インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
平成23年6月3日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
第3条
【インターネット異性紹介事業者等の責務】
2
インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
第4条
【保護者の責務】
児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【国及び地方公共団体の責務】
第6条
⊟
参照条文
第7条
【インターネット異性紹介事業の届出】
1
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
第8条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。
②
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第10条
【利用の禁止の明示等】
1
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2
前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
第11条
【児童でないことの確認】
インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
③
前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第1号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
第12条
【児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置】
1
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
2
前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
第13条
【指示】
第14条
【事業の停止等】
2
インターネット異性紹介事業者が第8条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。
第15条
【処分移送通知】
2
前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第13条及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
①
当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
②
当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し前条第1項に規定する行為をしたと認めるとき 六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずること。
第18条
【登録誘引情報提供機関の登録】
1
インターネット異性紹介事業者による第12条第1項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受けることができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
①
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
4
第21条
【誘引情報提供業務の方法】
登録誘引情報提供機関は、第18条第4項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。
第24条
【改善命令】
国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第21条の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。