首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
平成19年11月7日 改正
第1条
【地方債利子補給金の交付の申請等】
1
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定による地方債の利子補給を受けようとする都府県の知事は、毎年当該地方債の利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については六月三十日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については十二月三十一日までに別記様式による利子補給金交付申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項に規定する利子補給金交付申請書の提出があつたときは、利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については十月三十一日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については四月三十日までに当該利子補給金を当該都府県に交付するものとする。
第2条
【事業の種類ごとの都府県の数値】
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の総務省令で定める当該事業ごとの当該都府県の数値は、別表第一に掲げるとおりとする。
第4条
【市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法】
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における法第5条第1項の式に規定する特定事業に係る負担額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
②
廃置分合によつて一の市町村を分割した市町村については、当該廃置分合前の市町村の特定事業に係る負担額を当該廃置分合前の市町村の整備計画等(法第3条第1項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
第5条
【市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額】
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第5条第2項第1号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法第9条の規定により当該市町村に交付される額とする。
第6条
【市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法】
昭和三十八年度以降の各年度の四月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第5条第2項に規定する標準負担額及び財政力指数を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下本条において同じ。)、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法第7条第3項の市にあつては、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下本条において同じ。)の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次に定めるところによる。
①
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
③
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の当該年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつて計算した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数】
昭和三十九年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの法第5条第1項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
②
当該年度の翌翌年度 前号の数値及び当該市町村の当該年度の翌年度の地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
別表第一
【第二条関係】
(百分比)
事業の種類 | 近郊整備地帯(区域)関係都府県 | 都市整備区域関係県 | 都市開発区域関係都府県 | ||||||||||||||||||||||||||
都府県名 | 茨城 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 愛知 | 三重 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 山梨 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 富山 | 石川 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | |
補助事業 | 公営住宅建設事業 | 0.037 | 0.216 | 0.148 | 0.171 | 0.344 | 0.075 | 0.377 | 0.042 | 0.182 | 0.165 | 0.052 | 0.140 | 0.175 | 0.141 | 0.027 | 0.052 | 0.160 | 0.110 | 0.203 | 0.033 | 0.085 | 0.144 | 0.128 | 0.131 | 0.074 | 0.169 | 0.224 | 0.042 |
住宅地区改良事業 | 0.003 | 0.020 | 0.014 | 0.018 | 0.036 | 0.007 | 0.040 | 0.004 | 0.017 | 0.016 | 0.005 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.010 | 0.019 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.016 | 0.021 | 0.004 | |
道路整備事業 | 0.320 | 1.881 | 1.294 | 1.351 | 2.718 | 0.654 | 2.972 | 0.361 | 1.590 | 1.435 | 0.454 | 1.217 | 1.525 | 1.228 | 0.240 | 0.454 | 1.394 | 0.959 | 1.764 | 0.291 | 0.747 | 1.258 | 1.114 | 1.141 | 0.646 | 1.466 | 1.954 | 0.369 | |
港湾整備事業 | 0.232 | 0.399 | 0.283 | 0.069 | 0.180 | 0.113 | 0.255 | 0.293 | 0.162 | 0.331 | 0.221 | 0.083 | 0.260 | 0.245 | 0.204 | 0.333 | 0.103 | ||||||||||||
漁港整備事業 | 0.019 | 0.012 | 0.026 | 0.030 | 0.017 | 0.035 | 0.023 | 0.008 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.035 | 0.010 | ||||||||||||||||
河川事業 | 0.104 | 0.611 | 0.420 | 0.238 | 0.479 | 0.213 | 0.524 | 0.117 | 0.516 | 0.466 | 0.147 | 0.115 | 0.145 | 0.116 | 0.022 | 0.043 | 0.132 | 0.091 | 0.168 | 0.028 | 0.071 | 0.119 | 0.106 | 0.109 | 0.061 | 0.139 | 0.185 | 0.035 | |
都市公園事業 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | |
直轄事業 | 道路整備事業 | 0.251 | 1.475 | 1.015 | 0.575 | 1.157 | 0.513 | 1.265 | 0.283 | 1.247 | 1.126 | 0.356 | 0.955 | 1.196 | 0.963 | 0.188 | 0.356 | 1.093 | 0.752 | 1.384 | 0.228 | 0.586 | 0.986 | 0.874 | 0.895 | 0.507 | 1.150 | 1.533 | 0.290 |
港湾整備事業 | 0.399 | 0.411 | 0.292 | 0.119 | 0.308 | 0.193 | 0.438 | 0.502 | 0.278 | 0.567 | 0.378 | 0.143 | 0.446 | 0.421 | 0.350 | 0.572 | 0.177 | ||||||||||||
河川事業 | 0.677 | 0.214 | 0.574 | 0.719 | 0.579 | 0.113 | 0.214 | 0.658 | 0.452 | 0.833 | 0.137 | 0.352 | 0.593 | 0.526 | 0.539 | 0.305 | 0.692 | 0.922 | 0.174 |
別表第二
【第三条関係】
特定市町村 | 数値 | |
茨城県 | 古河市 | 0.69 |
石岡市 | 0.47 | |
常総市 | 0.65 | |
常陸太田市 | 0.37 | |
鹿鳴市 | 0.60 | |
かすみがうら市 | 0.67 | |
栃木県 | 鹿沼市 | 0.59 |
大田原市 | 0.60 | |
那須塩原市 | 0.33 | |
さくら市 | 0.59 | |
群馬県 | 高崎市 | 0.70 |
藤岡市 | 0.63 | |
みどり市 | 0.70 | |
埼玉県 | 川口市 | 0.57 |
秩父市 | 0.56 | |
本庄市 | 0.61 | |
深谷市 | 0.52 | |
横瀬町 | 0.59 | |
皆野町 | 0.32 | |
千葉県 | 成田市 | 0.64 |
君津市 | 0.30 | |
富津市 | 0.28 | |
袖ヶ浦市 | 0.53 | |
東京都 | 三鷹市 | 0.20 |
神奈川県 | 横浜市 | 0.33 |
川崎市 | 0.15 | |
相模原市 | 0.69 | |
福井県 | 永平寺町 | 0.40 |
南越前町 | 0.25 | |
越前町 | 0.23 | |
山梨県 | 中央市 | 0.64 |
長野県 | 上田市 | 0.40 |
伊那市 | 0.67 | |
岐阜県 | 高山市 | 0.36 |
関市 | 0.66 | |
中津川市 | 0.43 | |
恵那市 | 0.38 | |
山県市 | 0.44 | |
本巣市 | 0.59 | |
関ケ原町 | 0.68 | |
揖斐川町 | 0.37 | |
八百津町 | 0.61 | |
静岡県 | 森町 | 0.67 |
愛知県 | 名古屋市 | 0.25 |
豊田市 | 0.69 | |
新城市 | 0.54 | |
三重県 | 伊勢市 | 0.35 |
いなべ市 | 0.16 | |
滋賀県 | 甲賀市 | 0.29 |
多賀町 | 0.52 | |
京都府 | 京都市 | 0.28 |
福知山市 | 0.52 | |
綾部市 | 0.63 | |
宮津市 | 0.65 | |
南丹市 | 0.56 | |
大阪府 | 堺市 | 0.69 |
東大阪市 | 0.66 | |
守口市 | 0.52 | |
兵庫県 | 神戸市 | 0.41 |
芦屋市 | 0.24 | |
西宮市 | 0.37 | |
尼崎市 | 0.19 | |
宍粟市 | 0.35 | |
奈良県 | 桜井市 | 0.64 |
五條市 | 0.69 | |
生駒市 | 0.60 | |
宇陀市 | 0.66 | |
斑鳩町 | 0.70 | |
明日香村 | 0.23 | |
吉野町 | 0.53 | |
下市町 | 0.61 | |
和歌山県 | 有田川町 | 0.34 |
日高川町 | 0.45 | |
その他の市町村 | 1.00 |
(略)