中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律
平成15年5月30日 改正
附則
第2条
(金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第4条
(防衛施設中央審議会に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「旧防衛施設中央審議会」という。)の委員である者は、この法律の施行の日に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下この条において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「新防衛施設中央審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、駐留軍用地特措法第三十一条第三項の規定にかかわらず、同日における旧防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
第5条
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第6条
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第7条
(運輸省設置法の廃止に伴う経過措置)
第8条
(自治省設置法の廃止に伴う経過措置)
第28条
(委員等の任期に関する経過措置)