第1条
【都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項】
第2条
【都市計画区域の指定の協議の申出】
1
法第5条第3項(
同条第6項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
2
前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
①
都市計画区域の位置を示す図面及び都市計画区域に含まれる土地の区域を示す図面
②
自然公園の区域及び農業振興地域、山村振興地域その他国土交通大臣の定める地域の区域を示す図面
③
都市計画区域における人口、土地利用及び交通量の現況及び推移、主要な道路及び鉄道の現況、当該都市の特質を示す事項並びに周辺の都市との関係を記載した図書
④
都市計画区域に隣接して良好な自然の環境を形成する樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地がある場合にあつては、当該土地の現況を示す図書
⑤
都市計画法施行令(以下「令」という。)
第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その事実を示す書面
⑥
法第5条第2項の規定による都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その旨を示す書面
⑦
関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見の要旨を記載した書面
第3条
【都市計画区域の指定等の公告の方法等】
法第5条第5項(
同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。
①
都市計画区域を指定する場合 当該都市計画区域の名称及び当該都市計画区域に含まれる土地の区域
②
都市計画区域を変更する場合 当該変更に係る都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
③
都市計画区域を廃止する場合 当該廃止に係る都市計画区域の名称
第3条の2
【準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項】
第3条の3
【準都市計画区域の指定等の公告の方法等】
法第5条の2第3項(
同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。
①
準都市計画区域を指定する場合 当該準都市計画区域の名称及び当該準都市計画区域に含まれる土地の区域
②
準都市計画区域を変更する場合 当該変更に係る準都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
③
準都市計画区域を廃止する場合 当該廃止に係る準都市計画区域の名称
第4条
【都市計画区域についての基礎調査の方法】
法第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が
同項に定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。
第5条
【都市計画区域についての基礎調査の項目】
法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
⑬
地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項
第6条
【準都市計画区域についての基礎調査の方法】
法第6条第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が
同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
第6条の2
【準都市計画区域についての基礎調査の項目】
法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
⑥
地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項
第6条の3
【基礎調査の結果の通知の方法】
法第6条第4項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
第7条
【都市施設について都市計画に定める事項】
令第6条第2項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
①
道路の種別 自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路の別
②
道路の構造 車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。)、幅員並びに嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
④
自動車ターミナルの種別 トラックターミナル又はバスターミナルの別
⑤
公園の種別 街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園又は特殊公園の別
⑥
都市高速鉄道の構造 嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の構造の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
第8条
【既成市街地の区域】
令第8条第1項第1号の既成市街地として国土交通省令で定める土地の区域は、次の各号に掲げる土地の区域で集団農地以外のものとする。
①
五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で、当該区域内の人口が三千以上であるもの
②
前号の土地の区域に接続する土地の区域で、五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの
第8条の2
【令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域】
第9条
【都市計画の図書】
1
法第14条第1項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図とするものとする。この場合において、
法第15条第1項第2号及び
第4号に掲げる都市計画並びに
同項第5号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、
同項第5号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに
同項第6号及び
第7号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。
②
地域地区に関する都市計画 十ヘクタール未満の地域地区にあつてはおおむねの位置、十ヘクタール以上の地域地区にあつてはおおむねの区域
④
都市施設に関する都市計画 十ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設又は一団地の復興拠点市街地形成施設にあつてはおおむねの区域、その他の都市施設にあつてはおおむねの位置
⑤
市街地開発事業に関する都市計画 おおむねの施行区域
⑥
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画 おおむねの区域
⑦
地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画に関する都市計画 おおむねの区域
2
法第14条第1項の計画図は、縮尺二千五百分の一以上の平面図(
法第11条第3項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。
3
法第14条第1項の計画書には、法及び令の規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。
第11条
【都市計画の協議の申出】
2
前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添附しなければならない。
第11条の2
【令第十三条の表の国土交通省令で定める区域】
令第13条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。
②
市街地開発事業の施行区域(都道府県が定めた市街地開発事業に関する都市計画に係るものに限る。)
③
市街地開発事業等予定区域の区域(都道府県が定めた市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に係るものに限る。)
第12条
【都市計画の図書の縦覧についての公告】
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は
法第20条第1項(
法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、
法第14条第1項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
第13条
【都市計画の軽易な変更】
令第14条第2号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
①
区域区分に関する都市計画 区域区分のための土地の境界とされている鉄道その他の施設又は河川、崖その他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であるもの
②
地域地区(
法第8条第1項第4号の2に掲げる地区及び
同項第9号に掲げる地区のうち
港湾法第2条第2項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るものに限る。)に関する都市計画 次に掲げる変更に伴う位置、区域又は面積の変更
イ
区域の境界とされている道路、鉄道、空港、公園、緑地又は河川の位置の変更で、それぞれ、
次号から
第7号までに掲げる区域の変更に相当するもの
ロ
区域の境界とされている自動車ターミナルの位置の変更で、区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるものに限る。)であるもの
ハ
区域の境界とされている墓園の位置の変更で、区域の変更(面積の変更を伴わない区域の変更、面積の拡張に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の二十パーセント未満であるもの及び区域の境界の整正をするために行う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるものに限る。)であるもの
ニ
区域の境界とされている下水道の位置の変更で、区域の変更(道路の区域内の下水管渠の区域の変更及び処理施設又はポンプ施設の区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるものに限る。)であるものに限る。)であるもの
ホ
区域の境界とされている崖その他の地形又は地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)
③
道路に関する都市計画次に掲げる位置又は区域の変更。ただし、イ及びロに掲げるものにあつては、当該変更に係る区間内に交通広場又は他の道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。
イ
線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの(起点又は終点の変更を伴うものにあつては、変更前の起点又は終点において道路が同一平面で四以上交会するもの及び起点又は終点の移動距離が百メートル以上であるものを除く。)
ロ
拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
ハ
イ又はロに掲げる変更に伴う他の道路の起点又は終点の変更(起点又は終点の移動する距離が百メートル以上であるものを除く。)による当該他の道路の位置又は区域の変更
ニ
道路を支える法面その他の構造物の形状の変更による位置又は区域の変更
④
都市高速鉄道に関する都市計画
イ
起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの(当該区間内に停車場又は車庫を含むものを除く。)
ロ
停車場又は車庫の区域以外の区域における拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
ハ
停車場又は車庫の位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が二十メートル未満であるもの
⑤
空港に関する都市計画 位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるもの
⑥
公園及び緑地に関する都市計画 次に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、鉄道、道路又は河川が区域を分断することとなるものを除く。
ロ
面積の拡張又はこれに伴う位置若しくは区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の二十パーセント未満であるもの
ハ
区域の境界の整正をするために行う位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるもの
⑦
河川に関する都市計画
イ
起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
ロ
拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
⑧
一団地の官公庁施設に関する都市計画
イ
位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるもの
ロ
公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの
第13条の2
令第14条第3号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
①
法第8条第1項第1号に掲げる地域に関する都市計画 位置、区域又は面積の変更で、区域区分の変更に伴い市街化区域から除外される土地の区域を当該地域の区域から除外したにとどまると認められるもの
②
一団地の住宅施設に関する都市計画
イ
住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数の変更で、当該変更による予定戸数の合計の変更が二百戸未満であり、かつ、変更前の予定戸数の合計の十パーセント未満であるもの
ロ
公共施設、公益的施設又は住宅の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの
第13条の3
【まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体】
法第21条の2第2項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
①
次のいずれかに該当する団体であること。
イ
過去十年間に
法第29条第1項の規定による許可を受けて開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
ロ
過去十年間に
法第29条第1項第4号から
第9号までに掲げる開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
第13条の4
【都市計画の決定等の提案】
1
法第21条の2第3項の規定により計画提案を行おうとする者(
次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。
③
計画提案を行うことができる者であることを証する書類
2
計画提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、
前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。
②
計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限
3
前項第2号の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならない。
第14条
【収用委員会に対する裁決申請書の様式】
令第18条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。
第15条
【開発許可の申請書の記載事項】
法第30条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、
第4号に掲げるものを除く。)とする。
②
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別
③
市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する
法第34条の号及びその理由
第16条
【開発許可の申請】
1
法第29条第1項又は
第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第二又は別記様式第二の二の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第30条第1項第3号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。
3
前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下
次項及び
次条において同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。
4
第2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、開発区域の境界、開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設並びに令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団及び同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況 | 二千五百分の一以上 | 一 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。 二 樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあつては、規模が一ヘクタール(令第23条の3ただし書の規定に基づき別に規模が定められたときは、その規模)以上の開発行為について記載すること。 |
土地利用計画図 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状 | 千分の一以上 | |
造成計画平面図 | 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し三十度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この項、第23条、第27条第2項及び第34条第2項において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 千分の一以上 | 切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること。 |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 千分の一以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 五百分の一以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 五百分の一以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 五十分の一以上 | 一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけについて作成すること。 二 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 五十分の一以上 | |
5
前条第4号の資金計画は、別記様式第三の資金計画書により定めたものでなければならない。
6
第2項の設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならない。
第17条
【開発許可の申請書の添付図書】
1
法第30条第2項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
④
設計図を作成した者が
第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類
⑤
法第34条第13号の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあつては、その者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類
2
前項第1号に掲げる開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項第2号に掲げる開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第17条の2
【令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎】
令第21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。
①
国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
③
都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
第17条の3
【令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎】
令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。
第18条
【資格を有する者の設計によらなければならない工事】
法第31条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。
第19条
【設計者の資格】
法第31条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。
①
開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
イ
学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅
令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有する者
ロ
学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して三年以上の実務の経験を有する者
ハ
前号に該当する者を除き、
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅
令第61号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して四年以上の実務の経験を有する者
ニ
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅
令第36号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務の経験を有する者
ホ
技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの
ヘ
建築士法による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの
ト
宅地開発に関する技術に関する七年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する十年以上の実務の経験を有する者で、
次条から
第19条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)がこの省令の定めるところにより行う講習(以下「講習」という。)を修了した者
チ
国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
②
開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあつては、
前号のいずれかに該当する者で、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたものであること。
第19条の2
【登録】
1
前条第1号トの登録(以下単に「登録」という。)は、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
登録申請者が
次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
④
登録申請者の行う講習が
第19条の4第1項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
第19条の3
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
①
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
②
第19条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
③
法人であつて、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第19条の4
【登録要件等】
1
国土交通大臣は、
第19条の2の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事し、その人数が二名以上であること。
イ
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において土木工学、建築学その他の講習に関する科目を担当する教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築学その他の講習に関する科目の研究により修士の学位を授与された者
ロ
国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、講習に関する科目に係る専門的知識を有する者
ハ
土木、建築その他の講習に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者
ニ
イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
2
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
②
登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び講習事務を行う役員の氏名
第19条の5
【登録の更新】
1
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
第19条の6
【講習事務の実施に係る義務】
登録講習機関は、公正に、かつ、
第19条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
③
講義時間の合計は三十三時間以上とし、
第19条の4第1項第1号イからホまでに掲げる各科目の講義時間はそれぞれ三時間以上とすること。
④
講師の責任において適切に作成された教科書を用いて講義を行うこと。
⑥
考査は、設計に関する知識を習得したかどうかを判定できるものであること。
⑦
講師によつて構成される合議制の機関により、考査の問題の作成及び考査の結果の判定を行うこと。
⑧
考査において良好な成績を修め、講習を修了した者に対してのみ修了証明書を交付すること。
⑨
考査に関する不正行為その他の不正な受講を防止するための措置を講じること。
⑩
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
⑪
前号の公示をしようとする日の二週間前までに、その内容を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。
⑫
講習を実施しようとする日の二週間前までに、当該講習に用いる教科書及び考査の問題の写しを国土交通大臣に提出すること。
⑬
考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の二週間前までに、考査の結果の判定の基準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。
第19条の7
【登録事項の変更の届出】
登録講習機関は、
第19条の4第2項第2号及び
第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、
同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第19条の8
【講習事務規程】
登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②
講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
⑤
講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項
⑥
考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項
第19条の9
【講習事務の休廃止】
登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第19条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2
講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は
第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
①
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
③
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録講習機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(
第19条の14において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第19条の11
【適合命令】
国土交通大臣は、登録講習機関が
第19条の4第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、
同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第19条の12
【改善命令】
国土交通大臣は、登録講習機関が
第19条の6の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、
同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第19条の13
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⑤
第19条の15の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第19条の14
【帳簿の記載等】
1
登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
③
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
⑤
講習を修了した者にあつては、
前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び修了番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習機関は、
第1項に規定する帳簿(
前項の規定による記録が行われた
同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録講習機関は、次に掲げる書類を備え、講習を実施した日から二年間保存しなければならない。
第19条の15
【報告の徴収】
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第19条の16
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
④
第19条の13の規定により登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
第20条
【道路の幅員】
令第25条第2号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。
第20条の2
【令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路】
令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。
①
開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。
第21条
【公園等の設置基準】
開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
①
公園の面積は、一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上であること。
②
開発区域の面積が二十ヘクタール未満の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が一箇所以上、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が二箇所以上であること。
第22条
【排水施設の管渠の勾配及び断面積】
1
令第26条第1号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。
2
令第28条第7号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。
第23条
【がけ面の保護】
1
切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。
①
土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの
土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 |
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 六十度 | 八十度 |
風化の著しい岩 | 四十度 | 五十度 |
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 三十五度 | 四十五度 |
②
土質が
前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。この場合において、
前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、
同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。
2
前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。
3
第1項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。
4
開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
第23条の2
【樹木の集団の規模】
令第28条の2第1号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。
第23条の3
【緩衝帯の幅員】
令第28条の3の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては五メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、二十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルとする。
第24条
【道路に関する技術的細目】
令第29条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。
①
道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が附されていること。
②
道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられていること。
③
道路の縦断勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。
④
道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
⑤
道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。
⑥
歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
⑦
歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。
第25条
【公園に関する技術的細目】
令第29条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。
①
面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。
②
公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。
③
公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。
④
公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。
第26条
【排水施設に関する技術的細目】
令第29条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。
①
排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
②
排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
③
公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。
④
管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあつては、その内径又は内法幅が、二十センチメートル以上のもの)であること。
⑤
専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。イ 管渠の始まる箇所ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)。ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な場所
⑥
ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。
⑦
ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。
第27条
【擁壁に関する技術的細目】
1
第23条第1項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
①
擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。イ 土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。ロ 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。ハ 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。ニ 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
②
擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。
第27条の2
【公園等の設置基準の強化】
1
第21条第1号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。
①
設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定めること。
②
設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。
2
第21条第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。
第27条の3
【令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準】
第23条の3の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては六・五メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては八メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルを超えない範囲で行うものとする。
第27条の4
【令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準】
令第29条の2第1項第12号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
②
第24条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認められる場合に、
同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであること。
③
第25条第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とするものであること。
④
第26条第4号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。
⑤
第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、
同条各号の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
第27条の5
【法の高さの制限に関する技術的細目】
令第29条の4第2項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。
第28条
【既存の権利者の届出事項】
法第34条第13号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、
第1号に掲げるものを除く。)とする。
①
届出をしようとする者の職業(法人にあつては、その業務の内容)
③
届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的
④
届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当該権利の種類及び内容
第28条の4
【軽微な変更】
法第35条の2第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
①
設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
イ
予定建築物等の敷地の規模の十分の一以上の増減を伴うもの
ロ
住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が千平方メートル以上となるもの
②
工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。
③
工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
第29条
【工事完了の届出】
法第36条第1項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。
第30条
【検査済証の様式】
法第36条第2項に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第六とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第七とする。
第31条
【工事完了公告】
1
法第36条第3項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。
2
前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における
津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る
同条第4項第1号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときは、
前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。
第32条
【開発行為に関する工事の廃止の届出】
法第38条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。
第33条
【費用の負担の協議に関する書類】
令第33条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が
法第36条第3項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。
③
費用の負担を求めようとする土地の
法第36条第3項に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積
④
費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎
第34条
【建築物の新築等の許可の申請】
1
法第43条第1項に規定する許可の申請は、別記様式第九による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。
2
前項の許可申請書には、次に掲げる図面(
令第36条第1項第3号ニに該当するものとして許可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類)を添付しなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設 |
敷地現況図 | 建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設の場合 敷地の境界、建築物の位置又は第一種特定工作物の位置、がけ及び擁壁の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 建築物の用途の変更の場合 敷地の境界、建築物の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 |
第36条
【開発登録簿の調製】
1
開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。
第37条
【登録簿の閉鎖】
都道府県知事は、
法第38条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。
第38条
【登録簿の閲覧】
1
都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2
都道府県知事は、
前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
第1節の2
市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
第38条の3
【市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置】
1
法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
①
土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示すること。
②
土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を土地建物等の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。
2
前項第1号の規定による掲示は、
法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第38条の4
【有償譲渡の届出事項等】
1
法第52条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。
2
法第52条の3第2項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
第38条の5
【土地の買取請求の手続】
法第52条の4第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
第39条
【都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請】
1
法第53条第1項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
①
敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
②
二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
第40条
【事業予定地の指定等の公告】
1
法第55条第4項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。
①
法第55条第1項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定をする場合 当該都市計画施設の種類及び名称並びに当該指定に係る土地の区域
②
法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び
法第57条第2項本文の規定による届出の相手方を定める場合 当該相手方の氏名及び住所、当該相手方に対し申出又は届出をすべき土地の区域並びに当該土地の区域に係る都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称
2
前項の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
第41条
【都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項】
第42条
【事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置】
1
法第57条第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
①
土地の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業の施行区域内又は
法第55条第1項の規定による指定に係る都市計画施設の区域内若しくはその周辺の適当な場所に掲示すること。
②
土地の有償譲渡についての制限の内容を土地の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。
2
前項第1号の規定による掲示は、
法第66条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは
法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び
法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第43条
【有償譲渡の届出事項等】
1
法第57条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
②
当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
2
法第57条第2項本文の規定による届出は、別記様式第十一の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。
第43条の2
【施行予定者の公告事項】
法第57条の4において準用する
法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、
第38条の2の規定を準用する。この場合において、
同条第1号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、
同条第3号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
第43条の3
【施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置】
1
法第57条の4において準用する
法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、
第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、
同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する
第38条の3第1項第1号の規定による掲示は、
法第66条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は
法第60条の2第2項の公告の日までしなければならない。
第43条の5
【土地の買取請求の手続】
法第57条の5において準用する
法第52条の4第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
第43条の6
【認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告】
第43条の7
【令第三十八条の七第四号の国土交通省令で定める行為】
令第38条の7第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
③
河川法が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
⑦
農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
⑧
森林法第5条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
⑩
鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
⑮
航空法による公共の用に供する飛行場又は
同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
⑯
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
⑱
放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
22号
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
第43条の8
【地区計画の区域内における行為の届出】
第43条の9
2
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
①
土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
イ
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
②
建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更にあつては、次に掲げる図面
イ
敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
ロ
都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
ハ
二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
③
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、
前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
④
木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
イ
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
ロ
当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
第43条の11
1
法第58条の2第2項の規定による届出は、別記様式第十一の三による変更届出書を提出して行うものとする。
第4節
遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
第43条の13
【遊休土地に係る計画の届出】
法第58条の7の規定による届出は、別記様式第十一の五による届出書を提出して行うものとする。
第44条
【都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項】
第45条
【都市計画事業等の認可等の申請書の様式】
第46条
【都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類】
1
法第60条第3項第5号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
①
都市計画事業に係る都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画の種類及び名称
2
新住宅市街地開発法第45条第1項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業にあつては、
法第60条第3項第5号(
法第63条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める図書は、
前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
①
新住宅市街地開発事業を施行しようとする者が所有する土地に接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することに関する当該公共施設の管理者の同意を証する書面
②
新住宅市街地開発事業を施行しようとする土地(公共施設の用に供する土地を除く。)についての所有権を証する書面
第47条
法第60条第3項(
法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
同条第1項(
法第63条第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、
同条第3項第1号及び
第2号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、
同項第3号から
第5号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。
①
事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
イ
縮尺五万分の一以上の地形図によつて事業地の位置を示すこと。
ロ
縮尺二千五百分の一以上の実測平面図によつて事業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、事業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
②
設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。
イ
都市計画施設の整備に関する事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図等によつて主要な施設の位置及び内容を図示すること。
ロ
市街地開発事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて住区又は街区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示すること。
③
資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。
第48条
【都市計画事業等の認可等の告示の方法】
法第62条第1項(
法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。
第49条
【事業地を表示する図面等の縦覧についての公告】
市町村長は、
法第62条第1項(
法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
第50条
【設計の概要の軽易な変更】
法第63条第1項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。
第51条
【認可に基づく地位の承継の承認の申請】
法第64条第1項の承認の申請は、別記様式第十三による申請書を提出して行なうものとする。
第52条
【施行者の公告事項】
法第66条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
第53条
【事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置】
1
法第66条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、
第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、
同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「事業地内」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する
第38条の3第1項第1号の規定による掲示は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第54条
【事業の説明等】
法第66条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
①
会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
②
会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、住民に通知し、又は新聞紙に広告すること。
③
会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。
第55条
【有償譲渡の届出事項等】
2
法第67条第1項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。
第56条
【土地の買取請求の手続】
法第68条第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
第57条
【手続の保留の申立書の様式】
2
収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、
法第60条第3項第1号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
第59条の2
【公示の方法】
法第81条第3項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市の公報への掲載とする。
第59条の3
【権限の委任】
1
法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
①
法第5条第4項(
同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により関係都府県の意見を聴き、及び都市計画区域を指定すること。
④
法第76条の規定により社会資本整備審議会に諮問すること。
2
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
③
法第80条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をし、及び
同条第2項の規定による技術的援助をすること。
第59条の4
【指定都市の定める都市計画の協議の申出】
第60条
【開発行為又は建築に関する証明書等の交付】
附則
2
当分の間、第九条第一項中「二万五千分の一」とあるのは「三万分の一」と、第九条第二項、第十六条第四項の表、第十七条第三項(第二十八条の三において準用する場合を含む。)並びに第四十七条第一号ロ及び第二号中「二千五百分の一」とあるのは「三千分の一」と、第十六条第四項の表中「五百分の一」とあるのは「六百分の一」とする。
3
市街地改造事業については、事業地を工区に分けるときは、第四十七条第一号ロに規定する図面に工区の区域を図示するものとする。
4
市街地改造事業については、第四十七条第二号ロの規定にかかわらず、設計の概要を表示する図書は、設計説明書及び設計概要図とする。
5
前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
6
附則第六項の設計概要図は、次の表に掲げるものとする。図面の種類縮尺明示すべき事項公共の用に供する施設平面図二百分の一以上方位、道路の位置及び幅員、駅前広場の位置、形状及び施設の配置並びに水路その他の公共の用に供する施設の位置及び形状公共施設縦断図二百分の一以上公共施設の路面及び現在の地盤面公共施設横断図百分の一以上公共施設の構造及び現在の地盤面施設建築物各階平面図二百分の一以上方位並びに柱、廊下、階段及び昇降機の位置二面以上の断面図二百分の一以上施設建築物、床及び各階の天井の高さ施設建築敷地平面図二百分の一以上方位並びに施設建築物、広場、駐車施設、児童遊園その他の共同施設及び通路の位置
附則
昭和49年1月31日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附則
昭和50年3月18日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和54年3月31日
2
この省令の施行の日までに都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた公告に係る都市計画(都市計画の案を含む。)における公園の種別については、なお従前の例による。
附則
昭和55年10月25日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則
昭和56年4月24日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附則
昭和62年11月6日
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。
附則
昭和63年2月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附則
昭和63年11月11日
2
農用地整備公団法附則第十九条第一項の規定により農用地整備公団が農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務を行う間は、第一条の規定による改正前の都市計画法施行規則第四十三条の七第六号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農用地開発公団」とあるのは「農用地整備公団」と、「農用地開発公団法」とあるのは「農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法」とする。
附則
平成2年11月19日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成2年11月30日
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成5年6月21日
(施行期日)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附則
平成5年6月30日
(施行期日)
6
この省令の施行の際現に定められている公園に関する都市計画で種別が前項の規定による改正前の都市計画法施行規則第七条第五号に規定する児童公園であるものは、種別が前項の規定による改正後の都市計画法施行規則第七条第五号に規定する街区公園である公園に関する都市計画とみなす。
附則
平成6年9月19日
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年3月1日
この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附則
平成7年3月28日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年11月24日
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成8年11月28日
この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
附則
平成9年11月6日
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成10年9月30日
この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年10月21日
2
この省令による改正後の都市計画法施行規則第七条の規定は、この省令の施行の日以後に決定され、又は変更される都市計画(この省令の施行の際現に都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、この省令の施行前に同法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものを除く。)で道路に関するものについて適用する。
附則
平成11年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成12年1月17日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月19日
1
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
2
第一条の規定による改正後の都市計画法施行規則第九条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に決定され、又は変更される都市計画(この省令の施行の際現に都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、この省令の施行前に同法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものを除く。)について、適用する。
附則
平成13年5月17日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成15年3月24日
この省令は、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年2月27日
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第6条
(都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の都市計画法施行規則(以下この条において「新都市計画法施行規則」という。)第十九条第一号トの登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新都市計画法施行規則第十九条の八の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
2
第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の都市計画法施行規則(以下この条において「旧都市計画法施行規則」という。)第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を実施している者は、第六条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新都市計画法施行規則第十九条第一号トの登録を受けているものとみなす。
3
第六条の規定の施行前に旧都市計画法施行規則第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を修了した者については、その者を新都市計画法施行規則第十九条第一号トに掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。
附則
平成16年12月15日
1
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年12月15日
この省令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年8月25日
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。
附則
平成18年9月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年9月27日
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年11月6日
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条中都市計画法施行規則第三条の二の改正規定、同条を同令第三条の三とする改正規定、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条を削る改正規定、同令第六条の二の改正規定、同条を同令第六条とする改正規定、同令第六条の三の改正規定、同条を同令第六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二第三号を削る改正規定及び同令第五十九条の三第二項第一号の改正規定並びに第二条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成18年12月25日
この省令は、宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年8月2日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この省令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年3月5日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年6月12日
この省令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則
平成25年8月19日
この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。