中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令
平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第2条
【保険料率】
法第7条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第3条
【特許料の軽減】
第4条
【出願審査の請求の手数料の軽減】
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法第9条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面、申請人が中小企業者であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。