財政制度等審議会令
平成21年3月18日 改正
第6条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
財政制度分科会 | 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
国家公務員共済組合分科会 | 一 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。 二 国家公務員共済組合法施行令第11条の3第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
財政投融資分科会 | 一 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項を調査審議すること。 二 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律、財政融資資金法及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
たばこ事業等分科会 | 一 たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。 二 たばこ事業法の規定及びたばこ事業法施行令第4条第5項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 三 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 四 資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 五 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 |
国有財産分科会 | 一 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議すること。 二 国有財産法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |