クリーニング業法施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条の3
【営業者の届出】
1
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参照条文
第2条の2
【地位の承継の届出】
1
法第5条の3第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第2条の3
1
法第5条の3第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第2条の4
1
法第5条の3第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【試験】
クリーニング師試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第7条の2第1項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
第3条の2
【指定試験機関の指定の申請】
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参照条文
第3条の3
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
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参照条文
第3条の4
【役員の選任又は解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
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参照条文
第3条の5
【試験委員の要件】
第3条の9
【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第7条の10第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。
2
第3条の7第2項の規定は、法第7条の10第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、第3条の7第2項第4号中「第7条の9第2項」とあるのは、「第7条の10第2項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第3条の12
【試験事務の休止又は廃止の許可の申請】
指定試験機関は、法第7条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
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参照条文
第3条の13
【試験事務の引継ぎ等】
法第7条の17第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、地方厚生局長等が法第7条の14第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは法第7条の15第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎに関して必要な事項は次のとおりとする。
第10条の3
【業務従事者に対する講習】
1
営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から一年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に五分の一を乗じて得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときは、その端数を一として計算する。)の者を選び、その者に対し法第8条の3の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。