• スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令
    • 第1条 [スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分]
    • 第2条 [スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車]

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令

平成15年10月8日 改正
第1条
【スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分】
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第7条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。
トンネル内の道路
橋の下の道路の部分
雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分
道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分
道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分
第2条
【スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車】
法第7条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
道路交通法施行令第13条第1項に規定する自動車及び同条第2項の規定により道路交通法第39条第1項の緊急自動車とされる自動車
道路交通法施行令第14条の2第1号に規定する自動車のうち、除雪のために使用するもの
自衛隊法施行令第157条に規定する自動車
国又は地方公共団体が災害を受けた者の救助その他の環境省令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、環境省令で定めるところにより、これを使用する者の申請に基づき環境大臣が交付する証明書を備え付けたもの
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に同法別表第4号又は第5号に掲げる身体上の障害がある者として記載されている者でその身体障害者手帳を携帯しているものが運転している自動車
戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に肢体不自由の程度又は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ三の第1款症から第3款症までである者として記載されている者でその戦傷病者手帳を携帯しているものが運転している自動車
附則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
法附則第三条の政令で定める自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車及び普通自動車並びにこれらの自動車にけん引される同法第二条第一項第十一号に規定する軽車両で、車両総重量が三トンを超えるものとし、法附則第三条の政令で定める日は、平成五年三月三十一日とする。
附則
平成3年11月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年1月24日
この政令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年10月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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