ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
平成21年2月16日 制定
第1条
【援護】
1
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。
種類 | 範囲 |
生活援助 | 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 |
教育援助 | 一 義務教育に伴って必要な学用品 二 義務教育に伴って必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの |
住宅援助 | 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの |
出産援助 | 一 分べんの介助 二 分べん前及び分べん後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 |
生業援助 | 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの |
葬祭援助 | 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの |
2
援護は、援護を要する状態にある者(第4項並びに次条第1項及び第10項において「要援護者」という。)について、厚生労働大臣が生活保護法第8条第1項の規定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
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参照条文
第2条
6
都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下この条において「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第13項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。
7
都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第13項の規定により援護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
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参照条文
第4条
【国庫の負担】
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条の規定による国庫の負担は、各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額からその費用のための寄附金の額及び当該年度における同法第21条第1項又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。