エネルギー対策特別会計事務取扱規則
平成24年9月14日 改正
第1条
【総括部局長及び所管部局長の指定の通知】
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条に規定する総括部局長の指定又は第17条第3項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
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参照条文
第6条
【情報開示に関する書類】
所管部局長は、令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第36条第1項第1号から第3号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第六に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
別表第二
【第二条関係】
会計全体の計算に関する書類 | 提出期限 |
一 財政法第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 | 前年度の八月十五日 |
二 令第九条に規定する歳入歳出予定額各目明細書 | 予算が国会に提出された日の翌日 |
三 支出負担行為等取扱規則第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 | 別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日 |
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 | 移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第三十五条第二項に規定する調書 | 予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第三十六条第一項に規定する調書 | 四月から十二月分までについては十二月末日及び一月から三月分までについては翌年度の七月二十日 |
七 財政法第四十三条第一項に規定する繰越計算書 | 当該年度の三月十五日 |
八 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書 | 翌年度の四月三十日 |
九 法第九条第二項第一号に規定する債務に関する計算書 | 翌年度の七月十五日 |
十 物品管理法第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 | 同右 |
十一 国の債権の管理等に関する法律第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 | 翌年度の七月二十日 |
別表第三
【第五条関係】
借方科目 | 一般会計より受入 石油証券(法第九十四条第二項に規定する証券をいう。)及借入金収入 備蓄石油売払代 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金収入 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構納付金収入 雑収入 前年度剰余金受入 一時借入金 石油証券(法第九十五条第一項に規定する融通証券をいう。) 国庫余裕金繰替 |
貸方科目 | 燃料安定供給対策費 エネルギー需給構造高度化対策費 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構出資 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構運営費 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構出資 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構施設整備費 国債整理基金特別会計へ繰入 事務取扱費 諸支出金 |
整理科目 | 預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第四
【第五条関係】
借方科目 | 電源立地対策財源一般会計より受入 電源利用対策財源一般会計より受入 原子力安全規制対策財源一般会計より受入 周辺地域整備資金より受入 一時借入金(借換) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金収入 独立行政法人原子力安全基盤機構納付金収入 独立行政法人日本原子力研究開発機構納付金収入 雑収入 前年度剰余金受入 一時借入金 国庫余裕金繰替 周辺地域整備資金繰替 | |
貸方科目 | 電源立地対策費 電源利用対策費 原子力安全規制対策費 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費 独立行政法人原子力安全基盤機構運営費 独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費 独立行政法人日本原子力研究開発機構出資 独立行政法人日本原子力研究開発機構施設整備費 周辺地域整備資金へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 事務取扱費 諸支出金 周辺地域整備資金へ組入 | |
整理科目 | 預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第六
【第六条関係】
情報開示に関する書類 | 提出期限 |
一 令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類 | 翌年度の十月十五日 |
二 令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 法施行の日の翌日(令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日) |
三 令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 予算を国会に提出した日の翌日 |
四 令第三十六条第一項第三号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 決算を国会に提出した日の翌日 |
別紙第3号書式 (第7条関係)
別紙第4号書式 (第7条関係)
別紙第5号書式 (第7条関係)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。