法務省設置法
平成21年7月15日 改正
第4条
【所掌事務】
法務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
⑱の2
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
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参照条文
第11条
【少年鑑別所】
1
少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
少年法第17条第1項第2号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、少年の資質の鑑別を行うこと。
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。