食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令
平成24年7月6日 改正
第1条
【申請書に添付すべき書類及び図面】
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
④
受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第3条第1項第2号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
⑤
受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。第3条第1項第3号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
⑪
特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
⑫
肥料取締法第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類
第3条
【登録の基準】
1
法第11条第3項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。
③
受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。
⑥
特定肥飼料等製造施設については、次によること。
ロ
特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。
⑦
肥料取締法第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第4条第1項の登録若しくは同法第5条の仮登録を受けていること又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること。
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参照条文
第6条
【廃止に係る届出】
法第11条第5項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。
第7条
【登録の更新】
2
前項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。