第1条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第2条
【小売定価の認可】
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者が、
法第33条第1項又は
第2項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
第3条
会社又は特定販売業者が
法第33条第2項の小売定価の認可を受けようとするときに
同項の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から三十日以上を経過した日でなければならない。
第4条
【二以上の者から製造たばこの一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合における認可の方法等】
1
財務大臣は、製造たばこの一の品目について、二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて
法第33条第1項又は
第2項の小売定価の認可の申請があつた場合(当該品目について既に当該認可を受けている特定販売業者(
第8項の規定による届出をした特定販売業者を除く。)がある場合は、そのすべての者が当該申請を行うときに限る。)は、当該申請を行つた特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
2
財務大臣は、特定販売業者が、
法第33条第1項又は
第2項の小売定価の認可が行われている製造たばこの品目(以下この条において「認可品目」という。)について、当該認可に係る小売定価(以下この条において「認可小売定価」という。)と異なる小売定価により
法第33条第1項又は
第2項の認可の申請を行つた場合において、認可小売定価に係る
同条第1項又は
第2項の認可を受けている特定販売業者(
第8項の規定による届出をした特定販売業者を除く。以下この項において「認可特定販売業者」という。)の全部又は一部が
同条第2項の小売定価の変更の認可の申請をしないときは、当該申請を行つた特定販売業者及び認可特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該申請に係る小売定価を認可することができる。
3
財務大臣は、
前項の認可をしようとする場合において、
同項の申請が二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて行われているときは、当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
4
特定販売業者は、認可品目について認可小売定価と異なる小売定価を定めて
法第33条第1項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、その実施の時期を定めて当該申請をしなければならない。この場合においては、
前条の規定を準用する。
5
財務大臣は、
第1項の規定により認可をし、又は
第2項の規定により認可をし、若しくは認可をしないときは、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴くものとする。
7
特定販売業者が、他の特定販売業者の
法第33条第1項又は
第2項の小売定価の認可を受けている認可品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、当該品目について認可小売定価により
同条第1項の認可(
前項の規定により当該品目について受けている
同条第1項又は
第2項の小売定価の認可が効力を失うこととなる特定販売業者が、その効力を失う日の前日までに届け出たときは、
同項の認可)を受けたものとみなす。
8
特定販売業者は、
法第33条第1項又は
第2項の規定により小売定価の認可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、財務大臣に届け出なければならない。
第5条
【法第三十四条第二項に規定する政令で定める事由】
第7条
【事務の委任】
財務大臣が
法第43条第1項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
④
法第41条の規定に基づく報告(小売販売業者に係るものに限る。)に関する事務
第8条
【権限の委任】
1
次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長が行うものとする。ただし、
法第41条及び
第42条第1項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。
2
法第41条及び
第42条第1項の規定に基づく財務大臣の権限で特定販売業者又は卸売販売業者の主たる事務所以外の事務所その他の事業場(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、
前項に規定する税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長のほか、特定販売業者にあつては当該特定販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する税関長、卸売販売業者にあつては当該卸売販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第10条
【財務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、会社の
法第9条第1項及び
第2項(
同条第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
第2条
(試作に係る原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置)
法の施行の日前に旧法第二十六条第二項において準用する旧法第八条第三項又は第十条第二項の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)に対しされた許可の申請については、同日に会社に対しされた法附則第六条第一項に規定する試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。
第3条
(法第七章各条に相当する規定)
法附則第九条に規定する旧法第九章の規定中法第七章各条に相当する規定として政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
第4条
(法第三十一条第一項各号に相当する場合)
法附則第九条及び第十五条に規定する旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合のうち法第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、次に掲げる場合とする。
第5条
法附則第十六条に規定する旧法第四十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のうち法第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、前条第一号から第八号までに掲げる場合とする。
第6条
(行政事件訴訟の受継等)
1
法附則第二十三条第一項に規定する訴訟であつて法の施行の際現に係属しているものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。法附則第二十二条第一項に規定する旧法の処分に係る訴訟法附則第二十二条第一項に規定する旧法の処分を受けた者に係る営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)法附則第二十二条第一項に規定する旧法の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決又は決定に係る訴訟大蔵大臣
2
法附則第二十三条第二項に規定する訴訟については、前項の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。
第7条
(国税犯則取締法の準用に関する必要な事項)
法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により国税犯則取締法の規定が準用される場合において、同法に規定する国税局長又は税務署長の職務は財務局長(福岡財務支局の管轄区域内においては、福岡財務支局長。以下同じ。)が、同法に規定する収税官吏の職務は財務局長が指定する職員及び旧法第七十九条第三項に規定する司法警察職員等が行う。
第8条
(小売定価の認可に係る経過措置)
昭和六十一年五月一日以後の日を小売定価の引上げの実施の時期とする法第三十三条第二項の小売定価の認可の申請の場合であつて、租税特別措置法の一部を改正する法律及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から十日以内に当該認可の申請があるときは、当該認可の申請が第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合を除き、第三条の規定は適用しない。
附則
昭和61年12月16日
2
この政令の施行前に大蔵大臣に対しされている改正前のたばこ事業法施行令第二条の規定による小売定価の変更の認可の申請に係る小売定価の変更の実施の時期については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月15日
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。