ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則
平成24年9月28日 改正
第1条
【退所者給与金の額】
1
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項に規定するハンセン病療養所退所者給与金(以下この章において「退所者給与金」という。)は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
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参照条文
第2条
【認定】
1
退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
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郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
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第1項の認定を受けた者が、退所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る退所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。
第4条
【退所者給与金の額の改定】
2
認定退所者の属する世帯において、認定退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の直系尊属を扶養しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額(同一の世帯に属する認定退所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額とする。次条第1項において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の額を改定する。
第5条
【退所者給与金の支給の制限等】
1
認定退所者の前年の所得の額が第1条の規定による退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を減じた額に十分の五を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が当該退所者給与金の額以上であるときは、退所者給与金の全部の支給を停止するものとする。
2
前条第2項及び前項に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下この条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
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前条第2項及び第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税(以下この項において「当該年度分道府県民税」という。)に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「基本所得額」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を基本所得額からそれぞれ控除するものとする。
①
当該年度分道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
②
当該年度分道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
4
認定退所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき退所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の退所者給与金を、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、退所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、退所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。
第7条
【非入所者給与金の額】
1
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参照条文
第9条
【援護加算の額の算定等】
1
援護加算の種類、範囲、程度その他援護加算に関し必要な事項については、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令第1条及び第2条(第6項、第12項及び第13項を除く。)の規定を準用する。この場合において、「援護」とあるのは「援護加算」と、「要援護者」とあるのは「要援護加算者」と、第2条第1項中「要援護者、その扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族」とあるのは「要援護加算者」と、同条第2項、第4項、第7項、第9項及び第10項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第2項、第7項、第8項及び第10項中「決定」とあるのは「認定」と、同条第7項中「被援護者が」とあるのは「援護加算を受けている者(以下この条において「被援護加算者」という。)が」と、同条第7項及び第9項中「被援護者に」とあるのは「被援護加算者に」と、同条第10項中「必要があるときは」とあるのは「必要があるときは、要援護加算者の同意を得た上で、」と読み替えるものとする。
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参照条文
第10条
【認定】
1
非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
②
ハンセン病に関する裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成十四年一月二十八日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。)に関し、訴えを提起した裁判所名、原告の番号及び和解の期日
③
請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。第13条第1項及び第15条第1号において同じ。)の所得に基づき算出した課税総所得金額(地方税法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額をいう。以下同じ。)
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第1項の認定を受けた者が、非入所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る非入所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。
第13条
【非入所者給与金の支給の制限等】
第16条
法第19条第1項の規定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下この条において「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
②
国立ハンセン病療養所(厚生労働省設置法第16条第1項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。以下この号において同じ。)に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している国立ハンセン病療養所の名称及び要援護者との続柄