食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令
平成19年11月16日 改正
第3条
【基本方針】
法第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
第4条
【食品関連事業者に係る発生量の要件】
法第9条第1項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。
第5条
【再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人】
法第19条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
⑥
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
⑨
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第6条
【再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人】
法第19条第1項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
①
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
②
地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
第7条
【権限の委任】
1
次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
①
法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
③
法第24条第1項から
第3項までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長
2
次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
①
法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
③
法第24条第1項から
第3項までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長
3
次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
①
法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
②
法第24条第1項及び
第3項の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
4
次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
①
法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
②
法第24条第1項及び
第3項の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長
5
次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
①
法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
③
法第24条第1項から
第3項までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
第16条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年11月16日
この政令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。