• 不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令

不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令

平成25年2月26日 改正
この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において行われる一ヘクタール以下の不要存置林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項第2号の国有林野をいう。)の売払いについては、国有林野の管理経営に関する法律施行規則第20条第1項及び第2項第22条第1項及び第3項第23条並びに第26条第2項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」とし、国有林野の活用に関する法律施行規則第10条第2項中「若しくは使用」とあるのは、「、使用若しくは売払い」とする。
附則
この省令は、昭和三十四年八月十日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月30日
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和50年3月25日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和53年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和55年3月8日
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月28日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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