食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令
平成24年7月25日 改正
第1条
1
食品衛生法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により、表示を行うべき食品又は添加物は、他の法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
⑦
冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。以下同じ。)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。以下同じ。)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたものに限る。)
⑬
特定保健用食品(健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認(以下「許可又は承認」という。)を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいう。以下同じ。)及び栄養機能食品(食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして内閣総理大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第26条第6項に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「保健機能食品」という。)
2
前項(第11号の2を除く。)に定める食品又は添加物であって販売の用に供するものは、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第5条から第8条まで、第16条及び第19条において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載しなければならない。
②
定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物にあっては消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品又は添加物にあっては賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日
⑤
添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤(食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。)及びキャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。)を除く。以下この号において同じ。)であって別表第三の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあっては当該添加物を含む旨
⑮
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。)のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八キロパスカル未満であって、殺菌又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ。)を行わないものにあっては、殺菌又は除菌を行っていない旨
⑲
食肉であって、刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理、調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成形する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものにあっては、処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨
⑲の2
牛の食肉(内臓を除く。)であって生食用のものにあっては、次のイからホに掲げる事項
ハ
法第11条第1項の規定に基づく生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設(以下このハにおいて「加工施設」という。)の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称
22号
非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。以下同じ。)にあっては、非加熱食肉製品である旨並びに水素イオン指数及び水分活性
23号
特定加熱食肉製品(その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行った食肉製品をいう。ただし、乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く。以下同じ。)にあっては、特定加熱食肉製品である旨及び水分活性
24号
加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品をいう。)にあっては、加熱食肉製品である旨及び容器包装に入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れたものかの別
25号
食肉製品、鯨肉製品、魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊包装かまぼこであって、気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にあっては、その殺菌方法
26号
魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊包装かまぼこであって、その水素イオン指数が四・六以下又はその水分活性が〇・九四以下であるもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にあっては、当該水素イオン指数又は水分活性
40号
前項第12号に掲げる作物である食品及び加工食品にあっては、次のイからハまでの区分に応じ、それぞれ次のイからハまでに掲げる事項
イ
分別生産流通管理(組換えDNA技術応用作物(別表第一の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用して生産されたものをいう。以下同じ。)及び非組換えDNA技術応用作物(別表第一の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術応用作物でないものをいう。以下同じ。)を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別して行う管理であって、その旨を証明する書類により明確にしたものをいう。以下同じ。)が行われたことを確認した組換えDNA技術応用作物である食品又は組換えDNA技術応用作物を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。(2)において同じ。) 次の(1)又は(2)の区分に応じ、それぞれ次の(1)又は(2)に掲げる事項
41号
特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨(許可又は承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)、許可又は承認を受けた表示の内容、栄養成分量、熱量、原材料の名称、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
42号
栄養機能食品にあっては、栄養機能食品である旨、内閣総理大臣が定める基準に適合するものとして表示をしようとする栄養成分の名称及び機能、栄養成分量、熱量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
43号
特定保健用食品であって保健の目的に資する栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準(以下この号において「摂取基準」という。)が示されているもの又は栄養機能食品であって機能に関する表示を行っている栄養成分について摂取基準が示されているものにあっては、それぞれ一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、摂取基準における摂取量を性及び年齢階級(六歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合
45号
乳児用規格適用食品(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項の12に規定する乳児の飲食に供することを目的として販売する食品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「乳等省令」という。)第2条第1項に規定する乳及び同条第12項に規定する乳製品並びにこれらを主要原料とする食品であって、乳児の飲食に供することを目的として販売するものを除く。)並びに厚生労働大臣が定める放射性物質(平成二十四年厚生労働省告示第129号)第2号に規定する乳児の飲食に供することを目的として販売する乳等省令第2条第12項に規定する乳製品(乳飲料を除く。)並びに乳及び同項に規定する乳製品を主要原料とする食品の規格が適用される食品をいう。以下同じ。)にあっては、乳児用規格適用食品である旨
7
分別生産流通管理が行われたことを確認した非組換えDNA技術応用作物である食品又は分別生産流通管理が行われたことを確認した非組換えDNA技術応用作物を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)以外の食品にあっては、当該作物である食品が非組換えDNA技術応用作物である食品である旨又は当該加工食品の原材料である別表第一の上欄に掲げる作物が非組換えDNA技術応用作物である旨の表示をしてはならない。
第3条
第1条第2項の規定にかかわらず、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。
⊟
参照条文
第10条
第1条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第11号ハに掲げる食品及び同項第12号に掲げる作物である食品以外の食品及び添加物にあっては、製造者の住所及び氏名並びに製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。以下この条において同じ。)又は販売者の住所、氏名及び販売者である旨並びに製造者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号の記載をもって製造所所在地及び製造者の氏名の表示に代えることができ、同項第11号ハに掲げる食品及び同項第12号に掲げる作物である食品にあっては、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名の表示を省略することができる。
⊟
参照条文
第13条
第1条第2項の規定にかかわらず、特定原材料を原材料とする加工食品であって、その名称が特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるもの(以下この条において「特定加工食品」という。)にあっては当該特定原材料を原材料として含む旨の表示を省略することができ、特定加工食品(乳(乳等省令第2条第1項に規定する乳をいう。以下同じ。)を原材料とするものを除く。)を原材料とする加工食品にあっては特定原材料を原材料として含む旨の表示は、当該特定加工食品を原材料として含む旨の表示をもって、これに代えることができ、特定原材料に由来する添加物を含む食品であって、当該特定原材料又は当該特定原材料を原材料とする特定加工食品を原材料として含む旨を表示しているもの及びその名称が当該特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるものにあっては当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨の表示を省略することができ、特定原材料に由来する添加物であって、その名称が特定原材料に由来することが容易に判別できるものにあっては当該特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。
第14条
⊟
参照条文
第15条
分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる組換えDNA技術応用作物又は非組換えDNA技術応用作物の一定の混入があった場合において、第1条第2項第40号イ又はハの確認が適切に行われている場合は、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、同項の規定を適用する。
第16条
第1条第1項第11号ロに掲げる食品及び同項第12号に掲げる加工食品であって、容器包装の面積が狭いため同条第2項に掲げる事項を明瞭に記載できないものとして内閣総理大臣が定める食品については、同項の規定にかかわらず、その表示を省略することができる。
⊟
参照条文
別表第一
【第一条、第十四条関係】
作物 | 加工食品 |
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。) | 一 豆腐類及び油揚げ類 二 凍豆腐、おから及びゆば 三 納豆 四 豆乳類 五 みそ 六 大豆煮豆 七 大豆缶詰及び大豆瓶詰 八 きな粉 九 大豆いり豆 十 第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの 十一 調理用の大豆を主な原材料とするもの 十二 大豆粉を主な原材料とするもの 十三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの 十四 枝豆を主な原材料とするもの 十五 大豆もやしを主な原材料とするもの |
とうもろこし | 一 コーンスナック菓子 二 コーンスターチ 三 ポップコーン 四 冷凍とうもろこし 五 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 六 コーンフラワーを主な原材料とするもの 七 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。) 八 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの 九 第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
ばれいしょ | 一 ポテトスナック菓子 二 乾燥ばれいしょ 三 冷凍ばれいしょ 四 ばれいしょでん粉 五 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの 六 第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
菜種 | |
綿実 | |
アルファルファ | アルファルファを主な原材料とするもの |
てん菜 | 調理用のてん菜を主な原材料とするもの |
パパイヤ | パパイヤを主な原材料とするもの |
別表第五
【第十一条関係】
イーストフード | イーストフード |
ガムベース | ガムベース |
かんすい | かんすい |
酵素 | 酵素 |
光沢剤 | 光沢剤 |
香料 | 香料又は合成香料 |
酸味料 | 酸味料 |
チューインガム軟化剤 | 軟化剤 |
調味料(甘味料及び酸味料に該当するものを除く。) | アミノ酸のみから構成される場合にあっては、調味料(アミノ酸) 主としてアミノ酸から構成される場合(アミノ酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(アミノ酸等) 核酸のみから構成される場合にあっては、調味料(核酸) 主として核酸から構成される場合(核酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(核酸等) 有機酸のみから構成される場合にあっては、調味料(有機酸) 主として有機酸から構成される場合(有機酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(有機酸等) 無機塩のみから構成される場合にあっては、調味料(無機塩) 主として無機塩から構成される場合(無機塩のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(無機塩等) |
豆腐用凝固剤 | 豆腐用凝固剤又は凝固剤 |
苦味料 | 苦味料 |
乳化剤 | 乳化剤 |
水素イオン濃度調整剤 | 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤 |
膨脹剤 | 膨脹剤、膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉 |
別表第六
【第十七条関係】
原料用果汁(その容量が二百リットル以上である缶に収められているものに限る。) | 一の授受の単位につき十缶以上を食品衛生法施行令(以下「令」という。)第三十五条第十九号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合 |
原料用濃縮コーヒー(その容量が二十リットル以上である缶に収められているものに限る。) | 一の授受の単位につき二十缶以上を令第三十五条第十九号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合 |
原料用魚肉すり身(その容量が二十キログラム以上である容器包装に収められているものに限る。) | 一の授受の単位につき当該容器包装十個以上を令第三十五条第十六号に規定する魚肉ねり製品製造業又は同条第三十二号に規定するそうざい製造業の許可を受けた者に販売する場合 |