ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
平成25年2月21日 改正
第3条
【環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準】
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第1条の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
一 廃油 | 当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。 |
二 廃酸又は廃アルカリ | 当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
三 廃プラスチック類又は金属くず | 当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。 |
四 陶磁器くず | 当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。 |
五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 | 当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
第5条
【保管等の状況の届出】
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2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「廃棄物処理法」という。)第12条の3第4項若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。次項において同じ。)を複写機により日本工業規格A列三番(以下この条において「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの
②
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第12条の3第1項の規定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第3項後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第4項若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。)を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの
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前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
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第2項の場合において、廃棄物処理法第12条の5に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。
5
前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
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参照条文
第6条
事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場に変更があったときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の事業場の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
附則
平成17年9月20日