騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令
平成23年11月30日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
幹線交通を担う道路道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の車線を有する区間に限る。)並びに道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に規定する自動車専用道路をいう。
第4条
【都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度】
前二条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。
第5条
【自動車騒音の測定方法等】
前三条に規定する限度は、次に掲げる方法により測定した場合における値によるものとする。
②
騒音の測定は、道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物(以下「住居等」という。)が存している場合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿って住居等以外の用途の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において行うものとする。これらの場合において、測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。
別表
区域の区分 | 時間の区分 | 昼間 | 夜間 | |
一 | a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 | 六十五デシベル | 五十五デシベル | |
二 | a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 七十デシベル | 六十五デシベル | |
三 | b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 七十五デシベル | 七十デシベル |
備考
a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が定めた区域をいう。
一 a区域 専ら住居の用に供される区域
二 b区域 主として住居の用に供される区域
三 c区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。