• 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律

平成15年5月30日 改正
第1章
金融庁関係 略
第2章
総理府設置法等の廃止
第4条
【総理府設置法等の廃止】
次に掲げる法律は、廃止する。
総理府設置法
大蔵省設置法
文部省設置法
厚生省設置法
通商産業省設置法
運輸省設置法
郵政省設置法
労働省設置法
建設省設置法
自治省設置法
総務庁設置法
経済企画庁設置法
科学技術庁設置法
環境庁設置法
沖縄開発庁設置法
国土庁設置法
社会保障制度審議会設置法
21号
科学技術会議設置法
22号
宇宙開発委員会設置法
23号
総合エネルギー調査会設置法
24号
雇用審議会設置法
25号
工業技術院設置法
第3章
内閣関係 略
第4章
内閣府関係 略
第5章
総務省関係 略
第6章
法務省関係 略
第7章
外務省関係 略
第8章
財務省関係 略
第9章
文部科学省関係 略
第10章
厚生労働省関係 略
第11章
農林水産省関係 略
第12章
経済産業省関係 略
第13章
国土交通省関係 略
第14章
環境省関係 略
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融再生委員会に置かれる金融庁の相当の職員となるものとする。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第4条
(防衛施設中央審議会に関する経過措置)
この法律の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「旧防衛施設中央審議会」という。)の委員である者は、この法律の施行の日に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下この条において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「新防衛施設中央審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、駐留軍用地特措法第三十一条第三項の規定にかかわらず、同日における旧防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に旧防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により、新防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。
第5条
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
第6条
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
第7条
(運輸省設置法の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第四条の規定による廃止前の運輸省設置法第九条第一項の規定により運輸省の運輸審議会の委員として任命されている者は、この法律の施行の日に、国土交通省設置法第十八条第一項の規定により、国土交通省の運輸審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の運輸審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
第8条
(自治省設置法の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法第十二条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の自治省の地方財政審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法第十一条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の会長として選任されたものとみなす。
第28条
(委員等の任期に関する経過措置)
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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