スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
平成11年12月22日 改正
第2条
【定義】
第4条
【国及び地方公共団体の責務】
第5条
【地域の指定】
第7条
【スパイクタイヤの使用の禁止】
何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。
⊟
参照条文