スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令
平成15年10月8日 改正
第2条
【スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車】
法第7条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
⑤
国又は地方公共団体が災害を受けた者の救助その他の環境省令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、環境省令で定めるところにより、これを使用する者の申請に基づき環境大臣が交付する証明書を備え付けたもの
⑥
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に同法別表第4号又は第5号に掲げる身体上の障害がある者として記載されている者でその身体障害者手帳を携帯しているものが運転している自動車
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参照条文