国有林野の管理経営に関する法律施行規則
平成25年2月26日 改正
第5条
【申請者等の変更】
1
申請者、契約者、代表者又は代理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合には、遅滞なくその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合もまた同様とする。
第7条
【管理経営基本計画についての公告の方法】
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
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参照条文
第11条
【指定の申請】
1
法第6条の5第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣(調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない場合にあっては、森林管理局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
第14条
【申請】
1
国有林野を借り受け、又は使用(収益を含む。以下同じ。)しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該国有林野の位置図及び実測図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合には、見取図をもつて位置図及び実測図に代えることができる。
第16条
【境界標及び標識の設置】
第17条の3
【規約の変更】
借受人又は使用者でその借り受け又は使用している国有林野の借受又は使用の対価が法第8条の3の規定により時価よりも低く定められているものは、当該国有林野に係る第14条第1項第5号の規約を変更しようとする場合には、森林管理署長の承認を受けなければならない。
第20条
【公告】
1
森林管理局長は、随意契約により国有林野を売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては森林管理署の支署。)並びに関係市町村の事務所の掲示場に、その旨を公告するものとする。ただし、森林管理局長がその必要がないと認めた場合には、森林管理局の掲示場には公告しなくてもよい。
第23条
【契約書の作成等】
2
前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができる。
第24条
【滞納違約金】
買受人は、正当な事由がなく契約書又は請書に定める納付期限までに代金の全部又は一部を納付しない場合には、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数について年十四・六パーセントの割合で滞納違約金を納付しなければならない。
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参照条文
第25条
【契約保証金の充当の制限】
買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。
第28条
【契約解除の違約金等】
1
買受人は、第23条第2項但書の規定により契約保証金を免除された場合において、その責に帰すべき事由により当該契約が解除されたときは、違約金として買受代金の百分の十に相当する金額を納付しなければならない。
第28条の2
【公告】
森林管理局長は、公募して分収造林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収造林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては森林管理署の支署)の掲示場にその旨を公告するものとする。
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参照条文
第29条
【申請】
分収造林契約を結ぼうとする者は、申請書に位置図、実測図及び造林計画書を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。ただし、前条の場合には、添付書類を省略することができる。
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参照条文
第43条
【規約書の作成】