不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令
平成25年2月26日 改正
この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において行われる一ヘクタール以下の不要存置林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項第2号の国有林野をいう。)の売払いについては、国有林野の管理経営に関する法律施行規則第20条第1項及び第2項、第22条第1項及び第3項、第23条並びに第26条第2項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」とし、国有林野の活用に関する法律施行規則第10条第2項中「若しくは使用」とあるのは、「、使用若しくは売払い」とする。