首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
平成20年5月13日 改正
第1条
【法第二条第三項に規定する政令で定める区域】
第1条の2
【法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設】
第2条
【地方債の利子補給の対象となる事業の範囲】
1
法第3条第1項第1号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの(以下「災害関連事業」という。)、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。
①
公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却を含み、
同条第3号に規定する公営住宅を建設するための土地の取得等及び
同条第4号に規定する公営住宅を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)及び
同条第12号に規定する共同施設の建設等(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却を含み、
同条第10号に規定する共同施設を建設するための土地の取得等及び
同条第11号に規定する共同施設を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)に関する事業
2
法第3条第1項第2号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。
⑤
漁港漁場整備法第5条に規定する第三種漁港で総務大臣が指定するものの漁港施設に係る事業のうち特定漁港漁場整備事業として行われるもの
⑥
河川法第4条第1項に規定する一級河川及び
同法第5条第1項に規定する二級河川に係る改良工事に関する事業のうち直轄事業(国が関係都府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(関係都府県が国から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)で河川総合開発事業として行われるもの
第3条
【関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法】
1
法第3条に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、
前条第1項各号及び
第2項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都府県の当該年度の標準財政規模に総務省令で定める当該事業の種類ごとの当該都府県の数値を乗じて得た額を控除して算定するものとする。
2
前項の数値は、都道府県の一般財源の額(普通税、地方特例交付金(
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(
第4項において「特例交付金法」という。)
第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金及び地方交付税の額の合算額をいう。)のうちに
前条第1項各号及び
第2項各号に掲げる事業の種類ごとの都道府県の当該事業に係る負担額の見込額が占める割合並びに関係都府県の面積及び人口のうちに当該都府県の区域内の整備計画等(
法第3条第1項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。
3
第1項に規定する「各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該都府県が当該事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額を控除した額をいう。
①
補助事業 当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額を控除した額
②
直轄事業 当該事業について当該年度分として当該都府県の負担すべき額
4
第1項に規定する「当該都府県の当該年度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の
地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、
同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児童手当特例交付金(
特例交付金法第2条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該児童手当特例交付金、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額をいう。
第4条
【法第三条第二項に規定する政令で定める基準】
1
国は、
法第3条第1項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年三分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額(利率を年一分として計算して得た額を限度とする。)に次の式により算定した数(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(千円未満は、切り捨てる。)を当該都府県に補給するものとする。{(1−当該都府県の財政力指数(財政力指数が1を超えるときは、1))÷(1−関係都府県のうち財政力指数が最低の都府県の財政力指数)}
2
前項の式において「財政力指数」とは、
地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を
同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
第5条
【法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設】
法第4条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、次に掲げるものとする。
①
近郊整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設
②
都市開発整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設
第6条
【国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲】
1
法第4条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業で当該事業に要する経費の総額が一千万円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。
⑥
学校教育法第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
⑨
河川法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
⑩
港湾法第2条第7項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
2
総務大臣は、
前項第11号及び
第12号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
第7条
【特定事業に係る関係市町村の負担額の算定方法】
法第5条第1項の規定を適用する場合には、
同項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額は、当該年度における当該市町村に係るすべての特定事業(
法第4条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該市町村が当該特定事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額及び当該特定事業に関し都府県から交付を受けた負担金、補助金又は通常の交付金の額を控除した額を合算して算定するものとする。
①
関係市町村が国から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う特定事業(以下「特定補助事業」という。) 当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金、補助金又は交付金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金、補助金又は通常の交付金の額を控除した額
②
国が関係市町村に負担金を課して行う特定事業(以下「特定直轄事業」という。) 当該事業について当該年度分として当該市町村の負担すべき額
第8条
【特定市町村の標準負担額の特例】
1
その区域の一部が整備計画等の対象となつている市町村(以下「特定市町村」という。)の標準負担額は、その区域の全部が整備計画等の対象となつているものとした場合における
法第5条第2項第1号の当該市町村の標準負担額に総務省令で定める当該特定市町村の数値を乗じて得た額とする。
2
前項の数値は、特定市町村の面積及び人口のうちに当該特定市町村の区域内の整備計画等の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。
第9条
【国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付等】
1
特定補助事業について
法第5条又は
第5条の2の規定により国が通常の負担割合又は通常の交付金の額を超えて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定補助事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(
財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該特定補助事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。
2
特定直轄事業について
法第5条の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定直轄事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該市町村が納付すべき負担金について、その見込額を納付させるものとする。この場合において、当該市町村が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該市町村の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において返還しなければならない。
第10条
【引上率の通知】
法第5条第5項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定があつた年度又は国が関係市町村に課する負担金の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。
第11条
【国の負担割合の特例に係る交付金等】
1
法第5条の2に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
2
法第5条の2の規定により算定する交付金の額は、特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、
法第5条第1項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
第12条
【一部事務組合等の特例】
1
地方自治法第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合又は
港湾法第4条第1項の規定による港務局で共同で設立されたものが行う事業については、当該事業のうち、当該一部事務組合若しくは広域連合の規約又は当該港務局の定款で定められた関係都府県又は関係市町村に係る経費の負担割合に相当する部分をそれぞれ当該関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
2
地方自治法第298条第1項の規定による地方開発事業団の行う事業については、当該事業を委託した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
3
第1項に規定する港務局で単独で設立されたものが行う事業については、当該港務局を設立した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
第13条
【総務省令への委任】
この政令に特別の定めのあるもののほか、
法第3条の規定による利子の補給、市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又はその境界が変更された関係市町村について
法第5条の規定を適用するために必要な事項その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
別表
市名 | 区域 |
名古屋市 | 千種区 | 猪高町の区域を除く区域 |
東区 | 全域 |
北区 | 西区との区界線と都市計画街路中小田井味鋺線との交会点から順次同中小田井味鋺線、県道名古屋小牧線及び新地蔵寺川右岸線を経て春日井市との境界線に至る線以北の区域を除く区域 |
西区 | 山田町の区域を除く区域 |
中村区 | 全域 |
中区 | 全域 |
昭和区 | 天白町、一つ山、久方一丁目、久方二丁目、山郷町、大根町、高坂町及び御前場町の区域を除く区域 |
瑞穂区 | 全域 |
熱田区 | 全域 |
中川区 | 富田町及び七反田町の区域を除く区域 |
港区 | 南陽町の区域を除く区域 |
南区 | 全域 |
守山区 | 春日井市との境界線と日本国有鉄道中央本線との交会点を起点とし、順次同中央本線、都市計画街路山の手通線、同小幡西山線、千種区との区界線、東区との区界線、北区との区界線及び春日井市との境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
緑区 | 南区との区界線と都市計画街路天白橋公園線との交会点を起点とし、順次同天白橋公園線、同彌富鳴海線、同星崎白土線、同鳴子団地大高線、国道一号線及び南区との区界線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十五年三月一日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。 |
附則
(施行期日及び適用年度)
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
5
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第三条第三項第一号中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「国の貸付金」と、第七条第一号中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金、補助金又は交付金」及び「国の負担金、補助金又は通常の交付金」とあるのは「国の貸付金」と、第十条中「国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定」とあるのは「国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付若しくは国の貸付金の額の貸付けの決定」として、これらの規定を適用する。
6
第九条第一項の規定は、前項の国の貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第一項中「特定補助事業について」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて特定補助事業を行つたとしたならば、当該特定補助事業について」と、「場合には、特定補助事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定補助事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
7
法附則第五項により読み替えて適用する法第五条第一項に規定する政令で定める特定事業は、都市計画において定められた道路の改築とする。
8
第三条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「同法第十四条」とあるのは、「同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条」とする。
9
第三条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「地方道路譲与税」とあるのは、「地方法人特別譲与税、地方道路譲与税」とする。
10
平成十九年度から平成二十一年度までの各年度における第三条第二項の規定の適用については、同項中「地方道路譲与税」とあるのは、「特別交付金(同法附則第四条第一項に規定する特別交付金をいう。)、地方道路譲与税」とする。
附則
昭和43年3月11日
2
改正後の首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第五条及び第六条の規定は、昭和四十二年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則
昭和45年3月24日
2
改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則
昭和46年6月30日
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附則
昭和46年9月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
附則
昭和61年5月20日
3
第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第四条第一項の規定は、昭和六十一年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、昭和六十年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月10日
3
第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第四条第一項の規定は、平成三年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成二年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
第一条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第九項、第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第七項、第三条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条から第四条まで及び第四条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成7年6月14日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附則
平成8年3月31日
3
第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第四条第一項の規定は、平成八年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成七年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
附則
平成8年8月23日
(施行期日)
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附則
平成9年2月19日
第8条
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第二項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中【地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
第7条
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第四項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
第6条
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第四項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第2条
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第四項の規定は、平成十八年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十七年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
2
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年12月15日
第6条
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新整備令」という。)第三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2
新整備令第三条第四項及び附則第八項の規定は、平成十九年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月30日
第3条
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(次項において「新整備令」という。)第三条第二項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2
新整備令第三条第四項の規定は、平成二十年度以後の年度における同条第一項に規定する当該道府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項に規定する当該道府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。