ガス事業生産動態統計調査規則
平成21年3月18日 改正
第1条
【目的】
ガス事業の生産の実態を明確にするため、統計法により経済産業大臣がガス事業生産動態統計を作成するに必要な調査(以下「ガス生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
第4条
【調査の事項】
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参照条文
第5条
【報告】
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報告義務者は、調査票用紙に所定の事項を記入し、これに記名した上、当該ガス事業者の住所又は工場の所在する地域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)に提出しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をするときは、経済産業大臣に提出するものとする。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は適用しない。
第6条
【統計調査員】
1
ガス生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に統計法第14条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。