国有林野の活用に関する法律施行規則
平成21年12月11日 改正
第1条
【農業構造の改善等のための国有林野の活用の対象事業】
国有林野の活用に関する法律(以下「法」という。)
第3条第1項第1号の農林水産省令で定める事業は、次のとおりとする。
①
農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(
土地改良法第2条第1項に規定する農用地をいう。以下同じ。)の造成の事業で、次のいずれかに該当するもの
イ
国又は都道府県がその費用の一部を負担し、又は直接若しくは間接に補助する事業
ロ
国がその費用を直接又は間接に補助しない事業で、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からその事業に必要な資金を利率年三・五パーセントの貸付条件で借り受けて行なうもの
第2条
【農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方】
法第3条第1項第1号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
④
農事組合法人(
農地法第2条第3項に規定する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)であるものを除く。)
⑦
法人でない団体で、次に掲げる要件のすべてをみたしているもの
イ
農業に係る共同利用施設の設置の事業を行なう団体であること。
ロ
その構成員は、すべて、その活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有する農業を営む個人又は農業生産法人であること。
ハ
その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有している団体であること。
第3条
【代替地のための国有林野の活用の相手方】
法第3条第1項第2号の農林水産省令で定める者は、林業経営の用に供していた土地を
第1条各号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡した者で、次の各号に掲げる要件のすべてをみたしているものとする。
①
その者の当該譲渡をした時の林業経営が、主としてその者及びその者と同一の世帯に属する者の労働力に依存して行なうことができる規模のものであると認められること。
②
当該譲渡によりその者の林業経営に支障が生ずると認められること。
③
その者がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有していること。
④
その者が、当該譲渡をした土地に係る農用地の造成の事業により造成される農用地をもつぱら利用することとならないと認められること。
⑤
当該譲渡を受けた者が団体である場合にあつては、当該譲渡をした者及びその者と同一の世帯に属する者が当該団体の主たる構成員又は出資者となつていないこと。
第4条
【林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業】
法第3条第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業を総合的、かつ、計画的に実施するための具体的な計画に基づき行なう次に掲げる事業で、国又は都道府県がその費用の一部を直接又は間接に補助するものとする。
第5条
【林業構造の改善のための国有林野の活用の相手方】
法第3条第1項第3号の農林水産省令で定める団体は、小規模林業経営を行なう者が主たる構成員となつている次の各号に掲げる団体で、その構成員の八割以上がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に所在する森林の森林所有者(
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)であり、かつ、当該区域内に住所を有しているものとする。
④
法人でない団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているもの
第6条
【造林及び保育等のための国有林野の活用の対象事業】
法第3条第1項第4号の造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
①
造林及び保育で、当該造林及び保育に係る収益を国並びに当該造林及び保育を行なう者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が分収するもの
②
家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で、当該家畜の放牧又は養畜の業務のための採草に係る土地を国及び当該家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草を行う者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が使用するもの
第7条
【造林及び保育等のための国有林野の活用の相手方】
法第3条第1項第4号の農林水産省令で定める団体は、当該造林及び保育又は家畜の放牧を行う者が主たる構成員となつている団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているものとする。
第8条
【山村振興のための国有林野の活用の相手方】
第10条
【権限の委任】
1
法第5条及び
第7条の規定による農林水産大臣の権限は、森林管理局長に委任する。
2
前項の規定により森林管理局長に委任された権限のうち、国有林野の貸付け若しくは使用又は共用林野契約の締結に係るものは、森林管理署長に委任する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和53年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則
平成5年8月2日
4
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、第三条の規定による改正後の国有林野の活用に関する法律施行規則第二条第二号中「農地保有合理化法人」とあるのは「農地保有合理化法人又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の際現に存する同法附則第三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人」とする。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。