鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令
平成16年12月27日 改正
5
政令第13号による鹿児島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)に教育委員会が設置されるまでの間、同村の教育に関する事務のうち、鹿児島県内の他の村又はその長の権限に属する教育に関する事務と同一のものは、同村又はその長の権限に属するものとし、当該事務以外のものは、鹿児島県教育委員会が所管する。
7
教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第25号の上欄ロ、社会教育法附則第2項、社会教育法の一部を改正する法律附則第3項、第5項及び第7項並びに文化財保護法附則第3条第4項及び第4条第1項中「この法律施行の際」とあるのは、「鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令施行の際」と読み替えるものとする。