中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則
平成24年3月26日 改正
第1条
【特定研究開発等計画の認定の申請】
1
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により特定研究開発等計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、その特定研究開発等の拠点となる施設を定め、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該中小企業者(法第2条第1項第8号に掲げる者にあっては、当該特定研究開発等計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
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参照条文
第3条
【特許料軽減申請書の様式】
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。ただし、特許法第107条第1項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第三により作成しなければならない。
第5条
【特許料軽減申請書等の添付書面の省略】
令第3条第1項又は第4条第1項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した令第3条第1項に規定する申請に係る特許発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面及び認定計画の写し並びに令第4条第1項に規定する申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面及び認定計画の写しに変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。