13号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第4条第3項第11号並びに第2号イ(2)、(3)及び(5)に掲げる書類
⑤
未成年者である貸金業者の法定代理人又は第2条第1項第4号に掲げる者(以下この号において、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 別紙様式第1号の3により作成した法第6条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面及び新たに法定代理人となつた者に係る第2号イ(1)から(5)まで又はロに掲げる書類
⊟
参照条文
第9条
【貸金業者登録簿の閲覧】
第10条
【廃業等の届出】
1
法第10条第1項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
①
貸金業者が死亡した場合 当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の印鑑証明書(届出の日前三月以内に作成されたものに限る。第5号において同じ。)及びその戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
②
法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合 当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
第10条の3
【返済能力情報の取扱い】
貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。第12条の2、第13条及び第30条の14第1項第1号において同じ。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第10条の5
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第10条の6の2
【貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第12条の2の2第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
⑤
貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第41条の39第1項第1号に規定する法人をいう。次項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。
2
法第12条の2の2第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
弁護士法第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により貸金業務関連紛争(法第2条第21項に規定する貸金業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、貸金業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決を図つてはならない。
②
法第41条の61第1項の規定により法第41条の39第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第4条の2各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(法第41条の39第1項第4号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第41条の61第1項の規定により法第41条の39第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第4条の2各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
⊟
参照条文
第10条の7
【貸金業務取扱主任者の設置】
法第12条の3第1項の規定により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでない。
第10条の8
【法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数】
法第12条の3第1項に規定する内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が五十分の一以上となる数とする。
第10条の11
【貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置】
法第12条の8第5項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。
第10条の12
【保証料の確認に関する記録の保存】
貸金業者は、法第12条の8第7項に規定する記録を、同条第6項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
第10条の13
【貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約】
法第12条の8第8項に規定する内閣府令で定めるものは、保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもつて定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。
第10条の14
【保証業者と締結してはならない根保証契約】
法第12条の8第9項に規定する内閣府令で定める根保証契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第10条の15
【媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為】
法第12条の8第10項に規定する内閣府令で定める法律行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
第10条の16の2
貸金業者が特定非営利金融法人(第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人をいう。以下同じ。)である場合にあつては、法第13条第2項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約(第1条の2の3第3項に規定する特定貸付契約をいう。以下同じ。)及び当該特定貸付契約に係る保証契約とする。
第10条の17
【資力を明らかにする事項を記載した書面等】
1
法第13条第3項本文及びただし書(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、個人顧客(法第13条第3項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
⑪
個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に係る前各号に掲げるもの(当該個人顧客が第10条の23第1項第3号に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約(極度方式基本契約に限る。)を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場合に限る。)
2
前項各号に掲げる書面(同項第9号に掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第9号に係るものに限る。)を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
②
前項第3号に掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第3号に係るものに限る。) 直近二月分以上のもの(第10条の22第2項第3号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。
③
前項第4号から第6号までに掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第4号から第6号までに係るものに限る。) 通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額をいう。次号及び第10条の22第1項第4号において同じ。)を用いて基準額(法第13条の2第2項に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
第10条の18
【貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等】
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第13条第3項の規定により前条第1項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
第10条の19
【極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合】
法第13条第5項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条、次条第1項第1号、第10条の23第1項第2号の2ロ(1)及び(2)、第10条の28第4項第1号並びに第10条の29第1号において同じ。)を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。
第10条の20
【極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等】
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第13条第5項において準用する同条第3項の規定により第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の21
【個人過剰貸付契約から除かれる契約】
1
法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
⑤
金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
⑥
不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
2
貸金業者は、前項第1号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
第10条の22
【年間の給与に類する定期的な収入の金額等】
2
法第13条の2第2項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
②
第10条の17第1項に規定する書面等(同項第3号に掲げる書面に係るものに限る。以下この条において同じ。)に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
3
前項第2号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第10条の17第1項に規定する書面等によつて、過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。
⊟
参照条文
第10条の23
【個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等】
1
法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
①の2
②
個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。次項において同じ。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
②の2
個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(以下「特定緊急貸付契約」という。)
③
個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第10条の28において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第10条の28において同じ。)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
⑥
金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イ及び次項第6号において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
2
貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
③
前項第3号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ
当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面
3
貸金業者は、第1項第3号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(第10条の21第1項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(第1項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
第10条の24
【基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等】
1
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
①
極度方式基本契約(第1条の2の2第3号若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第10条の21第1項第5号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約を除く。)の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が五万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えること。
⊟
参照条文
第10条の24の2
貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第1条の2の2第3号若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第10条の21第1項第5号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第1条の2の2第3号若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第10条の21第1項第5号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
第10条の25
【極度方式基本契約に係る定期的な調査】
3
法第13条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
第1項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円以下である場合
④
当該極度方式基本契約が、第1条の2の2第3号若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第10条の21第1項第5号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約である場合
第10条の25の2
貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第3項第4号の規定の適用については、同号中「第1条の2の2第3号若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第10条の21第1項第5号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第1条の2の2第3号若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第10条の21第1項第5号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
第10条の26
【極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等】
1
貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。
2
法第13条の3第3項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第10条の17第1項各号に掲げる書面(同項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる書面並びに同項第11号に掲げる書面(同項第1号から第8号まで及び第10号に係るものに限る。)にあつては、過去三年以内に発行(同項第4号から第6号までに掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第4号から第6号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)がされたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第11号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、過去五年以内に発行がされたもの)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
3
前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(第10条の17第1項第11号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
⊟
参照条文
第10条の27
【極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等】
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第13条の3第3項の規定により前条第1項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。
第10条の28
【個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等】
1
法第13条の3第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの(当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
2
貸金業者は、前項第2号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。
第11条
【貸付条件の掲示】
2
法第14条第1号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。
5
法第14条の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。
第12条
【貸付条件の広告等】
3
貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第15条第1項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。
第12条の2
【契約締結前の書面の交付】
1
法第16条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第16条の2第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3
法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
6
法第16条の2第3項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
8
法第16条の2第1項から第3項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【契約締結時の書面の交付】
1
法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ヘ
利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ト
返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
チ
各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ワ
当該契約が、改正法第8条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第14項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第13条に規定する受付番号をいう。第3項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
カ
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
タ
将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
③
売渡担保の契約 次に掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
④
金銭の貸借の媒介の契約 第1号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
2
3
法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
4
7
16
法第17条第6項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第1号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第2号イに掲げる事項(第1号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第3号イに掲げる事項(第1号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第4号イに掲げる事項(第1号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第1号ラからヰまでに掲げる事項、第2号イに掲げる事項(第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第3号イに掲げる事項(第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第4号イに掲げる事項(第1号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
①
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
チ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
ヨ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
タ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ネ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ナ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ラ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ヰ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
17
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
⊟
参照条文
第15条
【受取証書の交付】
4
法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る第13条第16項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第1号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第2号イに掲げる事項(同項第1号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第2号ロ及びハに掲げる事項、同項第3号イに掲げる事項(同項第1号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第3号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第4号イに掲げる事項(同項第1号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第4号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第1号ラからヰまでに掲げる事項、同項第2号イに掲げる事項(同項第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第3号イに掲げる事項(同項第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第4号イに掲げる事項(同項第1号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
5
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
第16条
【帳簿の備付け】
1
法第19条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項(第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、ヨ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
②
法第17条第2項第2号から第7号までに掲げる事項(第13条第3項第1号イ、ホ、ト及びカからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びタからソまでに限る。)並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)
④
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第18条第1項第4号及び第5号並びに前条第1項第5号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第18条第1項第5号に限る。)に掲げる事項
第17条
1
貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。
第18条
【特定公正証書の作成に係る説明事項】
1
法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第19条
【取立て行為の規制】
5
法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
取り立てる債権に係る法第17条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは第13条第1項第1号ソを除き、極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
③
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第17条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第13条第3項第1号ソに掲げる事項を除く。)
6
法第21条第3項(法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第12条の4に規定する証明書の提示によることができる。
第21条
【債権を譲り受ける者に対する通知】
1
法第24条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第17条第1項各号に掲げる事項(第13条第1項第1号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
②
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第17条第2項各号に掲げる事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項並びに第13条第3項第1号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)
第21条の3
【譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付】
1
法第24条第2項において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第12条の2第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第23条
【債権譲渡後の受取証書の交付】
5
第23条の3
1
貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第24条第2項において準用する法第19条の帳簿を、譲り受けた債権に係る貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものである場合には、当該債権に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権のうち譲り受けたものに係る当該契約に定められた最終の返済期日(これらの債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
第24条
【債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項】
1
法第24条第2項において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第25条
【債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
法第24条第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第24条第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ソに掲げる事項を除く。)
第26条
【債権の再譲渡を受ける者に対する通知】
1
第26条の2
【保証業者に対する通知】
2
法第24条の2第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3
貸金業者は、前項の規定により法第24条の2第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第24条の2第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の2の3
【保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付】
1
法第24条の2第2項において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第12条の2第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
第11条第4項、第12条の2第6項及び第8項並びに第13条第8項及び第11項の規定は、保証業者が法第24条の2第2項において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26条の3
【保証等に係る求償権等についての書面の交付】
1
法第24条の2第2項において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第24条の2第2項において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
7
法第24条の2第2項において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の2第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第24条の2第2項において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第26条の4
【保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付】
5
法第24条の2第2項において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
6
法第24条の2第2項において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第26条の4の2
【保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け】
第16条の規定は、保証業者が法第24条の2第2項において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第16条第1項第2号中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26条の4の3
1
保証業者は、法第24条の2第2項において準用する法第19条の帳簿を、取得した保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
第26条の4の4
【保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法】
保証業者は、法第24条の2第2項において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26条の5
【保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項】
1
法第24条の2第2項において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、保証業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第26条の6
【保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
法第24条の2第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ソに掲げる事項を除く。)
第26条の7
【受託弁済者に対する通知】
2
法第24条の3第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3
貸金業者は、前項の規定により法第24条の3第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第24条の3第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の7の3
【受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付】
1
法第24条の3第2項において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第12条の2第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
第11条第4項、第12条の2第6項及び第8項並びに第13条第8項及び第11項の規定は、受託弁済者が法第24条の3第2項において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26条の8
【受託弁済に係る求償権等についての書面の交付】
1
法第24条の3第2項において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第24条の3第2項において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
7
法第24条の3第2項において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の3第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第24条の3第2項において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第26条の9
【受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付】
5
法第24条の3第2項において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
6
法第24条の3第2項において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第26条の9の2
【受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け】
第16条の規定は、受託弁済者が法第24条の3第2項において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第16条第1項第2号中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26条の9の3
1
受託弁済者は、法第24条の3第2項において準用する法第19条の帳簿を、取得した受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
第26条の9の4
【受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法】
受託弁済者は、法第24条の3第2項において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26条の10
【受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項】
1
法第24条の3第2項において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第26条の11
【受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
法第24条の3第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ソに掲げる事項を除く。)
第26条の12
【保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知】
1
法第24条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)
4
法第24条の4第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
保証業者は、前項の規定により法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第24条の4第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の12の3
【譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付】
1
法第24条の4第2項において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第12条の2第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
第11条第4項、第12条の2第6項及び第8項並びに第13条第8項及び第11項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の4第2項において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26条の13
【譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付】
1
法第24条の4第2項において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第24条の4第2項において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
7
法第24条の4第2項において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の4第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第24条の4第2項において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第26条の14
【保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付】
5
法第24条の4第2項において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
6
法第24条の4第2項において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第26条の14の2
【保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け】
第16条の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の4第2項において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第16条第1項第2号中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26条の14の3
1
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第24条の4第2項において準用する法第19条の帳簿を、譲り受けた保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
第26条の14の4
【保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法】
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第24条の4第2項において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26条の15
【保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項】
1
法第24条の4第2項において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第26条の16
【保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
法第24条の4第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ソに掲げる事項を除く。)
第26条の17
【保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知】
1
法第24条の4第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)
5
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第24条の4第2項において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第24条の4第2項において準用する同条第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の18
【受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知】
1
法第24条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)
4
法第24条の5第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
受託弁済者は、前項の規定により法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第24条の5第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の18の3
【譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付】
1
法第24条の5第2項において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第12条の2第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
第11条第4項、第12条の2第6項及び第8項並びに第13条第8項及び第11項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の5第2項において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26条の19
【譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付】
1
法第24条の5第2項において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第24条の5第2項において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
7
法第24条の5第2項において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第2項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の5第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第24条の5第2項において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第4項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第26条の20
【受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付】
5
法第24条の5第2項において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
6
法第24条の5第2項において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第26条の20の2
【受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け】
第16条の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の5第2項において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第16条第1項第2号中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26条の20の3
1
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第24条の5第2項において準用する法第19条の帳簿を、譲り受けた受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
第26条の20の4
【受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法】
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第24条の5第2項において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26条の21
【受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項】
1
法第24条の5第2項において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第26条の22
【受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
法第24条の5第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ソに掲げる事項を除く。)
第26条の23
【受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知】
1
法第24条の5第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(第13条第3項第1号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)
5
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第24条の5第2項において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第24条の5第2項において準用する同条第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の23の2
【債権を譲り受ける者に対する通知】
1
貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第26条の23の19までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、法第24条の6において準用する法第24条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第17条第1項第3号から第8号までに掲げる事項(第13条第1項第1号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(手形の割引及び金銭の貸借の媒介にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除き、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、第13条第1項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
④
当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第17条第2項第4号から第7号までに掲げる事項(第13条第3項第1号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びタからソまでに限る。)並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)。この場合において、第13条第3項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
⑤
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
ロ
法第16条の2第3項第2号から第6号までに掲げる事項(第12条の2第5項第3号、第7号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、第12条の2第5項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
第26条の23の4
【債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
第26条の23の5
【債権の再譲渡を受ける者に対する通知】
1
第26条の23の6
【保証業者に対する通知】
2
法第24条の6において準用する法第24条の2第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の2第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3
貸金業を営む者は、前項の規定により法第24条の6において準用する法第24条の2第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第24条の6において準用する法第24条の2第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の23の8
【保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
第26条の23の9
【受託弁済者に対する通知】
2
法第24条の6において準用する法第24条の3第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の3第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3
貸金業を営む者は、前項の規定により法第24条の6において準用する法第24条の3第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第24条の6において準用する法第24条の3第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の23の11
【受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
第26条の23の12
【保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知】
1
保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
⑦
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第17条第2項第4号から第6号までに掲げる事項
4
保証業者が行う法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
保証業者は、前項の規定により法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の23の14
【保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
第26条の23の15
【保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知】
1
保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
⑦
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第17条第2項第4号から第6号までに掲げる事項
4
保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の23の16
【受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知】
1
貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
⑦
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第17条第2項第4号から第6号までに掲げる事項
4
受託弁済者が行う法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
受託弁済者は、前項の規定により法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条の23の18
【受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項】
第26条の23の19
【受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知】
1
受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
⑦
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第17条第2項第4号から第6号までに掲げる事項
4
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第26条の24
【貸金業者との密接な関係】
1
令第3条の7第4号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
①
次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
イ
法第24条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者、法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は法第24条の3第2項に規定する受託弁済者
ロ
イに掲げる者が法人(法人でない社団又は財団を含む。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあつてはその取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役及び執行役、当該法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつてはその理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあつてはその代表者、管理人又は業務を執行する社員をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下この条において同じ。)
ニ
ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
第26条の25
【開始等の届出】
1
法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第26条の27第3号において「法定代理人」という。)、役員又は重要な使用人が法第6条第1項第1号又は第4号から第7号までに該当することとなつた事実を知つた場合
第26条の25の2
1
非営利特例対象法人である貸金業者が第5条の3の2第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
2
非営利特例対象法人である貸金業者が第5条の4の2第1項の規定により、第5条の4第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
3
非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が第5条の3の2第1項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
第26条の26
【届出書に記載すべき事項】
法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
④
第26条の25第1項第1号又は第2号に該当する場合 次に掲げる事項
⊟
参照条文
第26条の26の2
第26条の25の2第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる場合に該当し、法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
②
第26条の25の2第1項第2号、第2項第1号又は第3項第3号に該当する場合 非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が第5条の3の2第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由
⊟
参照条文
第26条の27
【届出書に添付すべき書類】
法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、第26条の26に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
②
法第24条の6の2第3号に該当する場合 次に掲げる書類
ロ
個人である場合においては、第5条の5第1項第2号に規定する最終事業年度に係る別紙様式第4号により作成した財産に関する調書(第5条第2項第3号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
③
第26条の25第1項第1号又は第2号に該当する場合 次に掲げる書類
イ
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第6条第1項第1号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
第26条の27の2
第26条の25の2第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる場合に該当し、法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、第26条の26の2に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
第26条の25の2第1項第1号に該当する場合 定款又は寄附行為及び第5条の5第1項第1号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第2項第1号又は第2号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
⊟
参照条文
第26条の28
【公告の方法】
法第24条の6の6第1項の規定による所在不明者の公告又は法第24条の6の8の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
第26条の29
【事業報告書の様式等】
2
前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部を添付して管轄財務局長に、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の当該都道府県知事が定める部数の副本を添付して当該都道府県知事に提出しなければならない。
第26条の29の2
前条第1項の規定にかかわらず、法第24条の6の9の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第8号の2、第5条の3の2第1項の規定により法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第3条第1項の登録を受けており、又は第5条の4の2第1項の規定により第5条の4第1項各号に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第8号の3により作成しなければならない。
⊟
参照条文
第26条の30
【資格試験の基準】
法第24条の7第1項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
⊟
参照条文
第26条の32
【受験手続】
資格試験を受けようとする者は、別紙様式第9号による貸金業務取扱主任者資格試験受験申込書を金融庁長官(法第24条の8第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が資格試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
第26条の34
【資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示】
3
指定試験機関が試験事務を行う場合の前項の規定の適用については、同項中「金融庁長官」とあるのは「指定試験機関」と、「官報で」とあるのは「法第24条の13第1項に規定する試験事務規程に定める方法で」とする。
⊟
参照条文
第26条の37
【指定の申請】
⊟
参照条文
第26条の39
【役員の選任又は解任の認可の申請】
⊟
参照条文
第26条の43
【試験事務規程の認可の申請】
第26条の44
【事業計画等の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第24条の14第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。
第26条の49
【合格の取消し等の報告】
指定試験機関は、資格試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第24条の23第3項において読み替えて適用する同条第1項の規定により、その受験を停止させ、その資格試験を無効とし、若しくは合格の決定を取り消し、又は同条第3項において読み替えて適用する同条第2項の規定により、期間を定めて資格試験を受けることができないものとしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
第26条の52
【主任者登録の申請】
1
法第24条の25第1項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第11号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3
4
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)について、同法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第26条の53
【主任者登録の通知等】
2
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者が法第24条の27第1項各号のいずれかに該当する者であるときは、その主任者登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
第26条の56
【主任者登録の抹消】
金融庁長官は、法第24条の31の規定により主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
第26条の60
【登録講習機関の登録等の申請】
法第24条の36第1項の登録又は法第24条の39第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別紙様式第15号による申請書(第26条の62において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
③
登録講習が法第24条の38第1項別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(第26条の63第4号及び第26条の69第1項第3号において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
⊟
参照条文
第26条の61
【登録講習機関登録簿の記載事項】
法第24条の38第2項第4号(法第24条の39第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、法第24条の25第2項本文に規定する登録講習機関(以下単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名又は商号若しくは名称とする。
⊟
参照条文
第26条の62
【登録講習機関の登録の更新の申請期間】
法第24条の39第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第26条の66
【登録講習事務の休廃止の届出】
登録講習機関は、法第24条の43の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第26条の70
【登録講習事務の実施結果の報告】
2
前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及び貸金業務取扱主任者の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証明書の交付年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
第26条の71
【金融庁長官が行う講習の受講手続】
法第24条の48第1項の規定により金融庁長官が行う講習を受けようとする者は、別紙様式第17号による貸金業務取扱主任者講習受講申込書を金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【信用情報の規模】
1
法第41条の13第1項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、加入貸金業者(法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の22、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。)の数及び保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額とする。
第29条
【財産的基礎】
法第41条の13第1項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、法第41条の14第2項第4号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。
第30条
【指定申請の添付書類】
法第41条の14第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
②
法第41条の13第1項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第8号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
④
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から第30条の10までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書)
第30条の2
【役員の兼職の制限】
1
法第41条の15に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
②
それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この条において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務を営む法人
2
法第41条の15に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
②
証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
第30条の3
【指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等】
1
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第41条の15の規定により、前条第1項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第2項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
④
他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
⑤
現在営んでいる前条第2項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第30条の4
【兼業の承認申請】
第30条の5
【兼業業務の廃止の届出】
指定信用情報機関は、法第41条の18第2項の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
第30条の6
【業務の一部委託の承認申請】
⊟
参照条文
第30条の7
【業務の一部委託の承認基準】
金融庁長官は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
⊟
参照条文
第30条の9
【信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等】
1
法第41条の22の規定により、指定信用情報機関は信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
第30条の10
【届出事項】
1
指定信用情報機関は、法第41条の28の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第41条の28第3号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第30条の13
【個人信用情報に含まれる事項】
1
法第41条の35第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。
⑦
加入貸金業者が、本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条第1項第2号に規定する旅券等、同令第6条第1号ハに掲げる書類、在留カード又は特別永住者証明書をいう。以下この項において同じ。)の提示を受ける方法により本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行つた場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号
⑧
当該個人顧客が第10条の23第1項第3号に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第1号から第6号までに掲げるもの(同号に掲げるものについては、当該配偶者が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。)
第30条の14
【信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合】
1
法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該極度方式基本契約について法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査を行う場合を含む。)とする。
第30条の15
【信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等】
1
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(法第41条の35第2項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼(当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、当該配偶者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
②
当該配偶者が第10条の23第1項第3号に掲げる契約を締結している場合(当該資金需要者等と貸付けの契約を締結しようとする場合又は当該資金需要者等と締結している貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該資金需要者等と締結している極度方式基本契約について法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査を行う場合を含む。)に限る。)
2
加入貸金業者は、個人顧客を相手方として第10条の23第1項第3号に掲げる契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該個人顧客の配偶者から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該個人顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(法第41条の36第2項に規定する加入前極度方式貸付契約をいう。)である場合は、この限りでない。
第30条の16
【信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等】
加入貸金業者は、法第41条の36第3項及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の17
【異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定】
法第41条の39第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第30条の29第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第41条の44第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第41条の44第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第30条の19において同じ。)に金融庁長官により公表されている貸金業者(次条及び第30条の20第2項において「すべての貸金業者」という。)の数で除して行うものとする。
第30条の18
【貸金業者に対する意見聴取等】
1
法第41条の39第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、すべての貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第30条の20第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第30条の20
【指定申請書の添付書類】
1
法第41条の40第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第41条の39第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第30条の26第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第41条の40第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第30条の29第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
③
役員(法第41条の39第1項第4号に規定する役員をいう。以下この項、第30条の23及び第30条の24において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
⑥
紛争解決委員(法第41条の41第1項に規定する紛争解決委員をいう。第30条の27第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第30条の29において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第30条の22
【手続実施基本契約の内容】
法第41条の44第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者(法第41条の42第2項に規定する加入貸金業者をいう。以下この条、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号において同じ。)に係る資金需要者等(法第41条の42第2項に規定する資金需要者等をいう。第30条の25第1項、第30条の26第3項第3号及び第30条の27第1項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
⊟
参照条文
第30条の23
【実質的支配者等】
法第41条の44第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⊟
参照条文
第30条の24
【子会社等】
法第41条の44第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第30条の26
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第41条の50第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第41条の44第1項第5号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第41条の50第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第41条の50第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第30条の27
【貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、法第41条の50第8項に規定する説明をするに当たり貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第41条の50第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第41条の50第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている貸金業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第30条の29
【指定紛争解決機関の届出事項】
1
指定紛争解決機関は、法第41条の56の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第41条の56第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第31条
【経由官庁】
法第4条第1項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする者は、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
第32条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法、令又はこの府令の規定による登録、指定、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、一月以内にするよう努めるものとする。
別表
【第十一条関係】
算式一 Σni=1(Ui・Ti)
算式二 (Ui+F)・Ti
nは、返済回数
Tiは、年を単位として表した次の期間
イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
Uiは、次の値
イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
Ui=U(i−1)−(P(i−1)−R・U(i−1)・T(i−1))
Piは、第i回の弁済の金額とする。
Rは、法第十四条第一号に規定する貸付けの利率
Fは、法第十四条第一号に規定する利息及びみなし利息別紙様式第1号の3(第8条関係)
別紙様式第2号(第4条、第8条関係)
別紙様式第2号の2
別紙様式第3号 (第4条第3項第5号関係)
別紙様式第3号の2(第4条、第8条関係)
別紙様式第4号
別紙様式第4号の2(第4条第3項第13号関係)
別紙様式第4号の2の2(第4条第3項第14号関係)
別紙様式第4号の3 (第4条の2第2項関係)
別紙様式第4号の4 (第4条の3第1項関係)
別紙様式第4号の5 (第4条の3第2項関係)
別紙様式第4号の6 (第6条第2項関係)
別紙様式第5号 (第7条関係)
別紙様式第6号 (第10条関係)
別紙様式第6号の2(第10条の9の2関係)
別紙様式第7号 (第20条関係)
別紙様式第8号(第26条の29関係)
別紙様式第8号の2(第26条の29の2関係)
別紙様式第8号の3(第26条の29の2関係)
別紙様式第9号(第26条の32関係)
別紙様式第10号(第26条の51関係)
別紙様式第11号(第26条の52関係)
別紙様式第12号(第26条の52関係)
別紙様式第13号(第26条の54関係)
別紙様式第14号(第26条の55関係)
別紙様式第15号(第26条の60関係)
別紙様式第16号(第26条の63関係)
別紙様式第17号(第26条の71関係)
別紙様式第18号(第30条関係)
別紙様式第19号(第30条関係)
別紙様式第20号(第30条関係)
別紙様式第21号(第30条の11関係)
別紙様式第22号(第30条の30関係)
算式二 (Ui+F)・Ti
nは、返済回数
Tiは、年を単位として表した次の期間
イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
Uiは、次の値
イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
Ui=U(i−1)−(P(i−1)−R・U(i−1)・T(i−1))
Piは、第i回の弁済の金額とする。
Rは、法第十四条第一号に規定する貸付けの利率
Fは、法第十四条第一号に規定する利息及びみなし利息別紙様式第1号の3(第8条関係)
別紙様式第2号(第4条、第8条関係)
別紙様式第2号の2
別紙様式第3号 (第4条第3項第5号関係)
別紙様式第3号の2(第4条、第8条関係)
別紙様式第4号
別紙様式第4号の2(第4条第3項第13号関係)
別紙様式第4号の2の2(第4条第3項第14号関係)
別紙様式第4号の3 (第4条の2第2項関係)
別紙様式第4号の4 (第4条の3第1項関係)
別紙様式第4号の5 (第4条の3第2項関係)
別紙様式第4号の6 (第6条第2項関係)
別紙様式第5号 (第7条関係)
別紙様式第6号 (第10条関係)
別紙様式第6号の2(第10条の9の2関係)
別紙様式第7号 (第20条関係)
別紙様式第8号(第26条の29関係)
別紙様式第8号の2(第26条の29の2関係)
別紙様式第8号の3(第26条の29の2関係)
別紙様式第9号(第26条の32関係)
別紙様式第10号(第26条の51関係)
別紙様式第11号(第26条の52関係)
別紙様式第12号(第26条の52関係)
別紙様式第13号(第26条の54関係)
別紙様式第14号(第26条の55関係)
別紙様式第15号(第26条の60関係)
別紙様式第16号(第26条の63関係)
別紙様式第17号(第26条の71関係)
別紙様式第18号(第30条関係)
別紙様式第19号(第30条関係)
別紙様式第20号(第30条関係)
別紙様式第21号(第30条の11関係)
別紙様式第22号(第30条の30関係)
附則
2
個人顧客が東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に住所又は居所を有する者(以下「震災特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十条の二十三第一項第二号の二ハ三月六月第十条の二十三第一項第四号ロ事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)書面書面又は当該特定緊急貸付契約の相手方である個人顧客から申告を受けた当該費用の見積額を記載した書面第十条の二十三第二項第四号ロ事業計画、収支計画及び資金計画営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況第十条の二十八第一項第一号ハ三月六月第十条の二十八第一項第三号ロ事業計画、収支計画及び資金計画営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
附則
平成12年5月11日
第2条
(経過措置)
1
この命令の施行前にこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則の別紙様式第一号によりこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、旧貸金業規制法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合、当該貸金業者登録簿につづられている別紙様式第一号に記載されている貸付けの利率又は賠償額(違約金、遅延損害金を含む。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとする。)を超えているとき(当該貸金業者が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第八項に規定する日賦貸金業者である場合又は同法附則第十四項に規定する電話担保金融を行う貸金業者である場合を除く。)は、施行日において年二十九・二パーセントと変更されたものとみなす。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成15年10月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとするときは、この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第一条第一項の別紙様式第一号の第四面及び第五面により作成した改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を記載した書面に、貸金業務取扱主任者(新貸金業規制法第二十四条の七第一項に規定する者をいう。以下同じ。)が新貸金業規制法第六条第一項第一号から第七号までに該当しないことを誓約する書面並びに貸金業務取扱主任者に係る新貸金業規制法施行規則第四条第三項第十号並びに第八条第二号ロ、ハ及びホに掲げる書類を添付しなければならない。
第3条
附則
平成18年4月26日
第4条
(貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「法」という。)第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をした貸金業者に対し同条第四項又は法第三十六条第五号の規定を適用する場合における会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令第十八条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第三条の二に規定する密接な関係については、第四条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下この条において「新貸金業規制法施行規則」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した貸金業者に対し法第二十四条の二第四項又は法第三十六条第六号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した貸金業者に対し法第二十四条の三第四項又は法第三十六条第七号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
第2条
(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
(第二条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第6条
1
貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合には、第三号新貸金業法第四十一条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該指定信用情報機関に対し、第三号施行日前に締結された貸付けに係る契約(第二条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下この条において「第三号新貸金業法施行規則」という。)第三十条の十二に規定する契約に相当するものを除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法施行規則第三十条の十三第一項第六号及び第七号に掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、貸金業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関(第三号新貸金業法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に当該事項を提供しなければならない。
第7条
(第三条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条
第四号施行日前において第三条の規定による改正前の貸金業法施行規則別紙様式第一号により改正法第四条の規定による改正前の貸金業法第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、同法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合(同様式により同法第八条第一項の規定により届け出られ、同条第二項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合を含む。)において、当該貸金業者登録簿につづられている同様式に記載されている貸付けの利率若しくは賠償額(違約金、遅延損害金を含む。以下この条において同じ。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十パーセントを超えているとき又は貸付けの利率若しくは賠償額を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が年二十九・二パーセントであって同様式に記載されていないときは、第四号施行日において、年二十パーセントに変更されたものとみなす。
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
附則
平成22年6月11日
第2条
(調整規定)
第3条
(経過措置)
貸金業の登録の有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後である貸金業者が、施行日前に既に貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(以下「旧改正府令」という。)附則第七条第一項の規定に基づき、改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第四条の規定の例により、旧改正府令第三条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第一号(以下「旧様式」という。)を用いて、貸金業の登録の更新の申請を行っている場合(施行日前に既に旧改正府令附則第七条第二項の規定に基づき、新貸金業法第四条の規定の例により提出されていない書類を旧様式によって作成し、提出している場合を含む。)において、旧様式に記載されている営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(新貸金業法第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)の氏名及び登録番号は、施行日において改正法附則第十七条第一項の規定により届け出られた貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更されたものとみなす。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。