一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
平成23年10月14日 改正
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、廃肉骨粉の収集又は運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の規定により廃肉骨粉の収集又は運搬を法第7条第1項の許可を受けずに業として行うことができるとされた者のほか、化製場等に関する法律第1条第2項に規定する化製場の設置者又は管理者から書面による委託を受けて当該化製場から排出される廃肉骨粉を適正に収集又は運搬する者であって、次のいずれにも該当するもの(法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、当該廃肉骨粉のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)とする。
②
法、浄化槽法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6に掲げる法令の規定による不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該不利益処分のあった日から五年を経過しないものを含む。)に該当しないこと。