と畜場法施行規則
平成25年2月1日 改正
第3条
【と畜場の衛生管理】
1
法第6条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
⑦
給水設備等の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。
イ
水道法に規定する水道事業及び専用水道により供給される水以外の水を使用する場合は、一年に一回以上(災害等により水源等が汚染され、水質が変化したおそれがある場合は、その都度)水質検査を行い、その結果を証する書類を検査の日から一年間保存すること。また、その結果、飲用不適となつたときは、直ちに都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の指示を受け、適切な措置を講じること。
⑩
牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める月齢以上の牛(そのとたい(獣畜をとさつした物であつて、枝肉以外のものをいう。以下同じ。)、頭部、枝肉及び内臓を含む。以下この号において同じ。)及びこれに該当しないことが確認できない牛については、法第14条第3項の規定による伝達性海綿状脳症に係る検査が終了するまでの間、その他の牛と工程、表示等により区分して衛生的に管理すること。
⑪
月齢が三十月以下の牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日までのものをいう。以下同じ。)の頭部(舌及び頬肉を除く。以下この条において同じ。)及び脊髄並びにこれらを含むもの(以下「頭部等」という。)を食用に供する場合には、当該牛の頭部等については、とさつ、解体及び保管の各段階で、その他の牛(月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。以下同じ。)及び月齢が三十月以下であることが確認できない牛をいう。以下同じ。)の頭部等と工程、表示等により区分して衛生的に管理すること。
⑭
汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設備を設置している場合は、当該設備の維持管理を適切に行うこと。また、当該施設から生じる汚泥等は、衛生上支障のないように処理すること。この場合において、処理を行つた日、処理方法、処理を行つた者その他必要な記録を処理の日から一年間保存すること。
3
別表第一に掲げる部分についての第1項第18号イの適用については、同号イ中「焼却炉で焼却すること等」とあるのは、「牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項ただし書に該当する場合を除き、焼却炉で焼却すること」とする。
⊟
参照条文
第7条
【と畜業者等の講ずべき衛生措置】
1
法第9条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
3
作業衛生責任者(法第10条第1項の規定によりと畜業者が自ら作業衛生責任者となつていると畜場にあつては、と畜業者等)は、獣畜のとさつ又は解体を行う者に対して、獣畜の衛生的なとさつ又は解体の方法についての教育に努めなければならない。
第12条
【と畜場外への持出しの許可の基準】
1
と畜場法施行令(以下「令」という。)第5条第1項第1号の許可の基準は、次のとおりとする。
①
解体後検査(令第5条第1項第1号に規定する「解体後検査」をいう。以下同じ。)が終了するまでの間、持ち出された牛の皮がいずれの牛から得られたものであるかを識別するための措置が適切に講じられていること。
③
持ち出された牛の皮の保存(塩蔵により行うものを含む。以下この項において同じ。)を行う施設が、化製場等に関する法律第1条第2項に規定する化製場又は同法第8条に規定する獣畜の皮の貯蔵の施設であつて、解体後検査が終了するまでの間、当該牛の皮を適切に保存しておくことができるものであること。
2
令第5条第1項第2号の許可の基準は、次のとおりとする。
③
持ち出された牛の卵巣の保存を行う施設が、家畜改良増殖法に規定する家畜人工授精所、独立行政法人家畜改良センター又は牛の改良増殖に係る研究を行う機関であつて、解体後検査が終了するまでの間、当該牛の卵巣を適切に保存しておくことができるものであること。
3
令第5条第1項第3号の許可の基準は、次のとおりとする。
①
獣畜の肉等(令第5条第1項第3号に規定する「獣畜の肉等」をいう。以下同じ。)の焼却を行う施設が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき獣畜の肉等の焼却を適切に行うことができる施設であること。
第15条
【検査申請書の記載事項】
1
令第7条の規定により申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
③
検査を受けようとする獣畜(牛を除く。)の種類、性別、品種、年齢(不明のときは、推定年齢)、特徴及び産地並びに牛にあつては、性別、品種、月齢、出生の年月日、特徴、産地及び個体識別番号(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条第1項に規定するものをいう。)
2
令第7条の申請書が、法第13条第1項第3号の規定によりとさつした獣畜を解体しようとする場合における法第14条第2項及び第3項の規定による検査に係るものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した死亡診断書又は死体検案書を当該申請書に添えなければならない。
第16条
【検査の結果に基づく措置】
⊟
参照条文
別表第四
【第十六条関係】
牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛伝染性鼻気管炎、牛白血病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛丘疹性口炎、牛流行熱、類鼻疽、破傷風、気腫疽、レプトスピラ症、サルモネラ症、牛カンピロバクター症、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ネオスポラ症、牛バエ幼虫症、ニパウイルス感染症、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、野兎病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、仮性皮疽、小反芻獣疫、伝染性膿疱性皮膚炎、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、トキソプラズマ病、疥癬、山羊痘、山羊関節炎・脳脊髄炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚水疱疹、豚流行性下痢、萎縮性鼻炎、豚丹毒、豚赤痢、Q熱、悪性水腫、白血病、リステリア症、痘病、膿毒症、敗血症、尿毒症、黄疸(高度のものに限る。)、水腫(高度のものに限る。)、腫瘍(肉、臓器、骨又はリンパ節に多数発生しているものに限る。)、旋毛虫病、有鉤嚢虫症、無鉤嚢虫症(全身にまん延しているものに限る。)、中毒諸症(人体に有害のおそれがあるものに限る。)、熱性諸症(著しい高熱を呈しているものに限る。)、注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る。)
別表第五
【第十六条関係】
疾病又は異常 | 部分 |
別表第四に掲げる疾病 | 当該獣畜の肉、内臓その他の部分の全部 |
黄疸(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) | 当該病変部分及び血液 |
水腫(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) | 当該病変部分及び血液 |
腫瘍(病変が肉、臓器、骨又はリンパ節の一部に局限されているものに限る。) | 当該病変部分及び血液 |
寄生虫病(旋毛虫病、有鉤嚢虫症及び無鉤嚢虫症(全身にまん延しているものに限る。)を除く。) | 寄生虫を分離できない部分及び住肉胞子虫症にあつては血液 |
放線菌病 | 当該病変部分及び血液 |
ブドウ菌腫 | 当該病変部分及び血液 |
外傷 | 当該病変部分 |
炎症 | 当該病変部分及び炎性産物により汚染された部分並びに多発生化膿性の炎症にあつては血液 |
変性 | 当該病変部分 |
萎縮 | 当該病変部分 |
奇形 | 著しい当該病変部分 |
臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。) | 当該異常部分に係る臓器 |
潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。) | 当該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び皮 |
附則
平成8年12月25日