食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令
平成24年7月6日 改正
第1条
【申請書に添付すべき書類及び図面】
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第19条第1項の規定により再生利用事業計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
⑥
特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第6条第3号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
⑦
特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。第6条第4号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
⑫
特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
⑬
当該再生利用事業により肥料取締法第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条に規定する登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類
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参照条文
第6条
【食品循環資源の収集運搬を行う者の基準】
法第19条第3項第5号の規定による主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
④
当該再生利用事業に利用する食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第14条第1項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第9条第2号に該当して、当該食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる者であること。
⑤
廃棄物処理法、浄化槽法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者に該当しないこと。
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参照条文