不動産の鑑定評価に関する法律施行令
平成18年3月31日 改正
第1条
【受験手数料】
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。
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参照条文
第3条
【不動産鑑定業者登録簿等の供覧】
3
前二項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第5条
【参考人に支給する費用】
1
法第43条第3項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第207条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。