• マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令

平成23年11月28日 改正
第1章
施行者
第1節
マンション建替組合
第1条
【事業計画の縦覧についての公告】
市町村長は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
参照条文
第2条
【施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧】
市町村長は、法第14条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。
参照条文
第3条
【代表者の選任等】
法第16条第2項の規定により一人の組合員とみなされる者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション建替組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
第1項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
第4条
【解任請求代表者証明書の交付】
法第23条第1項法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもって解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
解任の請求の理由
解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
前項の請求があったときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員名簿に記載された組合員であることを確認した上、直ちに、これに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、当該確認の日の翌日にその旨を公告するとともに、当該組合の主たる事務所の所在地の市町村長に通知しなければならない。
組合は、前項の規定による公告の際、併せて組合員(当該公告の日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次条第1項において同じ。)の三分の一の数を公告しなければならない。
市町村長は、第2項の規定による通知があったときは、直ちに、次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。
参照条文
第5条
【署名の収集】
解任請求代表者は、あらかじめ、署名の場所及び前条第2項の公告があった日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、当該署名の日の初日の少なくとも二日前に署名立会人(前条第4項の規定により指名された立会人をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
署名をしようとする者は、組合員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。次項において同じ。)に記載された者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けた上、署名簿に署名及び押印をするものとする。
前項の場合において、署名をしようとする者が法人であるときは、その指定する者が署名及び押印をし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか並びに当該署名及び押印をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けるものとする。
参照条文
第6条
【解任請求書の提出】
解任請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が第4条第3項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名及び押印をすることによって行うものとする。
参照条文
第7条
【解任の投票】
法第23条第2項法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下この節(第12条を除く。)において単に「解任の投票」という。)は、前条第1項の規定による解任請求書の提出があった日から二週間以内に行わなければならない。
前項の場合において、組合は、解任の投票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも五日前に公告しなければならない。
組合は、前項の公告をしたときは、直ちに、組合員(当該公告の日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次項次条第1項から第3項まで、第6項及び第11項並びに第11条第1項において同じ。)のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を選任しなければならない。
解任請求代表者は、第2項の公告があったときは、直ちに、組合員のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を組合に届け出なければならない。
参照条文
第8条
【投票】
解任の投票における投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
組合員が法人であるときは、その指定する者が投票をするものとする。
組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
前二項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。
投票は、一人一票とし、無記名により行う。
投票用紙は、解任の投票の当日、解任の投票の場所において組合員に交付するものとする。
組合員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されていない者及び組合員名簿に記載された者であっても解任の投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
前二項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、投票立会人(前条第3項の規定により選任された立会人及び同条第4項の規定により届け出られた立会人をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
10
理事長は、投票立会人の立会いの下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
11
前項の場合においては、理事長は、投票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たっては、次項の規定により無効とされるものを除き、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
12
次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
所定の投票用紙を用いないもの
同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
同意又は不同意の旨の記載のないもの
同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの
参照条文
第9条
【解任の投票の結果の公告】
組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。
組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。
参照条文
第10条
【解任投票録】
理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。
参照条文
第11条
【解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出】
組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第9条第1項の公告があった日から二週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。
組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、当該決定は、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
組合は、第1項の規定による異議の申出があった場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
参照条文
第12条
【解任請求の禁止期間】
法第23条第1項法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六月間及び法第23条第2項法第32条第3項において準用する場合を含む。)又は法第98条第6項の規定によるその解任の投票の日から六月間は、することができない。
参照条文
第13条
【定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項】
定款の変更のうち法第30条第1項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
施行マンションの変更
参加組合員に関する事項の変更
事業に要する経費の分担に関する事項の変更
総代会の新設又は廃止
事業計画の変更のうち法第30条第1項の政令で定める重要な事項は、施行再建マンションの敷地の区域の変更とする。
第14条
【組合に置かれる審査委員】
次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。
心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。
参照条文
第2節
個人施行者
第15条
【施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧】
第2条の規定は、市町村長が法第49条第1項法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。
参照条文
第16条
【個人施行者の選任する審査委員】
第14条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の承認を受けて」と読み替えるものとする。
第2章
マンション建替事業及びその監督
第17条
【差押えがある場合の通知】
施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第3項において同じ。)又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権(既登記のものに限る。同項において同じ。)について権利変換手続開始の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当手続を実施すべき機関(以下「配当機関」という。)に通知しなければならない。
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
第1項の差押えに係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
第18条
【補償金の受領の効果】
国税徴収法第116条第2項の規定は、法第78条第1項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。
参照条文
第19条
【債権額の確認方法等】
法第78条第1項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第3項中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第19条第1項の規定により読み替えられた第1項の規定により税務署長が指定した日まで」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日から」とあるのは「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第19条第1項の規定により読み替えられた前条第1項の規定により指定した日から」とする。
前項の規定により読み替えられた国税徴収法第130条第1項の規定又はその例により日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
第20条
【保全差押え等に係る補償金の取扱い】
裁判所以外の配当機関は、国税通則法第38条第3項国税徴収法第159条第1項又は地方税法第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第78条第1項の規定による補償金の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関の所在地の供託所に供託するものとする。
第21条
【仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し】
法第78条第4項において準用する同条第1項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
第22条
【施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定】
法第84条の規定により確定する施行再建マンションの区分所有権の価額は、同条の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定めるところにより按分した額(以下この項において「費用の按分額」という。)を償い、かつ、法第62条に規定する三十日の期間を経過した日(次項において「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の価額の見込額(以下この項において「市場価額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額が市場価額を超えるときは、市場価額をもって当該区分所有権の価額とする。
法第84条の規定により確定する施行再建マンションの敷地利用権の価額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
法第84条の規定により確定する施行再建マンションの部分の家賃の額は、法第58条第1項第9号の標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施行再建マンションの部分に借家権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して、必要な補正を行った額とする。
第23条
【管理規約の縦覧等】
施行者は、法第94条第1項又は第3項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
参照条文
第24条
施行者は、法第94条第1項又は第3項の認可を申請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に提出しなければならない。
第25条
【書類の送付に代わる公告】
法第96条第1項の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。次項において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
前項の場合においては、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。
第1項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない。
法第96条第2項の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。
第26条
【都道府県知事等の行う解任の投票】
法第98条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から二週間以内に行わなければならない。
第7条第2項から第4項まで及び第8条から第11条までの規定は、前項の解任の投票について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「第26条第1項」と、「組合」とあるのは「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」と、同条第3項中「組合は」とあるのは「都道府県知事等は」と、同条第4項及び第11条第1項中「組合に」とあるのは「都道府県知事等に」と、第8条第4項第9条第1項第10条第2項並びに第11条第2項及び第3項中「組合」とあるのは「都道府県知事等」と、第8条第8項から第11項までの規定及び第10条第1項中「理事長」とあるのは「都道府県知事等が指名するその職員」と読み替えるものとする。
第3章
賃借人の居住の安定の確保に関する措置
第27条
【賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃の減額】
法第118条第2項の規定により同条第1項に規定する公営住宅の家賃を減額する額は、当該公営住宅の家賃の額からその認定賃借人が従前賃借していた認定賃貸住戸の家賃の額を控除した額に、次の表の上欄に掲げる当該公営住宅における入居期間の区分に応じて、それぞれ下欄に定める率を乗じた額とする。
公営住宅における入居期間
一年以下の期間六分の五
一年を超え、二年以下の期間六分の四
二年を超え、三年以下の期間六分の三
三年を超え、四年以下の期間六分の二
四年を超え、五年以下の期間六分の一
第28条
【市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助】
法第121条第3項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
第29条
【移転料の支払に要する費用に係る国の補助】
法第123条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第122条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額(その額が移転料の支払に要する費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
第4章
雑則
第30条
【事務の区分】
第1条第2条第15条において準用する場合を含む。)、第4条第4項及び第25条第2項の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第31条
【国土交通省令への委任】
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附則
平成15年5月21日
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

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